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Monthly Archives: 10月 2025

次回上映は園子温監督作品「希望の国」~かすや上映会2026②

本ブログ9/24付けでもご案内のとおり、かすや上映会については、来年(2026年)3/7を開催日として、9月以降、実行委員会により準備を進めているところですが、実行委員会で選考を進めた上で、上映作品は、「希望の国」と決まりました。

 

「これは見えない戦争なの。弾もミサイルも見えないけど、そこいらじゅう飛び交ってるの、見えない弾が!」

舞台は東日本大震災から数年後の20XX年の国内。「ずっとささやかながらも満ち足りた生活を送っていた。あの日が来るまでは」

東方沖を襲ったマグニチュード8.3の地震と、それに続く原発事故が、人々の生活をたちまち一変させる。原発から半径20キロ圏内が警戒区域に指定される中、強制的に家を追われる隣りの家族と、道路ひとつ隔てただけで避難区域外となる家族・・・。終わりなき絶望と不安の先に、果たして希望の未来はあるのだろうか? (同公式サイトより引用)

詳細は、下記公式サイトをご覧ください。

https://www.bitters.co.jp/kibounokuni/

 

現在、糟屋郡の各自治体・教育委員会をはじめ、各団体に後援等のお願いをしており、ちらし・ポスターが完成しましたら、正式にご案内差し上げますが、現時点での開催要項については、下記のとおりです。

今回も多くの方にご来場いただきたく、準備を進めておりますので、しばらくお待ちください。

<上映会概要>

日  時  2026年3月7日(土)14時上映開始(予定)

会  場  サンレイクかすや 多目的ホール

糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1

上映映画  「希望の国」(133分)

制作年  2012年

監  督  園子温

キャスト  夏八木勲、大谷直子、筒井真理子、でんでん 他。

配  給  ビターズ・エンド

主  催  3・11かすや上映会実行委員会

後  援  糟屋郡内各町・教育委員会(現在、申請中)

参加費  500円(予定)

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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書くことから始める

近ごろ、「QOL」、「ワークライフバランス」や「朝活」のような自分の生活や時間の過ごし方に関する言葉をよく耳にするようになりました。それでも実際は何もせずゴロゴロして気づけば夕方だった…、そんな休日を過ごすことも少なくありません。今一度、自分の時間を見つめ直すため、きちんと時間を管理しようと思い、紙の手帳を使ってみることにしました。

ビジネス向けのシンプルなもの、カラフルで自由度の高いものまで、お店には様々な手帳が並んでいました。今まではスマホのカレンダー機能くらいしか使ったことが無かったので、ページをめくりながら、「自分はどんな風に時間を管理したいのか」を考えて、自己分析やウィッシュリストを書き込めるタイプのものを購入しました。

スマホに入力するのとは違い、ペンで書くことで頭の中が整理されていき、自分が将来どうなりたいか、何をしたいかが明確になりました。初めての手帳を通し、そんな自分の時間を見直すきっかけをもらえたように思えます。

本部オフィス 事務局K

 

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解決事例のご紹介(離婚)

夫婦の離婚やそれに関連した問題について裁判外で協議を行い,双方が納得できる形で合意に至った事例です。

本件では,依頼者は,お子様の親権を取得した上で配偶者との離婚を希望されており,紛争の解決にあたっては親権者の決定や婚姻費用・養育費の金額,財産分与の内容,慰謝料金額など多岐にわたる事項につき問題になり,特に,お子様の将来を見据えた養育費の取り決めについて,慎重に協議を行う必要がありました。

当事務所が代理人として交渉を行った結果,お子様の親権者は依頼者とする内容で合意することが出来ました。また,養育費についても,それぞれの収入に応じた養育費の支払いを合意するほか,お子様が20歳時点で大学・短大・専門学校等の高等教育機関に在籍している場合は養育費の支払期間を延長する条項を設け,お子様が進学した際の経済的な保障についても確保することができました。加えて,依頼者が希望する財産について分与を受け,慰謝料の支払いについても合意ができました。

離婚を巡る紛争を含めて,当事者同士の感情的な対立が激しく紛争の解決が困難な場合は決して少なくはありませんが,本件においては双方が冷静な協議を重ねながら,お子様の利益を最優先に考えた合意を形成することができました。

離婚に関するご相談においては,もちろん法律的・専門的な知見も重要にはなりますが,それだけではなく,紛争の抜本的な解決にあたっては当事者双方の感情面にも配慮しながら協議を進めていくことが肝要になってきます。

当事務所では,出来る限り依頼者様のご希望に沿いつつも,お子様の利益を第一に考えた解決を目指しております。

もし,離婚などに関するお悩みだけでなくとも何かお困りごとを抱えておられれば,ざっくばらんにお話を聞かせて頂くだけでも構いませんので,どうぞお気軽にご相談ください。

 

宗像オフィス 弁護士 陣内 隆太

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解決事例のご紹介(労働)

会社から解雇を言い渡されたものの、事実上解雇が無効であることを前提とした解決が実現した事例ご紹介いたします。

正社員であった依頼者の方が、経営者から厳しい叱責を原因として医療機関を受診し休職を勧められたため休職をしました。すると、休職開始から1か月後に休職前の勤務態度が不良であったなどとして解雇を言い渡されたため、会社を相手方として、解雇無効を主張し、解雇言い渡し以降の未払い賃金及びパワーハラスメントを理由とした慰謝料を請求しました。

普通解雇事由がないこと、解雇に合理性相当性がないことをこれまでの業務実態等を詳細に立証するとともに、休職することがやむを得なかったことの合理的根拠を立証した結果、解雇言い渡しから解決(訴訟上の和解)までの期間における給与及び早期解決を目的とした上乗せ額を解決金とする旨の和解にて解決しました。パワーハラスメントに関しては、証拠が乏しかったため、裁判官からは慰謝料を認める旨の心証開示はありませんでしたが、早期解決を目的とした上乗せ額を解決金と認めさせたことで、事実上、解雇無効以上の解決金を得ることができました。

会社によっては、休職の期間を就業規則によって定めておりますが、その期間を経過する前に解雇を言い渡してくることもあります。休職期間中における解雇は、解雇以外の方法(配置転換など)を検討する必要があるなど裁判例上では、通常の解雇よりもハードルが高くなっています。また、労災を原因とした休職期間中においては解雇できないことが労働基準法19条に明記されています。

就業規則には、解雇事由として抽象的なことしか定めていない場合が多くありますので、解雇を言い渡された場合や解雇を口実に自主退職を求められた場合には、即決することなく、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

 

弁護士 坂口裕亮

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