民事訴訟法が改正され、2026年5月21日から施行させることにより、民事裁判手続きがデジタル化されたことになります。この業界は未だにFAXが主流で依頼者の方に驚かれることもあります。この改正は、多くの弁護士・法律事務所にとってインパクトのある出来事として捉えられているかと思います。これまでの法律事務所の業務に大きく影響を与えますので、当法人の弁護士・事務局ともに研修を実施しました。
「デジタル化」の具体的な内容としては、①申立ての電子化(訴状等裁判を起こすために最初に出す書類は「mints」という裁判所のシステムに提出)、②デジタル送達(裁判中の書面や判決書は「mints」での閲覧・ダウンロードのみとなる。)、③裁判記録(電磁的記録)の閲覧・複写(裁判記録は「mints」で見ることができる)というものです。
これらは、当事者に弁護士が就いているときの話ですので、当事者ご本人が裁判をするときには今までどおり紙に印刷して裁判所へ持参・郵送・FAX等することになります。当事者の方に関連する内容としては、訴えられたときに裁判所から届く訴状の中に「招待キー」という番号が書かれた紙が同封されることになるため、その紙も大事に保管して、弁護士に相談・依頼をするときに、「招待キー」が書かれた紙を弁護士に見せていただくことになる点くらいかと思われます。
裁判手続きにおいては、書面提出の期限内に提出しなければ、依頼者の方に取り返しのつかない不利益を被らせてしまう場合もあります。「mints」を通じて提出したつもりになっていたが、何かしらの通信障害で提出できていなかったということもあり得ますし、システムの利用に慣れておらず不備があったなどという可能性も考えられます。万が一にもそのようなことがないよう、今回の研修だけでなく、所員それぞれ研鑽を磨いていく所存です。
弁護士 坂口裕亮

