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日々の雑感

『弁護士の魅力セミナー』に参加して

NPO法人九州アドボカシーセンターが定期的に開催している『弁護士の魅力セミナー』にZOOM参加しました。

今回は『韓国「慰安婦」判決 と主権免除を考える』というテーマで、関釜裁判で原告側の代理人となられた山本晴太弁護士と、長年にわたってその裁判の支援をされてきた花房俊雄さん、恵美子さんご夫妻より、「慰安婦」訴訟に対する日本の裁判所の判断や日本政府の対応、今年(2021年)示された韓国「慰安婦」訴訟の2判決についてのお話を聞かせていただきました。

関釜裁判とは、第二次世界大戦中に「従軍慰安婦」や「女子勤労挺身隊員」として強制的に働かされたとして、日本政府に公式の謝罪と総額5億6400万円の損害賠償を求めて、1992年に山口地裁下関支部に提訴された裁判で、原告は韓国人の女性10人です(下「関」支部に「釜」山の女性が訴えを起こした。)。山本弁護士はこの裁判の弁護団として、花房さんご夫妻は支援の会の中心メンバーとして活動されました。その後1998年に出た一審判決では「従軍慰安婦制度は、憲法に定める基本的人権の侵害である」「国は被害回復のための立法義務を怠った」として元従軍慰安婦3人に一人あたり30万円の慰謝料を支払うように命じました(公式謝罪と「女子勤労挺身隊員」への損害賠償の義務は否定)。当時、元従軍慰安婦の方たちが起こした裁判は関釜裁判を含め7件あり、その中で最も早く判決が出たということでも、その他の裁判へ与える影響などが注目されました。

花房さんご夫妻からは、関釜裁判の原告である女性たちの生い立ちや、慰安所に入れられてしまった経緯、その後の過酷な状況についてお話がありました。また、「慰安婦」とは別に「女子勤労挺身隊」という組織に入れられた当時小学校6年生くらいの少女たちの話もありました。終戦直後にアメリカ軍が撮影したという「女子勤労挺身隊」の写真を見せていただきましたが、まるで小学校での集合写真かのように写る幼い少女たちばかりでした。その少女たちが、食事もわずかしかもらえない空腹の苦しみの中、長時間危険な労働に動員させられていたと思うと胸が苦しくなりました。
また関釜裁判を通しては、苦しみをひた隠しにして生きてきた原告たちが、裁判が進むにつれ徐々に大きな声で笑ったり泣いたりできるようになり、自身を解放し自尊感情を高め、最終的には裁判の方針も自分たちで決めていくことができるようになったという経過を聞き、この裁判を起こすことにどれほどの勇気が必要で、さらにご苦労があっただろうかと思いました。

未だ解決しないこの問題について、ニュースなどでは取り上げられているところを何度も見たことがありますが、実際に行われている裁判という側面から、この問題についてあらためて考えることができました。

~NPO法人九州アドボカシーセンターとは~
人権課題に取り組む弁護士を志す学生を支援するため、法科大学院発足と同時に設立されたNPO法人です。九州アドボカシーセンター主催の弁護士の魅力セミナーは、そのような弁護士、学生向けではありますが、一般向けにも興味深い話題のセミナーを定期的に開催しています。
昨今は、感染拡大防止の観点から、ZOOMでも参加できるようになりましたので、興味のあるセミナーを見つけたら、是非お気軽にご参加ください(参加費不要です)。

本部オフィス(福岡市東区)事務局K

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夏を乗り切るために

我が家では毎年この時期になると赤紫蘇のジュースを作ります。赤紫蘇は市場に出回る時期が短く限られていますので、この時期だけの楽しみです。

作り方は簡単で、材料は赤紫蘇、砂糖、クエン酸(レモン汁やリンゴ酢)だけです。
今年は市販のレモン果汁を使って作りましたので、そのレシピをご紹介します。
<材料>
 ・赤紫蘇           1束
 ・水             1.8リットル
 ・きび砂糖(お好みの砂糖で)  350g (甘さはお好みで100~400g)
 ・レモン果汁         70cc
<作り方>
 ➀茎から葉を取り、よく洗う。
 ➁沸騰したお湯に葉を入れ5~10分煮込む。
 ➂葉を除いてざるで漉し、鍋に戻す。(この煮出した後の葉で「ゆかり」も作れます。)
 ➃砂糖を加えて混ぜ、15分ほど煮る。
 ➄レモン果汁を加えてよく混ぜる。
以上、できあがりです。3~5倍に薄めて飲みます。
作る過程で、お湯に入れた葉やレモン(酸)を加えた後の煮汁の色の変化も楽しめます。

色がきれいで香りがよく、甘くさっぱりとした美味しさで子どもたちも大好きです。炭酸で割って飲んでいますが、水や牛乳、お酒で割ったり、ヨーグルトにかけるのもお勧めです。

紫蘇に含まれる成分には、疲労回復、食欲増進、健胃作用、消化促進、整腸、血行促進、貧血予防、糖尿病予防、ストレス軽減、安眠効果、アレルギー緩和、免疫力アップ、美肌効果、抗酸化作用、疲れ目や視力の向上、体を温める等、様々な効能があるそうです。
夏バテ予防に良いと聞いて10年ほど前から作り始めましたが、これほど良いこと尽くめだとは思いませんでした。
これで今年の夏も元気に業務に励みたいと思います。

本部オフィス(福岡市東区) 事務局Y

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弁護士も歯が命!?

6月4日から6月10日は「歯と口の健康週間」です。
この期間中は、全国各地で無料の歯科検診などの催しが開催されているようです。

さて、この期間中の夜中、私は今まで経験したことのない、親知らずの激痛に襲われ、眠れないという体験をしました。

予兆はありました。。

この1週間ほど前にも痛みを感じ、その時は消炎鎮痛剤により痛みは消えたため、放っておいたのです(歯科受診の予約までしましたが、痛みがなくなったのでキャンセルしたのでした…)。
激痛にのたうち回った後、虫歯の親知らずは、歯医者さんのおかげで私の口腔内から旅立っていきました。
最初に痛みを感じたときに歯医者さんに行かなかったことを反省し、今後は、定期的にお口のメンテナンスに行くこと、痛くなったらすぐ歯医者さんに行くことを固く誓いました。

今は昔、「芸能人は歯が命」とのキャッチフレーズのCМがありましたが、芸能人に限らず、万人にとって歯は命だとつくづく感じた歯と口の健康週間でした。
みなさまも、歯と口の健康週間に限らず、歯と口の健康にはくれぐれもお気を付けください。

歯痛の相談には乗れませんが…
当法人では、随時、法律相談(初回1時間無料)を実施しています。
離婚問題、借金問題、労働問題など、ジャンルは問いません。
また、これって法律問題なのか?弁護士に聞いていいのか??と思っておられる方もいらっしゃると思いますが、弁護士に聞いてはいけないことなどありませんので(歯痛は歯医者さんへご相談されてください)、お気軽に何でもご相談ください。
ご相談を希望される方は、まずは当事務所へお電話いただけましたら、相談の日時を調整させていただきます。


弁護士 松嶋 健一 (本部オフィス、福岡市東区)

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「交通事故」研修

自動車保険の弁護士費用特約が普及している影響もあるのでは、と思うのですが、ここ数年、交通事故に関するご相談が増えているような気がします。
そこで経験年数の浅い事務員を対象に、交通事故の研修を行いました。

これまでも全事務員を対象に交通事故の研修を行ったことはありましたが、弁護士を講師に、損害賠償の計算方法が主でしたので、今回は自賠責保険・任意保険の違いなど、より初歩的な内容で、講師も事務員が行おうということで、私が担当することになりました。
研修の資料を準備するにあたり、自分が認識している内容に間違いがないか調べ直したりと、自分自身の勉強にもなりました。

当日は、在宅での参加者もいるためWEBを併用した研修となり、録画もしましたが、録画を見返すと、自分の口癖が出ていることが気になったり、伝えたいと思った情報を参加者に上手に説明できていないしで、人に教えるって難しいなと、反省しきりです。心残りのまま終わらせるわけにはいかないので、次こそはもっと分かりやすくと、再チャレンジを希望しているところです。

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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最新解決事例のご紹介~交通事故

当職が担当した交通事故事案について、今般、解決に至りましたのでご紹介します。
また、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>交通事故
<解決年度>2021年
原告は、買い物帰りに後ろからスポーツタイプの自転車に追突され、膝に重傷を負い、後遺症が残ったため、加害者を被告として、休業損害、慰謝料、逸失利益等を請求する訴訟を提起した。
被告は、原告の家事従事者該当性、入院の必要性、及び後遺症の程度について訴訟で強く争ってきたが、当方は主治医の意見書を証拠提出する等して訴訟活動を行い、尋問を実施することなく、概ね請求額どおりの和解を勝ち取ることができた。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス、福岡市東区)

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もしもの備え~改正災害対策基本法5月20日施行~

災害対策基本法が改正され、避難情報等が見直されたその日、九州では大雨に見舞われ、避難指示が出された地域がありました。

主な改正点は、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に変更、レベル4は避難勧告が廃止され「避難指示」に統一、レベル5の名称を「緊急安全確保」に変更、とのことです。

従前の区分もよく把握していなかったので、そうなんだ~という程度の感想でしたが、もしもの備えを全くしていないというわけでもないんですよ。
私の場合は、台風や地震などに対しては、マンションなので在宅避難が基本かなということで、水、食料、簡易トイレ、水のいらないシャンプー、ホイッスル、ラジオ、懐中電灯、コンロ、非常用給水袋などを準備しています。

なお、職場にも防災バックが備えてあると聞いて、初めてバックを開いてみたのですが、おそらく長い間、中身のチェックがされていなかったようです。今後は定期的にチェックと補充が必要ですね。

また今のコロナ禍では、万が一自宅療養となった場合の備えも必要なのでしょうが、備蓄している食料だけでは足りないよねといったところが、目下の不安です。
福岡では配食や買い物代行といった行政の支援が乏しいと聞きますし、いま現在、困っている方も少なくないのではないかと思います。

市民、地域社会、行政それぞれが備えを怠らず、共に災害の多い今日を乗り越えていきたいですね。

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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裁判の中でのジェンダーを考える~弁護士から見た性暴力を巡る裁判の今~

4月30日、福岡市科学館ホールにおいてNPO法人九州アドボカシーセンター主催の弁護士の魅力セミナーが開催されました。

今回のテーマは「裁判の中でのジェンダーを考える」。
講師は女性の権利を守ることをポリシーに活動されている弁護士法人女性協同法律事務所の松浦恭子先生でした。

セクシャルハラスメントや性暴力被害の事件では、法律家のジェンダー観が問われる場面が出てくること、性虐待を受けた被害者はどのように訴え、最後にどんな言葉を残したか、法改正の動きや外国の法制度はどうなっているのか等、「小さいが確かな声を社会に届ける」法律家の役割について、実際の裁判事例をもとにご講演頂きました。

2時間ほどのお話でしたが、どのエピソードもジェンダーに関わる難しい問題に触れられており、様々な困難に直面されるなか、それをどのように解決に導かれてきたか、興味深く、胸を打たれる話ばかりでした。松浦先生の温かく優しい話し方にもお人柄を感じ、依頼者に寄り添ってこられたそのご活動について、もっとお聞きしたいと思うほど、あっという間の時間でした。

NPO法人九州アドボカシーセンターは、人権課題に取り組む弁護士を志す学生を支援するため、法科大学院発足と同時に設立されたNPO法人です。九州アドボカシーセンター主催の弁護士の魅力セミナーは、そのような弁護士、学生向けではありますが、一般向けにも興味深い話題のセミナーを定期的に開催しています。
昨今は、感染拡大防止の観点から、ZOOMでも参加できるようになりましたので、興味のあるセミナーを見つけたら、是非お気軽にご参加ください(参加費・事前申し込み不要です)。

セミナー情報はこちらから⇓⇓⇓
NPO法人九州アドボカシーセンター

福岡市東区 本部事務局S

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町内清掃に参加しました

当法人本部オフィスの所在地である、福岡市東区馬出2丁目の自治会(町内会)では半年に1回、4月と10月に町内一斉清掃が行われています。
今回、開始時間とされている午前8時30分より少し前位から町内の皆さんと一緒に通りに出て、各々作業を始めました。
その作業内容は、目に見えるごみを拾う、通りに蔓延る雑草の除草、植え込みに溜まっている枯葉の除去など多岐にわたります。
本部オフィスの前の通りは、福岡市営地下鉄馬出九大病院前駅の出入口すぐの場所で、平日はサラリーマンなどの人通りも多く、街路樹の落ち葉などのごみもすぐ溜まるので、営業時間の前に簡単に箒で掃いて清掃することはあります。
が、今回の町内清掃では、事務所の入居する福岡五十蔵ビルの目前だけでなく、両隣、車道の端、ビルの周囲に至るまで範囲を広げ、かつ細かいところまで、手を入れて清掃しました。

小一時間黙々と作業をし、大方綺麗になったところで、担当の方に「そろそろ切り上げましょう」と声をかけていただきました。最後に町内の皆さんと協力して仕上げをすると、「きれいになった」「これで半年は持つやろ」と皆さん口々に労い合いながら、晴れやかな気持ちで収集場所に集まりました。収集場所では、ごみ袋2~30袋分のごみが集まり、町内がきれいになったことを実感しました。解散時には、「お疲れ様でした」の労いの言葉とお茶とごみ袋を頂いて、近所の方とご挨拶を交わし、本部オフィスに戻りました。

日曜の朝にさわやかな汗を流して、町内をさっぱりすることが出来たし、清々しい時間を過ごせたことに、運営していただいている町内会の方に感謝です。
また、半年後の町内清掃を楽しみに待ちたいと思います。

本部オフィス(福岡市東区)事務局K、事務局S

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「きららの湯」をただでやるな!糸島市住民訴訟の判決が言い渡されました

本年(2021年)4月28日、「きららの湯」をただでやるな!糸島市住民訴訟の第1審判決が福岡地方裁判所で言い渡されました。

結論は、糸島市民らの請求をいずれも棄却しました。

裁判所の判断は、糸島市の主張にただただ追従するのみで、「行政の暴走を抑制する」という司法の役割を放棄したと言っても過言ではありません。

「きららの湯」は旧二丈町が設置して以来、「健康増進施設」として社会保障費の削減等に資するものとして運営が続けられてきました。実際に原告らをはじめ多くの糸島市民が「きららの湯」を利用することで健康を維持してきました。

しかし、裁判所は、「きららの湯」を利用しない糸島市民にとっては、「多額の公金を投入してまで維持すること自体が問題であると思われる」などと福祉行政を単なる「コスト」としてしか見ていません。裁判所は、「きららの湯」で糸島市民が健康を維持する必要はなく、市民が健康を損ねても構わない、そのときには社会保障費を支出すればいい、とでも考えているのでしょうか。福祉行政は市民の健康増進・維持を図ることが大前提のはずです。裁判所は福祉行政の目的を全く理解していません。そもそも福祉に用いる施設について採算性を問題にすること自体がおかしなことですが、採算性の得られない施設の維持費を削減することが地方自治体の財政健全化に資するという単純なロジックであれば、学校も、図書館も、美術館も、体育館も、およそあらゆる行政財産を投げ売りする(ただでやる)ことが許されることになります。

また、原告らは⓵「きららの湯」を無償譲渡することの是非⓶入湯料値上げの是非を主張する中で、糸島市の検討がいかに杜撰であったかを主張しました。現課長を証人尋問しましたが、「きららの湯」の価値も算定していないこと、入湯料の値上げについては譲渡を受けた民間業者の言い分を鵜呑みにしたことなどが明らかになりました。それでも、裁判所は、「裁量論」を振りかざし、糸島市の検討過程には目をつぶり、「きららの湯」を糸島市に返還させることは現実的ではないなどと述べて、原告らの請求を棄却しました。このような判断が許されるのであれば、既成事実を作られてしまえば、市民の声は一切届かないことになります。

この度の判決は残念ではありますが、原告の皆さんとは判決言い渡しの直後に控訴することを確認いたしました。

今後は、福岡高等裁判所に舞台を移し、糸島市政を正すべく、糸島市民の皆さんと活動を続けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、同訴訟のこれまでの活動については、本ホームページにも掲載しておりますので、御参照ください。

きららの湯をただでやるな!糸島市住民訴訟弁護団


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ゴールデンウィークを前にして国民の祝日を考える

日本では毎年4月末から5月初めにかけての大型連休をゴールデンウィークと呼びますが、この時期にある国民の祝日には以下があります。

・昭和の日(4月29日)
・憲法記念日(5月3日)
・みどりの日(5月4日)
・こどもの日(5月5日)

国民の祝日は「国民の祝日に関する法律」によって定められているとのことで読んでみました。

その法律の第一条には、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と書かれています。

さらに第二条には、現在16ある国民の祝日の趣旨が定められていました(以下抜粋)。

・昭和の日:4月29日
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
・憲法記念日:5月3日
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
・みどりの日:5月4日
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
・こどもの日:5月5日
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

なるほど、日本の文化や風習、歴史を祝い感謝するための祝日であることがわかりました。こどもの日はこどものための日だと思っていましたが、「母に感謝する」日でもあったのですね。

今年は2度目のコロナ禍でのゴールデンウィークです。この国民の祝日をどう有意義に過ごすか…考え中です。

本部オフィス(福岡市東区)事務局W

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