相談申し込みはこちら

BLOG

ブログ

解決事例

高齢のため言われるままに不利な内容の遺産分割協議書に署名押印してしまった件について、ご依頼を受けて相続人に再協議を申し入れ、交渉の経緯や、前提となる事実の誤り、依頼者が高齢で複雑な内容について理解ができなかったことなどを指摘し遺産分割協議のやり直しを求めました。資料の開示を受けて、さらに当初説明を受けていた遺産分割の内容と異なる内容であったことや結論として不公平な内容となっていることなどを踏まえて交渉し、遺産分割協議書に記載された代償金を400万円以上増額し解決することができました。

遺産分割協議書に署名、押印をした場合、原則として、協議のやり直しを求めることが難しくなってしまいます。

もし、内容が理解できない、あるいは納得できない遺産分割協議書への署名、押印を求められた場合には、署名をする前にお気軽に弁護士にご相談ください。

 

宗像オフィスでは2月15日(日)10時〜15時に、遠賀信用金庫むなかた支店ギャラリーにて、税理士、司法書士、不動産業者の方と一緒に相続の無料相談会を開催します!

遺言書の作成についてや相続不動産の登記、売却などお困りのことや不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

事前に予約をしていただけますと適切な担当者が対応いたします。

問合せ 宗像オフィス 電話0940-34-1110

 

弁護士 小出真実(宗像オフィス)

Comments are closed.