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除斥期間の適用は正義に反する~旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟報告④

本年2/24に大阪高等裁判所にて、そして本年3/11に東京高等裁判所にて、旧優生保護法違憲国家賠償請求の判決が出されました。

これら判決が、全国で同様にたたかっておられる皆さんにとってどれほど大きな意味をもつ判決だったでしょうか。

 

これまで全国で同様の訴訟が提起されており、福岡訴訟もそのひとつです。そして、全国で提起された訴訟のうち、仙台、東京、大阪、札幌、神戸についてはすでに第一審判決が出されており、いずれも原告の訴えは退けられました。

その理由のひとつとして、「除斥期間」があります。除斥期間は、相手の不法行為から20年を経過すると損害賠償を求める権利が失われるというものです。

旧優生保護法の強制不妊手術を定める規定等は平成8年改正にて削除されており、原告らの受けた優生手術から数えても、ゆうに20年は超えています。

しかし、全国に散らばる原告は、視覚障害、聴覚障害等の障害があるのですが、原告に関わらず障害をもつ方は優生思想が蔓延した社会で生活しています。不良な子孫であると、いわれのないレッテルを貼られ、自分たちの狭い世界で生活してこられました。そのような社会で、果たして20年以内に優生手術が違憲であると声をあげることができたのでしょうか。現在でさえ、やまゆり事件等優生思想が根幹にあると言わざるをえない事件が起きているにもかかわらず、です。

 

大阪高裁は、除斥期間を理由に原告らの請求を退けた大阪地裁(第1審)の判決を変更し、国に賠償を命じました。

裁判は、旧優生保護法によって障害者への差別偏見を生み出し、浸透してきたことを認め、障害者の社会背景を考慮し、除斥期間の適用をそのまま認めることは、著しく正義・公平の理念に反すると結論づけたのです。

大阪高裁に引き続き、東京高裁でも同様の内容で判決が出て、判決を聞いた原告が涙を流す様子はニュースでも報じられています。

 

なお、大阪高裁では、国側が上告をしたため、舞台を最高裁判所へうつし、引き続き闘っていくことになります。東京高裁の判決については、国側は現時点でまだ対応を明らかにしていません。

大阪高裁及び東京高裁の判決により、全国の原告団、弁護団、支援の会の皆を悩ましていた高い壁がやっと崩れました。優生思想を打ち砕き、障害の有無に関係のないより良き社会への第一歩だと感じています。

 

弁護士 花田 弘美(粕屋オフィス)

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