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弁護士の日常

弱小・辺境事務所交流会を開催しました

11月12日・13日に、弱小・辺境事務所交流会を開催しました。この交流会は、福岡・佐賀県内の小規模事務所などを中心に40年以上前から開催されてきたものです。この交流会では毎年レクレーションと社会情勢や様々な弁護士の取り組みをテーマとした学習会が行われてきました。

今年は、当法人が幹事であったため、開催場所を朝倉市の原鶴温泉としました。この地を選んだのは、2017年の九州北部豪雨から5年が経過した被災地の現状をできるだけ多くの方に見て頂き、復興を支援したいなどの思いからでした。

レクレーションとして、小石原探索コースと果物狩りコースを準備し、各地域の復旧工事の状況をその目で見て頂くことができました。また、果物狩りコースでは、松末コミュニティの方にガイドして頂き、発災当時の状況からお話いただきました。

私も、僭越ながら、懇親会の場で復興・生活再建の状況についてご報告させていただきました。

さらに、学習会では、九州大学名誉教授の石川捷治先生をお招きし、ウクライナでの戦争など現在の社会情勢を紐解く日本近現代史の講義をしていただきました。

私は朝倉で執務を始めて6年が経ちましたが、改めて朝倉の良さを見つけることができましたし、九州北部豪雨の風化を強く感じておりましたので、朝倉の現状を知っていただく機会になり、とてもうれしく思いました。

弁護士 坂口裕亮

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リモートランチの試み

 先日のブログでも触れましたが、先月、当法人の全支店をオンラインで繋いだリモートランチを行いました。
 長引くコロナ禍で、法人全体では直接顔を合わせる機会がほとんどなくなりましたので、全弁護士と全事務局のコミュニケーション活性化を図るのが狙いです。
 始める前は、複数人をオンラインで繋ぐとなると、かえってコミュニケーションが取りづらいかな?話す人が限定されるかな?などいろいろと心配しましたが、それよりも久しぶりに全員と顔を見ながら交流する機会ができ、思いのほか楽しいランチとなりました。
 好評につき、定期的に続けていくことが決定しました!

弁護士 池永 真由美(本部オフィス、福岡市東区)

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傘の横持ちにご注意

梅雨の時期で、雨が降る日が多くなり、外出の際に傘を持ち歩く機会も多くなっているこの頃ですが、屋内で傘を持ち歩くときに横持ちをしないよう注意が呼びかけられています。

傘の横持ちとは、傘を折りたたんで持ち歩く際に、傘の柄(え)や傘本体の中心部分を握って、傘を地面と平行にして持つことを言います。

歩行するときに腕を振った際、横持ちしている傘の先端が、後方を歩行する他人に突き刺さることによって、他人にケガを負わせる危険性があります。特に、駅など人が込み入った場所や、階段を上り下りするときなど人と人との間隔が狭くなっている場面で、横持ちした傘の先端が他人に突き刺さるという事故が現実に発生しています。

傘の先端は固く尖っているので、それが突き刺さることで他人にケガを負わせた場合、民事責任や刑事責任を問われる可能性があります。すなわち、民事責任としては、ケガを負わせたことにより治療費や通院交通費、慰謝料などの損害が発生した場合、傘を横持ちしてケガを負わせた当事者は不法行為に基づく損害賠償責任を問われる可能性があります。傘の先端が突き刺さった部位によっては重大な後遺障害を残すこともあり、その場合後遺障害に関する慰謝料や逸失利益(後遺障害によって労働能力が減少して将来得られる収入が減少してしまうことに対する賠償)についても賠償しなければならないこともあり、賠償金額が多額にのぼる可能性もあります。

また、刑事責任としては、過失傷害罪に問われる可能性があります。過失傷害罪は、注意義務があったのにその義務を怠った結果、他人を傷害した場合に成立する犯罪です。傘の横持ちの場合に則して言うと、先端が尖っている傘を屋内で持ち歩く際には、その先端が他人に突き刺さらないようにして持つべき注意義務があったのに、他人に傘の先端が突き刺さる可能性の高い横持ちの方法で傘を持ったために、他人にケガを負わせたことで、過失傷害罪が成立する可能性があります。過失傷害罪の法定刑は、30万円以下の罰金又は科料と定められ、他の刑法犯に比べると量刑は軽いものですが、犯罪であることには変わりありません。

このように、傘の横持ちは、民事責任問題・刑事責任問題に発展しかねない危険な行為ですので、傘を持ち歩く際は地面と垂直にして持つようにご注意ください。

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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「まずは弁護士に聞いてみよう」~KBCラジオ「PAO~N」に出演しました

先日,KBCラジオに出演させていただきました。

内容は,番組に寄せられた視聴者の悩みに,福岡県弁護士会に所属する弁護士がお答えする「まずは弁護士に聞いてみよう」というコーナーで,携帯電話の名義貸し被害について,お話ししました。

ご相談内容は,福岡市にお住まいの大学生の20代男性からのご相談で,大学で友人から声をかけられて,「携帯電話を,あなたの名義で契約して,携帯電話本体を渡して欲しい。」,「渡してくれたら,お礼に1万円を支払う。」,「毎月の利用料金は払うから,迷惑はかけない。」と頼まれ,良いアルバイトだと簡単に考えてしまって,新しく契約をした携帯電話を渡し,1万円を受取ってしまった。しかし,その後,知人とは連絡が取れなくなり,また,払うと言われていた利用料金も未払いとなっていて,携帯電話会社から請求書が届いており,名前を貸しただけで,携帯電話を使用したことはないので,支払う必要は無いとは思うのですが,どうしたらよいでしょうか。。。という相談でした。

このような携帯電話の名義貸しに関するご相談は,若者からお年寄りまで,幅広い年齢の方からお受けしており,最近は,わざわざ大学まで行って,学生さんを対象に勧誘するというケースが増えています。

たとえば,「ケータイ1台の契約で,数万円貰える簡単なアルバイト」,「ケータイを数万円で買い取ります。」,「ケータイを渡せば,数万円を貸します。」など,手口を変えて,様々な表現をしているようですが,これらはすべて名義貸しを誘うものです。

こうして入手された携帯は,振り込め詐欺や,恐喝,迷惑メール,組織的犯罪などに使用される可能性が高いため,こういった犯罪を防ぐことを目指して,携帯電話不正利用防止法という法律では,名義を譲った側にも,譲られた側にも「2年以下の懲役」,「300万円以下の罰金」という罰則を定めています。

販売店に対する詐欺罪を理由に,逮捕されたというケースもあるようです。

なお,契約を解約しようとしても,契約プランによっては,携帯電話機本体の代金や,違約金などを支払う必要があります。

さらに,解約をせずに放置しておくと,きちんと料金を支払わない人だということになってしまい,ご自身の携帯が使えなくなったり,同じ会社で新しく契約が出来なくなったりすることもあります。

被害に遭わないためには,友だちからの誘いであっても,きっぱり断ることが大切です。貸す人も借りた人も,お互いが,法律に反する可能性があるますのでくれぐれも注意が必要です。

携帯電話の名義貸しは,大学の中や,集合住宅地の中など,ある一定の場所に,被害が集中するという特徴があります。若者もお年寄りも,自分がターゲットになるおそれがあることを自覚して,身近な人たちと声掛けをすることが,被害の発見や減少につながっていくと思われます。

このような被害に遭われた場合には、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 髙本 稔久(粕屋オフィス)

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入管センターに収容された外国人の人権擁護~大村入管センター見学・意見交換会に参加して①制度編

 弁護士は、裁判・調停や交渉など、依頼事件の処理だけでなく、それぞれが加入している弁護士会の会員として様々な活動も行っています。
 私が現在、所属している福岡県弁護士会・国際委員会では主に外国人の方々を取り巻く人権問題等について調査・提言や人権救済活動等を行っています。
 この活動の一環として、先ほど、大村入国管理センター(長崎県大村市所在。通称、入管センター)の施設見学と意見交換会に参加しました。

 「出入国管理および難民認定法」(入管法)は、国内に入国し、または出国する全ての人の出入国および国内に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図り、また難民の認定手続を整備することを目的としています。
 所管は、法務省出入国在留管理庁と、本年4月から長く難しい名称に変わりましたが、それまで入国管理局と言われていたものです。
 大村入管センターは、国外へ退去を強制される外国人を一時的に収容する施設です。
 当日の現地見学と意見交換会には、九州弁護士会連合会(九州8県の弁護士会で構成)の人権擁護委員会委員と、福岡県弁護士会からは人権擁護委員会・国際委員会の各委員が参加、入管センターを訪問し、施設内見学とセンター職員の方々との間で意見交換しました。
 私自身、これまで、入管センターの被収容者との面会を行うために訪問したことはありましたが、被収容者の利用スペースに足を踏み入れることは初めてのことでした。 
(つづきは、次回掲載予定です)

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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玄海風の子ほいくえん・風の子まつり

先日、今年で18回目となる風の子まつりに、初めてお邪魔しました。

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当日は気持ちのよい秋晴れで(まつりのときに雨が降ったのはこれまででたった1回だそうです!)、こどもから大人まで大勢の人でにぎわっていました。なんと保育園の関係者の方だけではなく、地元の方や福岡市内などからも参加されていて毎年800人ほどの方が集われているそうです。

こどもたち向けに絵本の読み聞かせなどもされていましたが、それ以外にも地元の方や福岡の障害者施設の方などが出店をされていたり、出し物があったり、誰でも楽しめるお祭りとなっていました。
自然の中で、美味しい食べ物におやつに、太鼓やバンドの演奏を楽しむことができ、本当にゆったりと温かい時間を過ごすことができました。バンドも保育園・学童保育の先生方で結成されてるバンドらしく、さわやかな雰囲気がとても素敵でした。
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保育園の施設も裏山も広い園庭(広場?)もすごくよくてこんなところで毎日を過ごせたらどんなにいいだろうなぁと羨ましく思いました。
また来年もぜひ参加したいです。

宗像オフィス・小出

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本日7/31、粕屋オフィスへのお越しをお待ちしております

本年6/17に当法人粕屋オフィスを開設して以来、1か月が経過しました。開設に際しましては、御指導、御支援を賜り誠にありがとうございます。
少しずつではありますが、地域の方々にも事務所の名前を覚えていただき、相談に足を運んでいただき、粕屋の地に根ざしたリーガルサービスが提供出来るよう日々を大切に過ごしているところです。
さて、本日、日頃よりお世話になっております皆様に感謝の意を表し、小さなオフィスではありますがご案内をいたしたく、御多忙とは存じますが下記の時間帯で御都合の良い時間にお越しいただければ幸いです。

粕屋オフィス


<粕屋オフィス 開設披露>
7/31(水) 14~18時
*軽食をご用意しております。
*駐車場はございませんので、お近くのコインパーキングを御利用いただくか、公共交通機関でお越しください。

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あさくら2018~盛夏編②~ 夏の締めくくりに、9/9そうめん流しはいかが

過酷な暑さが続いた夏が終わろうとしています。ようやく、といったところでしょうか。
気象庁は、9/3、6~8月の天候のまとめを発表しました。誰もが実感していると思いますが、「とにかく暑かった夏」が統計上、裏付けられました。
九州北部地方は8月の平均気温が平年より1.8度高く、1946年の統計開始以降で最高となり、6~8月の平均気温も平年より1.3度高く、2013年と並ぶ史上タイ記録だったのことです。
最高気温35度以上の「猛暑日」の日数は、全国トップ10に九州北部の6地点が入り、久留米市と大分県日田市が44日でトップ、朝倉市も37日で8位とのことでした。

雲の形にも、風の種類にも、少しずつ秋が近づいているように感じます。暑かったけれども、夏が去るのは少し寂しい気持ちにもなりますね。
夏の締めくくりに、そうめん流しはいかがでしょうか?

9/9(日)12時~
朝倉市杷木にある白木公民館にて、『白木地区復興支援』として、そうめん流しが催されます。

白木地区では以前より、豊かな湧水を利用しての『小水力発電』に取り組まれており、一昨年には、当法人からも大人子ども含め、そうめん流しに参加させていただいたこともありました。しかし、昨年7月の豪雨災害により甚大な被害を受け、現在は復興の途中にあります。
(当法人関連ブログhttp://www.bengoshi-honryu.com/blog/date/2017/11

そのような中でこの度、現地の『白木湧水の会』が主催となり、そうめん流しが企画されました。白木地区の美しい湧水に触れに、お出かけになってはいかがでしょうか。

場所:朝倉市杷木白木839番地1(白木公民館)
 朝倉市公式facebookにも掲載されています。
 本日(9/6)付の西日本新聞(ふくおか都市圏版)でも紹介されています。

 (盛夏編おわり)

朝倉オフィス事務局

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2月

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今日から2月ですね。

梅の花が咲いてるのを見かけるようになりました。

今日は依頼者の方が送って下さった干し柿を頂きました!今の時期が1番美味しく頂けるそうです。

形もとってもきれいで、一口食べると自然な甘みが口に広がって、感動の美味しさでした。

自然な美味しさに昔祖父母が柿を収穫するところからつくってくれていた干し柿の味を久しぶりに思い出しました。冬になると庭にたくさんの柿がつるされて並んでいたんですよね。

そんな昔を思い出して懐かしく思いました。

弁護士 小出真実

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