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挨拶

就職して3ヶ月

当法人の事務局として今年の3月から勤務を開始し、もうすぐ3ヶ月になります。まだまだ研修中の身であり、至らない点も多々あるのですが、業務には少し慣れてきました。

そんな中、世界規模で新型コロナウィルスが流行し、この3ヶ月で社会が大きく変わりました。当法人でも感染拡大防止のため、職員の交代勤務や会議をテレビ会議に変更するなど様々な措置がとられています。

現在私は交代勤務による在宅期間中に、法律制度や具体的な事務処理を理解するため、法律事務のテキストや関連書籍を読み込む等の勉強を行っています。私自身、初めての法律事務の業務に加え、社会の大きな変化に最初は戸惑うばかりでしたが、現在は、通常業務に戻った際に少しでも多くの業務に対応出来るように、今自分に何ができるかを考え、それをコツコツと実践していきたいと考えています。

依頼者の皆様のご依頼に迅速かつ丁寧に対応出来るよう、精進していきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。

 

本部オフィス(福岡市東区) 事務局I

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様々な角度から多重債務問題に切り込む~多重債務相談に関する全国協議会から~連載③運動編

(本ブログ3/25,4/1付けのつづきです)
本ブログでは,協議会の中から市民の皆さんにも関連ある一部をご紹介しています。
今回は,生活困窮の方や女性への支援など,運動編(最終回)です。

生活困窮者の自立支援事業における弁護士会の役割
次に,日弁連や弁護士会における生活困窮者に対する支援制度について報告されました。生活の困窮は,労働問題・家庭問題・自殺問題などの社会的な問題に関連するため,注意深い対応が必要とされています。
生活困窮者による相談の特徴として,法的・法的以外の問題を含めて複合的な悩みを抱えていることが多いことが指摘されます。すなわち,本人では具体的に何に困っているのか把握することができていないのですが,とにかくいろいろなことで困っているため,これまでどこへ相談に行けばよいかも分からない方が多数存在していました。そのため,法的な問題を解決するのみでは生活を再建することができない場合が多く,行政その他の機関との連携が不可欠であると言えます。
そこで,日弁連は,毎年貧困問題に関する協議会を開催して,生活困窮者の生活再建に係る問題に取り組み,各弁護士会に対して自治体との連携を呼び掛けています。その上で,各地の弁護士会は各地の実情に応じた取り組みを行っています。例えば,法テラスの司法ソーシャルワークと連携して福祉事務所で法律相談を実施したり,自治体からの要請に応えて支援調整会議に弁護士が参加したりする取り組みが行われています。


多重債務問題を抱える女性への支援
次に,多重債務問題について,女性への支援に重点をおいた司法とソーシャルワークについて報告されました。
多重債務に陥ってしまう原因は様々ですが,その中でも法的な観点からの支援だけでなく福祉的な観点からの支援も必要とする類型も様々存在します。例えば,DVや虐待被害の一環として本人名義で借入れを行ってしまったり,特に診断を受けてはいないが軽度の知的障害や学習障害を有し金銭管理が不得手であったりする場合があります。
こういった方についての多重債務問題については,人生のある時点における債務の整理だけでは,多重債務に陥った根本的な問題を解決することにはなりません。福祉的な観点を持ちながらそう言った方々に向き合って,司法のスタンスと福祉のスタンスの違いを理解することが必要となってきます。債務整理の相談を契機に福祉的な介入につなげることはDVや虐待の予防にもなり得ることを共通認識として広げるべきとの意見が出されました。
また,地域によっては,風俗店で働く女性の法律相談を実施して,その就労支援,障害者手帳の取得,生活保護の案内,摂食障害等の対応に強いクリニックや自助グループの紹介に取り込んでいる地域も存在します。名古屋の風テラスが名古屋市の仕事・暮らし自立サポートセンターと連携して,そのような活動を行っています。

最後に
このように,今回の協議会においても,近時の法改正・社会情勢に注目しながら,様々な角度から多重債務問題に切り込み,それをどのように解決することが相談者の抱える問題を解消することになるのかについて充実した意見交換が行われました。このような全国的な協議会に参加すると,全国各地の弁護士一人一人が同じ信念をもって知恵を絞りながら共通の課題に取り組んでいることが感じられます。さらなる議論を重ねていき,改めて,多重債務問題の根絶につながるよう日々奮闘していきたいとの思いを強くしたものでありました。
(おわり)

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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様々な角度から多重債務問題に切り込む~多重債務相談に関する全国協議会から~連載②社会編

(本ブログ3/25付けのつづきです)
本ブログでは,協議会の中から市民の皆さんにも関連ある一部をご紹介しています。
今回は,ヤミ金やカジノ等,社会問題についてです。

ヤミ金から借入れをした人等の口座凍結問題
次に,ヤミ金からの借入れに利用された口座や振り込め詐欺に利用された口座が凍結されることに関する問題点について報告されました。そういった口座は凍結されてしまうことがあるのですが,警察庁から全国銀行協会に提供されている凍結口座名義人リストに登載されると,実際に犯罪に利用された口座だけでなく,その人のもつ全ての口座が金融機関によって凍結されてしまうことがあります。しかし,かかる金融機関の処置は誤解に基づく場合がありますので,そのような人からの相談を受けた際には注意して対応する必要があります。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律によると,金融機関が口座凍結の処置を採るのは,「当該金融機関の預金口座等について」犯罪利用預金口座等である疑いがあると認められる場合とされています(同法3条1項)。すなわち,口座凍結されることが法律上定められているのは,犯罪に利用された「当該」口座だけであって,その人の全ての口座が凍結されるわけではありませんし,その人が新規の口座をつくることは妨げられないこととなります。
しかし,金融機関の担当者の中には,犯罪に利用された口座をもっている人の一切の口座利用を認めないという不正確な理解に基づく処置をされることがあります。このような場合には,代理人弁護士としては,口座をもつことができないといった重大な不利益を回避するべく,上記の法律上の根拠を示したうえで,犯罪に利用されたわけではない口座凍結の解除や新規口座の開設を金融機関に対して求めていく必要があります。

カジノ問題の現状と課題
次に,2016年12月に統合型リゾート(IR)整備推進法案,通称「カジノ法案」が成立したことに関して,カジノ問題の現状について報告されました。
同法に基づくカジノには,民設・民営であること,ショッピングモールやレストランなどを一区画に含んだ複合観光集客施設であることといった特徴が挙げられます。カジノを設立することで,莫大な経済効果,雇用機会の増加といったメリットが存在します。
他方で,カジノを設立することによる様々な問題点も指摘されています。例えば,青少年の健全な育成の妨げとなること,カジノ利用者はヤミ金業者の標的となり得ること,カジノ利用者のギャンブル依存を引き起こしかねないことなどといったデメリットが存在します。そのような指摘もあるため,自治体によるカジノ誘致に対する反対運動が展開されています。各地の自治体には,このようなデメリットが社会問題・消費者問題になりかねないことを認識したうえで,カジノ誘致に取り組むことが求められています。
(次回へつづく)

 弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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様々な角度から多重債務問題に切り込む~多重債務相談に関する全国協議会から~連載①手続編

本年1月,東京弁護士会館にて「多重債務相談に関する全国協議会」が開催され,私は,福岡県弁護士会の生存権擁護・支援対策本部の委員としての立場から出席しました。
全国の弁護士会からも多数の出席があり,多重債務相談に関連する7つの協議事項について報告・意見交換が行われました。
本ブログでは,協議会の中から市民の皆さんにも関連ある一部をご紹介します。
今回は、破産または行政手続上の諸課題についてです。

同時廃止手続と破産管財手続の振り分け基準
破産申立後は,手続上,同時廃止か,管財手続(異時廃止)が採られます。
協議会では,同時廃止手続が採られるのか,破産管財手続が採られるのか,その全国的な振り分け基準について報告されました。
従前は,各地ごとに振り分け基準が異なっていましたが,全国の裁判所で均一な司法サービスが提供されるべきとの要請から振り分け基準の統一化が進められてきました。
現在はほとんど全ての裁判所において振り分け基準が統一されていますが,その運用については各地で多少の差異はあるようです。例えば,統一された基準によれば,申立て直前の財産の現金化(定期預金の解約,生命保険の解約等)はその金額が過度に高額でなければ考慮せず現金として取り扱うこととされていますが,どの程度の金額をもって「過度」となるのかについては各地で温度差があるようです。振り分け基準の統一化が図られる中,申立代理人は,各地での基準の運用の仕方に配慮しながら同時廃止手続が採られるように申立て行っている状況です。
さらに,近時の裁判手続のIT化の流れの中で,破産手続開始申立手続においてもオンライン申立ての方法に適しているのではないかとの意見も出されていました。これが実現すれば申立書式を含めた運用の完全統一が図られる可能性も十分にあるのではないでしょうか。

生活保護法63条返還債権の財団債権・非免責債権化
2018年生活保護法改正に関し,いわゆる63条返還金を国税徴収の例による債権とし(改正法77条の2),保護費との相殺を可能にした(改正法78条の2)ことについて,以下の各場面に応じて被保護者の代理人としてどのように対応すべきか報告されました。
例えば,保護の実施機関の責めに帰すべき事由によって保護金品を交付すべきでないにもかかわらず,その交付が行われたという過誤払いがあった場合(生活保護法施行規則22条の3)には,被保護者が返還しなければならないことには変わりはありませんが,被保護者の代理人としては,保護の実施機関の職員に対する損害賠償請求権の成否やこれを前提とした当該職員による過支給費用の全部又は一部の負担の可否について検討しておく必要があります(東京地裁平成29年2月1日判決参照)。
また,63条返還債権を根拠に被保護者の財産が差し押さえられることがある場合には,法律上,保護受給権だけでなく,既に給与を受けた保護金品も差押えが禁止されています(生活保護法58条)ので,被保護者の代理人としては,その差押えの違法を主張する必要があります。
また,保護の実施機関からの徴収(滞納処分の執行)によって被保護者の生活を著しく困窮させるおそれがある場合には,滞納処分の執行を停止することができるとされています(国税徴収法153条1項2号)。そして,国税徴収法の基本通達によると,「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは,滞納者の財産につき滞納処分の執行等をすることにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態(国税徴収法76条1項4号に規定する金額で営まれる生活の程度)になるおそれのある場合をいうとされていますので,被保護者の代理人としては,その滞納処分の停止を求めることを検討する必要があります。なお,同じく国税徴収法の基本通達によると,滞納処分の停止がなされた場合,その処分が取り消されないで,滞納処分の停止をした日の翌日から起算して3年を経過したときは,その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(国税徴収法第153条第4項)とされていることにも留意しておく必要があります。
また,保護の実施機関によって保護費との相殺が行われることがありますが,それは,一定の場合に制限されていますので,被保護者の代理人としては,そのような相殺が法律上許されるものであるのかどうか検討する必要があります。具体的には,生活保護利用者からの徴収金の納入に充てる旨の申し出があった場合や,生活保護利用者の生活の維持に支障がないと認められる場合でなければ,保護費との相殺は認められないことに留意しなければなりません。
このように,63条返還債権に関連する各場面に応じて,被保護者の代理人として採るべき手段について報告がなされ,今後,具体的な代理人活動においてイメージを持つことができました。
 (次回へつづく)

 弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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「まずは弁護士に聞いてみよう」~KBCラジオ「PAO~N」に出演しました

先日,KBCラジオに出演させていただきました。

内容は,番組に寄せられた視聴者の悩みに,福岡県弁護士会に所属する弁護士がお答えする「まずは弁護士に聞いてみよう」というコーナーで,携帯電話の名義貸し被害について,お話ししました。

ご相談内容は,福岡市にお住まいの大学生の20代男性からのご相談で,大学で友人から声をかけられて,「携帯電話を,あなたの名義で契約して,携帯電話本体を渡して欲しい。」,「渡してくれたら,お礼に1万円を支払う。」,「毎月の利用料金は払うから,迷惑はかけない。」と頼まれ,良いアルバイトだと簡単に考えてしまって,新しく契約をした携帯電話を渡し,1万円を受取ってしまった。しかし,その後,知人とは連絡が取れなくなり,また,払うと言われていた利用料金も未払いとなっていて,携帯電話会社から請求書が届いており,名前を貸しただけで,携帯電話を使用したことはないので,支払う必要は無いとは思うのですが,どうしたらよいでしょうか。。。という相談でした。

このような携帯電話の名義貸しに関するご相談は,若者からお年寄りまで,幅広い年齢の方からお受けしており,最近は,わざわざ大学まで行って,学生さんを対象に勧誘するというケースが増えています。

たとえば,「ケータイ1台の契約で,数万円貰える簡単なアルバイト」,「ケータイを数万円で買い取ります。」,「ケータイを渡せば,数万円を貸します。」など,手口を変えて,様々な表現をしているようですが,これらはすべて名義貸しを誘うものです。

こうして入手された携帯は,振り込め詐欺や,恐喝,迷惑メール,組織的犯罪などに使用される可能性が高いため,こういった犯罪を防ぐことを目指して,携帯電話不正利用防止法という法律では,名義を譲った側にも,譲られた側にも「2年以下の懲役」,「300万円以下の罰金」という罰則を定めています。

販売店に対する詐欺罪を理由に,逮捕されたというケースもあるようです。

なお,契約を解約しようとしても,契約プランによっては,携帯電話機本体の代金や,違約金などを支払う必要があります。

さらに,解約をせずに放置しておくと,きちんと料金を支払わない人だということになってしまい,ご自身の携帯が使えなくなったり,同じ会社で新しく契約が出来なくなったりすることもあります。

被害に遭わないためには,友だちからの誘いであっても,きっぱり断ることが大切です。貸す人も借りた人も,お互いが,法律に反する可能性があるますのでくれぐれも注意が必要です。

携帯電話の名義貸しは,大学の中や,集合住宅地の中など,ある一定の場所に,被害が集中するという特徴があります。若者もお年寄りも,自分がターゲットになるおそれがあることを自覚して,身近な人たちと声掛けをすることが,被害の発見や減少につながっていくと思われます。

このような被害に遭われた場合には、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 髙本 稔久(粕屋オフィス)

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「どこまできてる?日本の監視社会」~1/25九州アドボカシーセミナー開催のご報告

1月25日、NPO法人九州アドボカシーセンターの企画で、武藤赳明弁護士(日弁連・情報問題対策委員会副委員長、姪浜法律事務所)を講師にお招きし、「どこまできてる?日本の監視社会」というタイトルでお話を伺いました。

武藤弁護士はこれまで住基ネット訴訟やグーグルストリートビュー違憲訴訟において弁護団の中心としてプライバシー保護問題に取り組まれるとともに、日本弁護士連合会の委員の一員として継続的に監視カメラや顔認証システムの問題にも取り組まれ、ドイツなど諸外国へも調査に出向かれているなど、その分野の第一人者として新聞などのメディアの取材を受けられています。
まず、EUや諸外国では、プライバシー保護の問題として現在顔認証システムの限界が議論されているところ、日本ではようやくターゲティング広告が注目されるようになり、これからマイナンバーカードが推進されているような段階で、日本の問題意識や諸制度は諸外国よりもかなり遅れているという現状を紹介され、それは私たち市民がIT問題をよく理解していないことが原因と指摘されました。
情報流出という点に関しては、情報管理の不備で世界各地の監視カメラの映像がリアルタイムにインターネット上で閲覧できるようになってる外国のサイトをご紹介いただき(もちろん日本の監視カメラ映像も複数ありました)、適切な情報管理ができていないと情報が世界中に流出してしまう怖さを実感することができました。
そのような中、警察の捜査では顔認証システムが徐々に使用されるようになっていて、昨年10月東京の渋谷センター街で発生した軽トラック横転事件の被疑者特定には顔認証の手法が使われるなど、社会の監視化はすすんでいるとのことでした。
政府がすすめるマイナンバー制度についても、世界では、顔認証が主流になっているのに対して時代遅れで、無駄な事業ではないか、よく分からないまま進められているのではないかとも批判されていました。
最近政府が「プライバシー」や「個人情報」を盾に国民に重要な情報を公開しない姿勢については、民主主義国家はまずは情報の透明性を確保するのが原則であると言及されました。
EUではプライバシー保護に手厚く、原則として生体情報の収集、プロファイリング規制を禁止していることなどを紹介され、その根底には過去の国家的過ちに対する反省があり基本的人権を徹底的に擁護する立場がとられているとのことでした。

私自身もITに疎く、その仕組みが分からないままcookieやクラウドなどを使っていましたし、お話を伺う前は「監視社会」という言葉もピンときていませんでした。まさに武藤弁護士がおっしゃる「わからないから議論もできない」、思考停止状態に陥っていたことを反省しました。
武藤弁護士のお話を聞いて技術の発展とともに新たな監視化がすすんでいるということがよくわかり、民主主義国家を守るために情報流出、プライバシーの問題について学び、真剣に考え、便利さの反面社会全体としてどこまでが許容範囲で快適に過ごせるかを議論しないといけないとの思いを強くしました。

弁護士 小出真実(宗像オフィス)

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弁護士生活一か月

 勤務開始から早一月が過ぎました。弁護士生活には慣れましたが、満員電車に慣れるにはまだまだかかりそうです。
 さて、いくつかの医療事件に関わらせてもらっていますが、これが思いのほか大変です。薬剤ひとつをとっても、何の薬なのか、副作用は何か、禁忌併用はあるのかないのか等々調べる必要があり、資料があればいいのですが、中には資料がないものもあり・・・。
 最近では、治療薬マニュアルや医学大辞典に追い掛け回されていて、そのマニュアル等に向かって「きみたちには載ってないんだよ!」と叫ぶ自分の姿を夢に見ています・・・。
 とはいえ、試行錯誤を繰り返してでも、根気強く調査して、その調査内容が紛争解決の一助となればと思います。

   弁護士 花田 弘美(本部オフィス)

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 弁護士法人奔流は本年1月から新たに花田弘美弁護士を迎え入れました。花田弁護士は、小学生のころから剣道に打ち込み高校在学中に剣道三段を取得、西南大学法学部、同法科大学院を卒業後、昨年12月に弁護士登録した新進気鋭の女性弁護士です。明るく実直な人柄の花田弁護士が加わり、皆様からの多様なニーズにより迅速かつ適切に対応できる体制となりました。
 どうぞ温かいご指導とご鞭撻をお願い申し上げます。

   弁護士法人奔流 代表社員弁護士 池 永  修





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学習会「気候危機、原発ゼロ運動、ライフスタイル革命」

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 1月19日、宗像コミセンで原発なくそう!九州玄海訴訟地域原告の会しこふむ会の総会と合わせて、代表世話人の岡本良治さん(九州工大名誉教授)に気候危機(変動)問題と脱原発をテーマにおはなしいただきました。
 岡本さんは、エネルギーを消費する労働節約型の発明(自動車、コンピューター、掃除機など)によって体を動かさない生活がもたらされ健康へ悪影響を与えているという視点からもエネルギー消費削減の重要性を説かれ、参加者の皆さんからも活発な意見が出されていました。
 また、社会的問題、地球的問題について目を向けようとしない多くの人の心理を「知らぬが仏」「傍観者」と分析されていて、改めてそうであってはいけないと胸に刻みました。私も小さなことですが、エコバックを使うとか、車を使わずなるべく歩くとか、暖房を使わないなどできることを引き続きやっていきたいと思います。
 以下岡本さんのお話を少しご紹介します。

・WMO(世界気象機関)は、2019年は世界の平均気温が観測史上2番目に高かったと発表した(過去最高は2016年)。10年間平均は1980年代以降過去最高を更新し続けており地球温暖化の進展を裏付けている。産業革命前と比べると世界で1.1℃上昇した。
・現在の極端気象(雪不足、オーストラリアの森林火災など)は、気温の上昇が原因とは断定できないものの、自然変動では説明ができず、大気中CO2濃度の上昇と気温上昇が連動していることからすれば気候変動が関係しているといえる。
・IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が2018年10月に公表した特別報告書によれば現在の進行速度では、2030~2050年に1.5℃に達し、これを抑制するには社会のあらゆる側面において前例のない移行が必要で、2030年までに45%削減、2050年にはゼロにする必要があり、メタンなどの排出量も大幅に削減する必要がある。
・原発は補助電源としてほぼ同じ電力規模の石炭火力発電を必要としていること(石炭火力発電は世界のCO2排出量の約30%を占める)、一次エネルギーに原発の占める割合は日本国内で10%以下であるなど原発は気候変動対策の柱にはならない。そのほか過酷事故の高リスク、安全対策による価格上昇、放射性物質の環境への拡散等の問題もある。
・脱炭素化、気候変動への対応はエネルギー、消費の削減、エネルギー高効率化、再生エネルギーの導入の加速化が必要。
・脱炭素化は、これまでのエネルギー高依存社会、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会とライフスタイルを否定する意味で産業革命のリセットともいうべき大変革。気候変動への対応はエネルギー、土地利用、都市経営、ライフスタイルなど社会のあらゆる分野に複雑に関連しそのすべてを動かさないと問題は解決できない。
 
 気候危機(気候変動)問題に対し、個人にできることは限られていて社会全体のCO2削減に向けた取り組みが必要ですが…何か生活の中で工夫されたり取り組まれていることがあればぜひ教えていただきたいです♪

弁護士 小出真実(宗像オフィス)

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入管センターに収容された外国人の人権擁護~大村入管センター見学・意見交換会に参加して②現地編

(本ブログ12/12掲載分のつづきです)

 片道2時間かけて入管センターに到着した後、まず、被収容者が普段実際に食されている官給食を試食しました。白ご飯の容器、おかずの容器、インスタントのお味噌汁からなります。たっぷりの白ご飯に合う、濃い目の味の官給食でした。
 被収容者の中には宗教上の理由から口にすることができない食材があるため、その場合には被収容者に対して特別食を用意することで個別に対応しているそうです。
 試食の後、センター職員の案内で施設内を見学しました。防犯面の事情も考慮して、本ブログで施設の詳細はご紹介出来ませんが、見学先は、面会室、診察室、運動場、居住室などです。
 被収容者は、曜日によって内科、外科、歯科など各科の診察を受けられ、さらに詳しい検査等を行うには外部の病院に行く場合もあるとのことでした。
 他に、仮放免申請や難民申請に際する手続として被収容者のインタビューが行われたり、カトリック信者の被収容者が礼拝を行ったりなどするのに使用される部屋もありました。運動場もあり、サッカーやバスケットボールなど体を動かすことも可能となっています。
 居住スペースは、12畳大の広さの居室が複数あり、1部屋に4~5人が居住しているとのことです。居室の前の電話器も設置されており、国際電話を掛けることもできます。また、防犯上の理由から、その廊下には防犯カメラが設置されていました。

 施設内見学後に行われた、センター職員との意見交換の場では、大村入管センターの収容人数や収容期間、受理・許可件数、強制送還人数、国籍、被収容者の診療状況などについて弁護士から質問させていただき、ご回答いただきました。
 入管センター内を見学でき、職員の方々とも直接お会いし意見を交換させていただくことで被収容者の方々の生活を身近に感じることができ、今後の弁護士会活動において、大変貴重な経験となりました。

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

入管センターの給食
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入管センターに収容された外国人の人権擁護~大村入管センター見学・意見交換会に参加して①制度編

 弁護士は、裁判・調停や交渉など、依頼事件の処理だけでなく、それぞれが加入している弁護士会の会員として様々な活動も行っています。
 私が現在、所属している福岡県弁護士会・国際委員会では主に外国人の方々を取り巻く人権問題等について調査・提言や人権救済活動等を行っています。
 この活動の一環として、先ほど、大村入国管理センター(長崎県大村市所在。通称、入管センター)の施設見学と意見交換会に参加しました。

 「出入国管理および難民認定法」(入管法)は、国内に入国し、または出国する全ての人の出入国および国内に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図り、また難民の認定手続を整備することを目的としています。
 所管は、法務省出入国在留管理庁と、本年4月から長く難しい名称に変わりましたが、それまで入国管理局と言われていたものです。
 大村入管センターは、国外へ退去を強制される外国人を一時的に収容する施設です。
 当日の現地見学と意見交換会には、九州弁護士会連合会(九州8県の弁護士会で構成)の人権擁護委員会委員と、福岡県弁護士会からは人権擁護委員会・国際委員会の各委員が参加、入管センターを訪問し、施設内見学とセンター職員の方々との間で意見交換しました。
 私自身、これまで、入管センターの被収容者との面会を行うために訪問したことはありましたが、被収容者の利用スペースに足を踏み入れることは初めてのことでした。 
(つづきは、次回掲載予定です)

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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