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破産管財人の役割~職員研修(2018年度最終回)から~

前回の研修は、「破産・再生手続きについて」をテーマとして、主に申立代理人として手続の流れを中心に進められましたが、今回は、破産申立後に裁判所より選任される「破産管財人の職務」をテーマとして、常時、管財事件を複数件取り扱っている池永真由美弁護士を担当に進められました。
破産の申し立てがなされた時に、裁判所が、申立人の財産の調査・配当等が必要だと判断した時や、免責を許可するかどうかを審査するにあたり、破産管財人を選任して、債権回収・換価や調査等が進められます。
なお、裁判所から選任された破産管財人も弁護士で、そうすると依頼を受けた申立代理人も弁護士で、どちらも弁護士となりますが、全く立場が異なる業務であるということに注意が必要です。
研修では、自然人(法人に対する用語で、個人のこと)の管財事件の場合、破産手続開始決定が出てから、約2か月後に第1回の債権者集会が開かれ、ほとんどの場合が、第1回の期日で終了するため、弁護士(破産管財人)、管財業務をサポートする職員ともに、破産申立の記録から、事件の全体像を把握し、必要な調査や手続きを迅速に進めることが大切なことや、事件処理の中で特に注意する点、また、管財人の目から見た破産申立に必要な書類で、不足していることが多い点等の説明があり、管財事件の処理についてだけではなく、破産申立をする際に、注意しなくてはいけない点等も改めて学ぶことができました。
研修の最後には、依頼を受けた申立代理人としての職務と、裁判所から選任された破産管財人としての職務について、双方向に意見交換をすることもでき、非常に有意義な時間となりました。今後の破産手続きにおいて、今回の研修を生かしたいと思います。
なお、当法人において定期的に実施している職員研修も、今年度は今回が最終回でした。この1年間、職員一同、能力向上を目指して進めてまいりましたが、次年度もさらに研鑽を積み、依頼者の皆様からの御依頼を迅速かつ丁寧に遂行できるようにしたいと考えております。

朝倉オフィス事務局

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