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外国人に対して適切な医療サービスの提供を。

唐突ですが、福岡難民弁護団に所属しています。

その弁護団では、出入国管理局によって収容されている外国人について、本国へ強制送還されてしまうと生命の危機に直面してしまうとして難民申請手続を行って日本に在留することができる許可を求めたり、専門的な治療を施さなければならないことを理由に仮放免申請手続を行って一時的に収容施設からの拘束を解くよう求めたりなど、外国人の支援活動を行っています。

現在も、とある収容施設内で、外国人が適切な治療を受けることができなかったことから、重大な障がいを残してしまったことを理由に国家賠償請求をするという事件に、代理人弁護士として参加しています。

(具体的な説明は避けますが)その事件では、外国人に対して適切な治療を実施しなかったという内容で収容施設長の過失を構成していますが、その事件では、「どのような治療を実施すべきだったのか」「その治療を行っていれば、このような障がいが残ることはなかったのか」という点が問題となっています。

弁護士は法律の専門家であって、医療の専門家ではありません。上記の点を探求するには、医療の専門家である医師の協力が不可欠です。先日、外国人に対して医療サービスを提供することにも尽力されている医師にお会いし、この事件に関して相談することができました。この医師は、医学の知見に深い方であることはもちろん、収容施設内での医療体制の問題についても精通している方でもあり、非常に有益なお話をお聞きすることができました。ご教示いただいたお話を活かして、この事件を良い方向へと進めていきたいと思った次第です。

ところで、この医師より、外国人に対する治療を行うにあたっての悩みについても、お話をうかがうことができました。この医師は、外国人向けに医療面に関する無料相談会を開くという活動を行っており、たくさんの外国人の診察にあたっておられるそうです。その際に悩まれているのが、外国人が経済的に貧しく、適切な医療サービスを受けられない、という問題だそうです。無料相談会を開いて、外国人を診察して、この外国人にはこういった治療が必要だ、というところまでは支援できるのですが、ではその治療を行うための治療費はどうするのかという問題がどうしても残ります。症状を取り除く治療方法はあるのに、お金がなく治療できない、これほど無念なことはありません。

個別の病院が、治療費をもらわずに治療を施すという判断を行うことは、病院経営上採用することはできません。そうしてしまうと病院も破綻してしまいます。困窮する外国人に適切な医療サービスが行き届いていないという問題は、政府の政策レベルでの対応が必要であると感じられました。医師も、弁護士も、困窮する外国人に対して、どのように医療サービス・法的サービスをくまなく提供できるのか、重大な課題が残っています。

宗像オフィス 弁護士 北中茂

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