今回は交通事故に関する解決事例をご紹介します。
事故態様は、T字路において、依頼者車両が直進していたところ、相手方車両が右折のために車両前方を依頼者走行車線にはみ出した状態で停車しており(相手方車両は右折後に進入する車線が空くのを待っていた。)、依頼者車両の左前方と相手方車両の右前方が衝突したというものです。依頼者車両にはドライブレコーダーが搭載されていました。
相手方は停車中の事故であるため、追突事故と同様に、相手方には過失がないと主張していましたが、本件事故が夜間であること、依頼者車両と反対側車線で停車していた自動車のライトにより相手方車両の存在を認識するのが困難であったこと(相手方車両は依頼者からは側面しか見えず相手方車両のライトによっても視認が困難であった)、相手方は右折後に進入する車線が込み合っておりすぐには当該車線に進入できないことを分かっていながら依頼者車両が走る車線にはみ出していたことなどを主張し、最終的には早期解決の観点から、双方の過失割合を5対5として解決しました。
今回のご依頼にて改めてドライブレコーダーの重要性を感じるとともに、別冊判例タイムズ38号(様々な事故態様における過失割合の基本が書かれている書籍です。)だけに依拠することなく、個別具体的な事故態様を具に検討・評価することの重要性を感じました。
弁護士 坂口裕亮

