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三菱大谷炭坑・中国人強制連行強制労働の史碑 「大谷炭坑日中平和友好不再戦誓約之碑」除幕

1942年の閣議決定により中国大陸から約4万人の中国人が強制連行され、第2次世界大戦中、炭鉱・港湾など日本企業が経営する全国135の事業所で奴隷労働を強いられました。

全国で提起された中国人強制連行・強制労働事件では、生存している被害者たちが日本国と加害企業に対し謝罪と損害賠償を請求し、福岡訴訟では、田川と三池で強制労働させられた15名が、2000年5月10日、国と三井鉱山を相手に福岡地方裁判所へ提訴し、2002年4月26日、被告企業の損害賠償責任を認める画期的な勝訴判決が言い渡されました(福岡高裁では逆転敗訴)。

日本における一連の訴訟は、日中共同声明を理由に原告らの請求を棄却する2007年4月27日の最高裁判決によって終止符が打たれましたが、最高裁は、強制連行の歴史を正面から認め、「本件被害者らが被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(西松建設)は前述したような勤務条件で中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受け、更に前記の補償金を取得しているなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待されるところである」と付言しました。

この「付言」に基づく粘り強い交渉の結果、2016年6月、中国人被害者と三菱マテリアルの和解が成立、「歴史・人権•平和基金」が創設され、この基金の事業として、強制労働の現場にその事実を記す石碑の建立などが可能になりました。これを受けて、大谷炭坑の地元・宇美町町民や支援者は、2019年11月21日、「日中平和友好不再戦誓約の碑」建立委員会を結成し、このたび無事に大谷炭鉱跡地に史碑が建立されました。

2023年12月3日に開催された除幕式には、中華人民共和国駐福岡総領事や日本留学中に強制連行事件の調査に携わった経験もある「翻翻動漫集団」代表も現地に駆け付け、この取り組みが日中不再戦の礎となることをともに祈念しました。

【関連ニュース】

https://news.yahoo.co.jp/articles/c5d356e876d8b17fc9e297bee3da16c6210c3ac8

弁護士 池永 修(福岡市東区 本部オフィス)

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熊ヶ畑産廃場更新許可取消訴訟・勝訴判決

2023年12月22日、熊ヶ畑産廃場更新許可取消訴訟の控訴審の判決言渡期日があり、住民側敗訴を言い渡した一審福岡地裁判決を取り消して審理を一審に差し戻す判決が言い渡されました。

一審の福岡地裁は、熊ヶ畑産廃場における杜撰な展開検査や無許可業者への名義貸しなど住民が主張していた違法事由を「自己の法律上の利益に関係のない違法」(行政事件訴訟法10条1項)として門前払いし、これら争点に対する実質的な審理を行うことなく住民側を敗訴させていましたが、福岡高裁は、このような一審判決の判断が誤りであることを明確に指摘し、住民側の主張する違法事由について審理を尽くさせるため一審に差し戻す判断をしました。

本件のような行政を相手どった訴訟では、従来、原告適格(裁判を起こす資格)が非常に厳しく判断され、住民側の切実な要求が入り口で門前払いされてきましたが、この原告適格を拡大させる裁判例が積み重ねられ、平成16年に改正された現行の行政事件訴訟法でも当事者適格は拡大されていました。

にもかかわらず、一審の福岡地裁は、住民側の当事者適格を(しぶしぶ)認めつつも、今度は上記の行政事件訴訟法10条1項を用いて住民の「言い分」を門前払いしようとしたものであり、まさに時代に逆行する呆れた司法判断でした。

差戻し審では再び実質審理が行われることになりますので、最終決着はまだまだこれからですが、ひとまず今日のところは完全勝訴、住民の皆さんにとっても弁護団にとっても良いクリスマスプレゼントになりました。

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弁護士 池永 修(福岡市東区 本部オフィス)

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最新解決事例のご報告~不動産(共有物分割)

本件は、自宅裏の土地がもう何年も放置されているので、裏の土地を取得して自宅の敷地を広げたいというご相談から始まったものですが、登記簿上の土地の所有者は既に亡くなっていると思われ、その相続人の特定が必要となりました。

戸籍をたどり調べてみると、登記簿上の土地所有者は30年以上前に亡くなっており、配偶者もその数年後に亡くなっていることが判明しました。また、お子様達は相続放棄をされていました。そこで、配偶者の親兄弟も亡くなっていたためその甥姪と相続人を特定し、任意に持分の譲渡を受けることができましたので、土地の持分の大半を取得することが出来ました。

残りの土地の持分については、お子様達が相続放棄をされていたので、所有者の親兄弟について調査が必要でした。所有者が亡くなって30年以上が経っているため新たな相続が発生しており、これを戸籍でたどっていくと、その相続人は実に40数名に及ぶことが判明しました。

これらの相続人の特定作業に数カ月を要し、また司法書士の先生や法務局の事前確認などのチェックも受けながら作業することになりました。

そして、この40数名について、個別に交渉することは現実的に困難でしたので、こちらは一部所有者として、裁判所に対して、40数名を被告として、共有物分割請求訴訟を提起し、残りの部分について適切に代償金を支払って土地全体を取得することが出来ました。(2023年)

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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散策

季節にかかわらず、地元や隣町の通ったことのない道を歩くのが好きなのですが、今年の夏は暑さに負け、散策できていませんでした。

涼しくなったことで歩きたい欲が出てきたため、先日、気になっていた道を歩いてみました。

辺りに田んぼが広がっており、風景を楽しみながら道をまっすぐ歩いて1時間半、目的もなく歩いていましたが、宗像大社にたどり着きました。せっかくなのでお参りをして帰ろうと思いましたが、休日のせいか人が多く、久々に歩いて疲れていたこともあり、写真を撮るのが精いっぱいでそのまま帰りました。

往復3時間ほどしか歩けず、普段であればもっと歩けるので、まだまだ運動不足だと感じました。

夏歩けなかった分を冬で取り返し、宗像大社でお参りをして帰ることを年明けまでの目標に決めました。

本部オフィス(福岡市東区)事務局I

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釜山(プサン)地方弁護士会と福岡県弁護士会との交流会に参加して

本年10/27、福岡県弁護士会で行われた同交流会に参加してきました。今年のテーマは、「離婚時の共同親権」であり、両国の法制度や実情について充実した討論が行われました。

日本では、2021年3月より法制審議会家族法部会において、共同親権導入に向けた議論が開始されている状況ですが、実際には協議離婚が圧倒的に多い状況では父母間の力関係が強く影響するのでは等という懸念が強く指摘されている状況であるという報告がなされました。

他方、韓国では共同親権の制度があり、実際に共同親権が認められた例もあるものの、実情は極めてまれであり、(韓国の最高裁にあたる)大法院は親権者と養育者を一致するよう推奨している、など報告されました。

今回参加してみて、両会の交流は、1990年以降33年に渡って行われていることに大変驚きましたが、実際にお互いの司法の実情を垣間見ることが出来てとても有意義な交流会となりました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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運動不足解消、来年こそは…

早いもので今年も残すところ3ヶ月を切りました。今年の目標の一つは「運動不足解消」でしたが達成できていません。

健康とダイエットのために運動をしようと思い始めてもう数年経ちます。約4年前に、運動ができるゲーム機のソフトを購入しました。家でいつでも好きな時間にできて、ジムに通うより安いし楽しんでできれば継続できると思い購入しましたが、レッグバンドを装着するのもソフトを入れ替えるのさえも面倒になって、使用は数える程度です。

通っている整骨院で、5~10分でいいので毎日ストレッチをした方が良いと言われていますがこれもできていません。

仕事は続いていますが、プライベートでは運動に限らず長続きしません。どちらかというと好奇心旺盛なほうですぐに何にでも興味を持ち、とりあえずやってみよう!と今までいろいろなことをしてきました。

若い頃は、テニス、ボディボード、スノーボード、ビリヤード、韓国語、ギターなどに手を出しましたが今は全くしていません。子どもができてからは、手芸全般(編み物、フェルト、ビーズ、裁縫、デコパージュ等)、ママさんバレー、DIY、サックス、キャンプ、手話等々。一通り形になってくると他に目移りしてしまい、どれもこれも中途半端で趣味と言えるほどのものはなく…にもかかわらず、もうすでに気になっているものがいくつかあります。興味を持っていろいろやってみることは悪いことではないと思うのですが、趣味と言えるようになるくらいまでは続けられるようになりたいです。

ひとまず日々の生活の中で、階段を極力使わない、近くの移動には車を使わずに歩くなどして運動不足解消を意識しつつ、三日坊主にならないように小さな目標を定めて工夫しながら自分に合った方法で楽しく続けられる運動を兼ねた趣味を見つけようと思います。

 

本部オフィス(福岡市東区) 事務局Y

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最新解決事例のご紹介~負債整理

本件は、ご相談に来られた時点で、既に第一審で、相談者が、以前消費者金融とした和解契約(任意弁済契約)に基づいて、約179万円を支払えという判決が出されていましたので、急ぎ控訴審を受任することになりました。

本件では、提訴以前の古い経過として、消費者金融側が支払督促を取得し、これに基づいて強制執行がされていたこと、また同社と相談者の間で、和解契約を締結していたこと、などの事情があり、控訴審における争点は、訴訟物は原契約か、和解契約か(争点①)、支払督促確定により時効期間は10年となる(民法167条1項)が、その10年期間経過後の時効は再び10年となるか、元の権利に基づき旧商法が適用され商事時効の5年となるか(争点②)など法的な評価の問題について、主張立証を重ねることになりました。

その結果、裁判所より、消費者金融側に対して、(第一審の)訴えの取り下げ又は債務をゼロとする和解が提案され、同社が訴えを取り下げました。

これに対し、当職は、訴訟外で債務が存在しないことの和解契約を締結することを条件として、上記の取り下げに同意し、訴えは取り下げられました。

本件では、相談に来られた段階では、相談者は、第一審判決が既に下っており、自己破産も視野に入れておられましたが、結果的には、債務は存在しないという和解契約を締結し、自己破産に至ることなく無事に解決することが出来ました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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旅日記~憧れのパタゴニアへ~

2011年夏、久しぶりに会う友人から、「パタゴニアに行かない?」と旅行の誘いを受けました。パタゴニア?何処?アウトドア用品の名前しか思い浮かばない。「チリとアルゼンチンの南の下の方」と友人。チリと聞いて、「行く!」と即答。そう前々からチリに行ってみたかったのです。

パタゴニアは、南米大陸アンデス山脈をはさんでアルゼンチン側とチリ側、南米の最南端を含む地域の総称。広大な氷河や、山岳地帯など、雄大な自然が広がっており、年間を通じて強い風が吹き、「風の大地」と呼ばれています。

パタゴニア氷河隊ツアー、翌年1月頃で10日間の行程。さて即答したものの、最低6日間の長期休暇が必要。当時は今とは別の職場でしたが、仕事も多忙な日々、最初はやはり上司の承諾は得られず。しかしここで諦めるわけにはいかない、なんとしてもパタゴニアに行く!と仕事も必死でこなしながら、上司の機嫌をとりつつ、同僚を味方につけ、その年の年末、やっと上司の承諾を得ることができ、憧れのパタゴニアへの切符を手にしました。

2012年1月某日、ヒューストン経由でブエノスアイレスへ、更に小型機に乗り換えて、パタゴニア最初の宿泊地カラファテに到着。福岡空港を出発してから40時間ほどの道程、ついに憧れのパタゴニアの大地に降り立ちました。

初日宿泊するホテルの目の前は、雄大なアルヘンティーノ湖。湖にゆっくりと暮れていく壮大な夕日を眺めながら、旅の始まり、しみじみと幸福感に浸り、妙に達成感でいっぱいになりました。あ~、頑張って来て良かった~。

その後もペリト・モレノ氷河やフィッロイ山トレッキング、パイネ国立公園等を周遊。またアテンドして頂いた写真家のN氏やツアー参加の皆様との交流など、素晴らしい奇跡のような10日間の旅を満喫しました。

10年以上経った今でもパタゴニアの雄大な景色が脳裏に浮かび、パタゴニアと聞いただけでワクワク。不思議なエネルギーに満ちあふれていたパタゴニアの大自然は、思い出すだけも私を元気にしてくれます。

またいつか行きたいなと思いますが、さすがに日本からは遠く簡単には行けそうにありません。でも、どなたか機会があればぜひパタゴニアの旅、行ってみてください。素晴らしい大自然がきっと自身の生命にエネルギーを吹き込んでくれると思います。

本部オフィス(福岡市東区)事務局Y

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解決事例のご紹介

某不動産業者の方からのご紹介で、5年程前に亡くなられたご主人名義のご自宅を売却するため、不動産登記簿を売れる形にしたいというご依頼をいただきました。

拝見すると、相続登記が未了の上、抹消されていない抵当権と根抵当権、代位弁済による付記登記、さらに根抵当権付債権差押という見慣れない登記まで。いずれも昭和の時代に設定されたものでした。

司法書士の先生と協力し、1つ1つ解決していくことにしました。特にみなし解散がされている会社の根抵当権付債権差押はどうしようか悩みましたが、特別代理人の選任を申し立て、根抵当権抹消の承諾請求という形で訴訟を提起することにしました。

先日、無事、目標としていた自宅売却ができたというご報告をいただきました。

初めて行う手続に沢山触れられて、大変勉強になりました。

ご依頼様は勿論ですが、ご紹介いただいた不動産業者の方、ご協力いただいた司法書士の先生、裁判所の裁判官・書記官、特別代理人になっていただいた弁護士の先生、結果的に相手方になった多くの方々、そして当事務所のスタッフ、この事件のすべての関係者に感謝致します。

なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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最新解決事例のご紹介~医療過誤②

 

今般、医療過誤事案について解決に至りましたので、ご紹介いたします。

なお、過去の解決事例については、当ホームページ(取扱い事件・解決事例)にも掲載しています。

 

<事例分野>医療・介護過誤

<解決年度>2023年

事案としては、患者が医療機関において人工透析を受けた後、職員によるカテーテルの誤操作により、空気塞栓症が生じ、間もなく亡くなったという事案です。

本件では、医療機関が事故発生当初から過失を認めており、示談交渉の上、示談書において、謝罪が明記され、解決金約3400万円が支払われることで、比較的早期に解決に至りました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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