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弁護団活動

熊ヶ畑産廃場更新許可取消訴訟・勝訴判決

2023年12月22日、熊ヶ畑産廃場更新許可取消訴訟の控訴審の判決言渡期日があり、住民側敗訴を言い渡した一審福岡地裁判決を取り消して審理を一審に差し戻す判決が言い渡されました。

一審の福岡地裁は、熊ヶ畑産廃場における杜撰な展開検査や無許可業者への名義貸しなど住民が主張していた違法事由を「自己の法律上の利益に関係のない違法」(行政事件訴訟法10条1項)として門前払いし、これら争点に対する実質的な審理を行うことなく住民側を敗訴させていましたが、福岡高裁は、このような一審判決の判断が誤りであることを明確に指摘し、住民側の主張する違法事由について審理を尽くさせるため一審に差し戻す判断をしました。

本件のような行政を相手どった訴訟では、従来、原告適格(裁判を起こす資格)が非常に厳しく判断され、住民側の切実な要求が入り口で門前払いされてきましたが、この原告適格を拡大させる裁判例が積み重ねられ、平成16年に改正された現行の行政事件訴訟法でも当事者適格は拡大されていました。

にもかかわらず、一審の福岡地裁は、住民側の当事者適格を(しぶしぶ)認めつつも、今度は上記の行政事件訴訟法10条1項を用いて住民の「言い分」を門前払いしようとしたものであり、まさに時代に逆行する呆れた司法判断でした。

差戻し審では再び実質審理が行われることになりますので、最終決着はまだまだこれからですが、ひとまず今日のところは完全勝訴、住民の皆さんにとっても弁護団にとっても良いクリスマスプレゼントになりました。

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弁護士 池永 修(福岡市東区 本部オフィス)

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控訴審判決にお立会いください~粕屋町給食センター住民訴訟控訴審のご案内

福岡県粕屋町の住民142名(原告31名、補助参加人111名)が、粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に関する工事費用を事業者に返還させるように求めていた住民訴訟について、2018年2月の提訴以来、4年間にわたり審理が重ねられた上で、昨2022年3月30日、福岡地方裁判所は、住民の訴えを退ける判決を言い渡しました。

地裁判決は到底納得できるものではなく、住民らは、直ちに福岡高等裁判所に控訴、昨年10月5日より、福岡高等裁判所において控訴審の審理が続いておりましたが、次回5月31日、判決言渡しとなりました。粕屋町が業者に言われるがまま廃棄物処分費用等を支払ったことの是非について司法判断が下されます。

つきましては、福岡高裁において誠実、丁寧な審理がなされたのかを見届けていただきたく、ぜひ判決にお立ち会いをお願いいたします。

当日は、下記のとおり、期日前集会、期日後の報告集会も予定しておりますので、集会へのご参加もお願いいたします。

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

2023年5月31日(水)

12:40~門前集会(福岡高裁前)

13:10~判決言渡(福岡高裁1015号法廷)

期日終了後、報告集会(福岡県弁護士会301号)

 

 

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子ども達の給食を喰い物にするな!~粕屋町給食センター住民訴訟第2回控訴審のご案内

福岡県粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に関する工事費用を事業者に返還させるように求めていた住民訴訟の控訴審第2回口頭弁論が下記の日時に開かれます。

本件の廃棄物の存在は、町のボーリング調査からうかがえるにもかかわらず、町側は以前として、本件の廃棄物は建設工事のために地面を掘るまでは予測できなかったと主張しています。これを受けた高等裁判所がどう審理を進めるのか、ぜひ多くの方の傍聴をお願いいたします。

なお、裁判前には門前集会を、裁判後には隣の弁護士会館にて報告集会も予定しています。当日の裁判内容について詳細にご報告いたしますので、こちらにもご参加ください。

日時 11月30日(水)13時半~ 門前集会

14時~ 口頭弁論期日(福岡高等裁判所1015号法廷)

福岡市中央区六本松4-2-4

終了後、報告集会(福岡県弁護士会館3階)

 

 

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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本のご紹介

今年の7月17日、東京地裁が下した東電株主代表訴訟の判決を受けて、旬報社さんから、原告の木村結さんと弁護団が執筆した本、「東電役員に13兆円の支払いを命ず!」が出版されました。

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旬報社さんのサイトはこちら。 https://www.junposha.com/book/b614702.html#:~:text=3.11%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E7%99%BA,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82

私も少しだけ書きました。

本業(≒準備書面の作成)に支障が出るので、あんまり、本は書きたくなかったですが。

「高校生でも読めるように」というオーダーでしたので、少し柔らかめに書きました。まあ、たまには。

東京地裁判決と併せて読んでいただけると嬉しいです。

図書館にはほとんど置いていないと思いますので(笑)、買ってください。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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子ども達の給食を喰い物にするな!~粕屋町給食センター住民訴訟控訴審のご案内

すでに本ブログでもご案内しておりましたとおり、粕屋町の住民142名(原告31名、補助参加人111名)が、粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に関する工事費用を事業者に返還させるように求めていた住民訴訟について、2018年2月の提訴以来、4年間にわたり審理が重ねられてきましたが、本年3月30日、福岡地方裁判所は、住民の訴えを退ける判決を言い渡しました。

住民は、到底納得できず、直ちに福岡高等裁判所に控訴しておりましたが、その控訴審の第一回裁判が、本年10月5日(水)13時半より、福岡高等裁判所において開かれます。

詳細は、添付チラシにも記載しておりますので、ぜひ多くの方の傍聴をお願いいたします。

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

案内チラシ↓

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東電株主代表訴訟 東京地裁判決

沢山の方から祝福のメッセージをいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

でも、まだまだ、一審が終わっただけですから。確定させるまで油断できません。

 

判決文はこちらのブログでご確認ください。

http://tepcodaihyososho.blog.fc2.com/

 

7月22日、規制委員会が汚染水の海洋放出計画を認可しました。

大量の汚染水を海に流して、環境への悪影響は計り知れないし、多額の補償も必要になるでしょう。

判決は13兆円の支払を被告に命じているけれども、あの事故の全損害には全然及びません。

勿論、彼らは13兆円すら支払えません。

あの事故を引き起こしたことの責任は、結局誰もとることができない。

 

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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控訴審はじまります~粕屋町給食センター住民訴訟報告

粕屋町の住民142名(原告31名、補助参加人111名)が、粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に関する工事費用を事業者に返還させるように求めていた住民訴訟について、2018年2月の提訴以来、4年間にわたり審理が重ねられてきましたが、本年3月30日、福岡地方裁判所は、住民の訴えを退ける判決を言い渡しました。

この裁判の発端は、給食センター建設に際して町が負担すべきではない費用を事業者に支払ってしまったということにあります。すなわち、給食センターの建設工事が着手される際、その建設予定地の地中に存在した廃棄物を処分する必要があるとして、事業者からその廃棄物処分費用を請求された町がその支払に応じてしまいました。また、事業者からその廃棄物を処分する必要があると報告された際に給食センターの建設工事が一時中断されたことを理由に、事業者から工事遅延の増加費用を請求された町がその支払いに応じてしまいました。

もともと、最もリスクを管理することができる者が当該リスクを負担するというPFI事業の考え方に基づいて、事業契約が締結された段階で、事業者と町のリスク分担が定められていました。原告の住民は、これらの廃棄物処分費用や工事遅延の増加費用は、事業契約で定められたリスク分担上、町ではなく事業者が負担するべきリスクであると主張して、住民による監査請求を経て、粕屋町を被告として、事業者に対して支払った費用の返還請求をするよう訴訟を提起したものです。

今回の判決は、原告が主張するリスク分担に関する議論に向き合われないままに、粕屋町の主張を全面的に認める内容となっており、司法の行政に対するチェック機能が果たされた判決とは到底いえず、当然、住民の皆さんが納得できるはずもありません。

原告の住民は、これらの廃棄物処分費用や工事遅延の増加費用について、事業者ではなく町が負担すべきと判断した判決を覆すべく、気持ちを新たに、福岡高等裁判所に控訴しました。

その控訴審が間もなくはじまります。第1回期日が決まり次第、改めてお知らせいたしますが、同様の問題は各地でもあるのではないでしょうか。税金のムダ遣いを中止させ、適正な行政が運営されるよう、皆様の御支援をお願いいたします。

 

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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第26回参議院議員通常選挙

今週日曜日、7月10日は参議院選挙です。すでに期日前投票を行われた方もいらっしゃると思います。

国民の代表者を選出する選挙は、これまでに行われてきた国政に対して私たち国民が評価を与える場面です。この人物を議員にしたこと、この政党から議員を輩出させたことが適切だったのかという評価です。適切ではなかったと考える議員には、代表者の地位から降りてもらわなければなりません。

国政に全く不満がないという人はどれほどいるのでしょうか。もし不満があるならば、それを投票という形で表明しなければ何も変わりません。不満は解消されません。

是非とも投票に行ってくださればと思います。

 

今回の参院選に臨むにあたり、社会保障制度、税制、新型コロナ対策など、投票先を選ぶ際に考慮すべき指標には様々ありますが、個人的には、安保法制違憲弁護団に加入しているためか、憲法改正の議論に関心が向きます。

現在の政府与党は、従前より憲法改正に躍起になっています。その動きをどのように評価するかは人それぞれですが、今回の参院選に臨むにあたって、政府与党が掲げている「日本国憲法改正草案」に目を通していただきたいと思います。

次のURLより、政府与党の「日本国憲法改正草案」をご覧になれます。こちらが、現在の政府与党が目指している日本国憲法の姿です。

https://constitution.jimin.jp/document/draft/

現在の政府与党は、現行憲法を全面的に改正しようとしており、「日本国憲法改正草案」のすべてをご覧になられればと思いますが、新設されようとしている草案第9条の2を末尾に紹介します。

誰に、どの政党に国政を任せるべきなのか、一緒に考えてみませんか。

 

宗像オフィス 弁護士 北中茂

 

(国防軍)

第九条の二

我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

<第3項以下省略>

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人数制限解除され、傍聴席は満席~旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟報告⑤

本年6/20に旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟の期日がありました。

本年3月にブログでも紹介しましたが、本年2/24に大阪高等裁判所、同3/11に東京高等裁判所の判決が出され、第一審を覆し、原告勝訴となりました。

期日間でも多くの方が両判決の報道を見ており、注目が集まっております。

 

さて、福岡地方裁判所では、新型コロナウィルスの感染拡大以降、感染対策のため、裁判傍聴にも段階的な制限がかけられ、感染が減少傾向となった最近でも傍聴席では1席ずつ空けるなどの対策が取られていました。

このところ、感染状況もさらに落ち着いてきたこともあり、本年6/20の期日では傍聴席の制限は全解除となりました。大法廷の定員は100名のところ、今回、満席となりました。

期日後の報告集会は、弁護士会館の2階大ホールで行われましたが、こちらもほぼ満席でした。皆さんの御支援に感謝申し上げます。

 

皆さんからいただいている大きな御支援について、もう一つ。

支援する会においては、裁判官に直接、声を届けるべく、昨年12月から、「旧優生保護法裁判福岡訴訟において公正な判決を求める要請署名」活動を行っていますが、本年6/9時点で、5万1228筆の署名をお寄せいただきました。

裁判所には、現在の障害者の皆様が抱える社会的問題から目をそらさず、真正面から向き合ってほしいという気持ちが伝わります。こちらの御支援にも感謝申し上げます。

 

旧優生保護法違憲国家賠償請求訴訟は、高裁判決もあって注目を集めています。

これを機会に、これまでご存じなかった方にも知ってもらい、そして、この注目を継続し原告や支援する会、関係者にエールを送っていただきたいと思います。

 

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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旧優生保護法全国一斉相談会を実施しました

本年4/20の10時~16時、旧優生保護法による不妊手術・人工妊娠中絶手術に関する一斉相談会を実施しました。

この福岡は、優生保護法被害福岡弁護団が担当しました。各団体へ案内チラシを配付するなど、事前の告知等を行い、地元各紙においても掲載いただきました。

旧優生保護法は1996年(平成8年)の改正により、優生手術の条項は削除されました。

2019年には旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給法も制定されました。残念ながら、一時金支給法に基づき申請を行ったのはわずかでした。

弁護団としては、今回の全国一斉相談会によって、被害者やその関係者から直接お話を聞くことによって、被害実態を把握し、国に伝え、被害回復を実現するきっかけにしていきたいと考えています。

優生保護法に基づく手術は、当時の時代背景だけをみても、優生思想はとても根深いものであり、深刻な状況でした。本当は子供が欲しいと思っているにもかかわらず、関係団体や家族の要請で手術を受けた方も残念ながら多く存在しています。何の手術が知らされることもないまま、不妊手術や人工妊娠中絶手術を受けた方も存在しています。「手術を受けたくない」とはとても言えない時代だったのです。

優生保護法に基づく手術を受けた被害者は、全国各地でその被害を訴え、裁判を起こしており、本年(2022年)2月大阪高裁、同じく3月には東京高裁で、被害者が勝訴の判決が出されています。

これらの判決を機会に、旧優生保護法の影響につき、さらに皆さんと考えていきたいですね。

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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