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控訴審はじまります~粕屋町給食センター住民訴訟報告

粕屋町の住民142名(原告31名、補助参加人111名)が、粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に関する工事費用を事業者に返還させるように求めていた住民訴訟について、2018年2月の提訴以来、4年間にわたり審理が重ねられてきましたが、本年3月30日、福岡地方裁判所は、住民の訴えを退ける判決を言い渡しました。

この裁判の発端は、給食センター建設に際して町が負担すべきではない費用を事業者に支払ってしまったということにあります。すなわち、給食センターの建設工事が着手される際、その建設予定地の地中に存在した廃棄物を処分する必要があるとして、事業者からその廃棄物処分費用を請求された町がその支払に応じてしまいました。また、事業者からその廃棄物を処分する必要があると報告された際に給食センターの建設工事が一時中断されたことを理由に、事業者から工事遅延の増加費用を請求された町がその支払いに応じてしまいました。

もともと、最もリスクを管理することができる者が当該リスクを負担するというPFI事業の考え方に基づいて、事業契約が締結された段階で、事業者と町のリスク分担が定められていました。原告の住民は、これらの廃棄物処分費用や工事遅延の増加費用は、事業契約で定められたリスク分担上、町ではなく事業者が負担するべきリスクであると主張して、住民による監査請求を経て、粕屋町を被告として、事業者に対して支払った費用の返還請求をするよう訴訟を提起したものです。

今回の判決は、原告が主張するリスク分担に関する議論に向き合われないままに、粕屋町の主張を全面的に認める内容となっており、司法の行政に対するチェック機能が果たされた判決とは到底いえず、当然、住民の皆さんが納得できるはずもありません。

原告の住民は、これらの廃棄物処分費用や工事遅延の増加費用について、事業者ではなく町が負担すべきと判断した判決を覆すべく、気持ちを新たに、福岡高等裁判所に控訴しました。

その控訴審が間もなくはじまります。第1回期日が決まり次第、改めてお知らせいたしますが、同様の問題は各地でもあるのではないでしょうか。税金のムダ遣いを中止させ、適正な行政が運営されるよう、皆様の御支援をお願いいたします。

 

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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