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最新解決事例のご紹介~不動産トラブル、建物の瑕疵

当法人は、不動産トラブルにも積極的に取り組んでおり、当職は福岡県弁護士会の消費者委員会にも所属しているところですが、この度法人内の弁護士らで弁護団を結成し、中古建物の売主と仲介業者を相手に、損害賠償請求等をした裁判について、一部支払を受ける内容で判決を得ましたので、ご紹介いたします。

なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>不動産トラブル

<解決年度>2022年

糟屋郡内在住の依頼者である原告買主は、中古建物の前所有者(被告売主)から、仲介会社(被告会社)を経て、中古建物を購入したが、購入後、建物周辺や敷地内に、野良猫が多く棲みついていて、糞が蓄積し、臭いや鳴き声がすることに気づいた。

依頼者自身で、被告らに精神的苦痛を受けていることを伝えたが、被告らからは、被害が無いことや、調査や説明をする義務違反も無いと回答されたため、裁判を起こした。

何度も現地に足を運び、契約当時の自治体等による野良猫の調査の有無や、同地域で被害に悩んでいる住民からの聴取りを経た結果、福岡地方裁判所は、建物が通常有すべき品質や性能を欠いていたものと判断し、野良猫の臭い、鳴き声、糞尿などの影響を瑕疵と認め、契約当時にそれらを知っていたと評価できる被告売主に対し、瑕疵担保責任に基づく損害の一部を支払うように言い渡した。

損害の範囲には、野良猫の糞尿で汚損した物の取替費用、侵入を防ぐために設置した機材や消臭剤等の費用の実額の一部と、瑕疵により被った精神的苦痛に対する慰謝料が認められた。

もっとも、仲介業者である被告会社への請求については、野良猫の被害やその可能性の認識があったとまでは評価できず、調査や説明をする義務までは負わないという理由で認めなかった。

判決後、被告売主より支払を受け、被害額の一部を回復することができた。

 

弁護士 髙本 稔久(粕屋オフィス)

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