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「まずは弁護士に聞いてみよう」~KBCラジオ「PAO~N」に出演しました

先日,KBCラジオに出演させていただきました。

内容は,番組に寄せられた視聴者の悩みに,福岡県弁護士会に所属する弁護士がお答えする「まずは弁護士に聞いてみよう」というコーナーで,携帯電話の名義貸し被害について,お話ししました。

ご相談内容は,福岡市にお住まいの大学生の20代男性からのご相談で,大学で友人から声をかけられて,「携帯電話を,あなたの名義で契約して,携帯電話本体を渡して欲しい。」,「渡してくれたら,お礼に1万円を支払う。」,「毎月の利用料金は払うから,迷惑はかけない。」と頼まれ,良いアルバイトだと簡単に考えてしまって,新しく契約をした携帯電話を渡し,1万円を受取ってしまった。しかし,その後,知人とは連絡が取れなくなり,また,払うと言われていた利用料金も未払いとなっていて,携帯電話会社から請求書が届いており,名前を貸しただけで,携帯電話を使用したことはないので,支払う必要は無いとは思うのですが,どうしたらよいでしょうか。。。という相談でした。

このような携帯電話の名義貸しに関するご相談は,若者からお年寄りまで,幅広い年齢の方からお受けしており,最近は,わざわざ大学まで行って,学生さんを対象に勧誘するというケースが増えています。

たとえば,「ケータイ1台の契約で,数万円貰える簡単なアルバイト」,「ケータイを数万円で買い取ります。」,「ケータイを渡せば,数万円を貸します。」など,手口を変えて,様々な表現をしているようですが,これらはすべて名義貸しを誘うものです。

こうして入手された携帯は,振り込め詐欺や,恐喝,迷惑メール,組織的犯罪などに使用される可能性が高いため,こういった犯罪を防ぐことを目指して,携帯電話不正利用防止法という法律では,名義を譲った側にも,譲られた側にも「2年以下の懲役」,「300万円以下の罰金」という罰則を定めています。

販売店に対する詐欺罪を理由に,逮捕されたというケースもあるようです。

なお,契約を解約しようとしても,契約プランによっては,携帯電話機本体の代金や,違約金などを支払う必要があります。

さらに,解約をせずに放置しておくと,きちんと料金を支払わない人だということになってしまい,ご自身の携帯が使えなくなったり,同じ会社で新しく契約が出来なくなったりすることもあります。

被害に遭わないためには,友だちからの誘いであっても,きっぱり断ることが大切です。貸す人も借りた人も,お互いが,法律に反する可能性があるますのでくれぐれも注意が必要です。

携帯電話の名義貸しは,大学の中や,集合住宅地の中など,ある一定の場所に,被害が集中するという特徴があります。若者もお年寄りも,自分がターゲットになるおそれがあることを自覚して,身近な人たちと声掛けをすることが,被害の発見や減少につながっていくと思われます。

このような被害に遭われた場合には、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 髙本 稔久(粕屋オフィス)

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本年(2019)12月、養育費・婚姻費用の算定表が見直しへ

 近年は,成年年齢の18歳への引き下げもあってか,離婚,養育費,親権に関するご相談が増加傾向にあります。当粕屋オフィスにおいても,本年6月の開設以降,ご夫婦関係,養育費についての御相談が全体に占める割合は比較的高いと感じています。
 ところで,離婚の条件のうち,養育費,婚姻費用について話し合う場合には,実務上,「養育費・婚姻費用算定表」を活用して,夫婦それぞれの収入,子どもの人数と年齢から導き出して,簡易迅速に,金額を算定しています。
例えば,支払う者の年収が400万円,支払われる者の年収が200万円,子どもが1人で,0~14歳という場合には,養育費を月額2~4万円,婚姻費用を月額4~6万円というように算定しています。
 しかし,この算定表は,平成15年頃の統計に基づいて作成されており,実務で長年使われ続ける中で,金額が低額との意見や,近年の支出傾向や家庭の多様性が反映されていないという問題が,指摘されていました。
 東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官を中心に,社会情勢の変化を踏まえて,金額が見直すための研究が行われていましたが,このたび,その研究報告が公表されることとなりました。
 新たな算定表では,双方の収入状況によっては,現行の算定表よりも増額される場合もあれば,現状と変わらない場合もあるようです。
 公表は,本年12月23日が予定されていますが,算定表の公表に併せて,研究報告の概要が示されるようですので,公表された内容を当法人としても早急に検討して,以降の実務において,ご案内,ご説明出来るように準備を進めているところです。
 ご夫婦関係でお悩みの方,別居中または離婚後の養育費等でお困りの方,まずは御相談ください。

弁護士 髙本 稔久(粕屋オフィス)

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120年ぶりに債権法(民法)が改正(2020年4月施行)~6/12職員研修を実施~

かねてより当法人では事務職員全員参加の研修を定期的に実施しており、昨年からはさらなるスキルアップを目的とした応用研修を2カ月に1回のペースで実施しております。

今年度2回目の研修では、120年ぶりに改正となる民法の債権関係規定のうち、消滅時効制度の変更点について研修しました。
研修講師は、当法人所属の弁護士。作成された資料に沿って解説を聴きながら、最後には全員で事例問題を解くというものでした。
『債権の種類が変わるってどういうこと?』
『中断、更新、停止、完成猶予?』
ひとつひとつ弁護士の説明を受けている時は分かっているつもりですが、いざ、自分の頭で整理しようとすると、文字通り頭をかかえてしまいます。そして質問して解説を受けても、すぐに新たな疑問が湧いてきます。同様に他の職員からも多くの質問が出ました。
現在取り扱っている案件にあてはめて全員で検討するなど、とても予定時間では足りない、まだまだ話は続きそうな雰囲気の研修会となりました。引き続きの研鑽が必要だと感じました。
なお、民法の一部改正については、法務省のホームページでも概要が説明されており、パンフレットもダウンロード出来るようになっていますので、皆さんも一度見られてはいかがでしょうか。

法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf

施行は来年4月とのことですが、改正点についてのお問い合わせや個別のご相談は、当法人において弁護士が詳細にお答えいたしますので、お問い合わせまたは相談ご希望の際には、お近くのオフィスまでお電話ください。

朝倉オフィス 事務局

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6/8全国一斉労働相談ホットラインを担当しました

6/8,私が所属している福岡県弁護士会生存権擁護・支援対策本部において「全国一斉労働相談ホットライン」を実施しました。これは,私たち弁護士が市民の皆さんからの主に労働分野に関する相談を電話でお受けするというもので,毎年定期的に実施しているものです。
相談実施中は相談員である弁護士が電話の前に待機し,架かってきた電話に交代で対応しました。当日,各報道機関の取材等もあり,広く周知されたこともあり,最終的に一日で数十件もの相談が寄せられました。福岡県内に限らず,県外からの電話もありました。いかに働く場でのトラブルが多いかという表れでもあると思われます。
私がお受けした相談は2件でしたが,いずれの相談者も深刻な悩みを抱えておられるようでした。うち,会社の上司・同僚から嫌がらせを受けているという相談が特に印象的であり深刻でした。相談に応じた後は,相談者から「話せてよかったです」と言われ,弁護士として多少なりともお役に立てたということを実感しました。
深刻な悩みでも誰かに相談することで解決に向かうこともありますので,困ったときは周囲の人に話してみたり,職場内に相談できる窓口がない場合は私たち弁護士に相談いただけると解決の方策をアドバイスすることができます。
弁護士会としても今後も定期的に取り組んでいきますが,当事務所でも労働に関する相談は随時,お受けしておりますので,お困りの際はまずはお電話ください。

弁護士 北中 茂(本部オフィス)

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冬の洗濯は大変ですね 〜平成28年12月の洗濯表示改正〜

弁護士の髙本です。

今年も残り2週間となり、寒さも本格的になってきました。

コートと手袋とマフラーが手放せません。

週末には、たまの晴れ間を有効に利用して、木枯らしが吹きすさぶ中、溜まりがち
な洗濯物をまとめて干しました。

私は、衣類のタグを確認しなければいけないとは思うんですが、何でもかんでも洗
濯機に放り込んで洗ってしまいます。

パッと見ただけでは、マークの意味がよく分からなかったりするんですよね。

そんな衣類等の繊維製品の洗濯表示のマークですが、平成28年12月1日から、新しくなりました。

今回の改正によって、洗濯のしかた、漂白のしかた、乾燥のしかた、アイロンのか
けかた及びクリーニングに出すときの種類について、より細かな表示がされること
となりました。

以下の『消費者庁「家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正に
ついて」別紙』をご参照ください。

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これから印刷される衣類等には、このような新しい表示が記載されるようです。

経済産業省や消費者庁のサイトに詳細が載っていますので、ぜひ、確認してみてく
ださいね。

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