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Monthly Archives: 12月 2025

「希望の国」ちらし完成しました~かすや上映会2026③

すでにご案内のとおり、かすや上映会については、来年(2026年)3/7を開催日として、実行委員会により準備を進めているところです。

この程、糟屋郡の全自治体・教育委員会の後援と各団体の協賛をいただきましたので、お名前を掲載させていただいた上でちらしが完成いたしました。

各後援・協賛団体をはじめ、地域の皆様にも順次ご案内しているところですが、下記からダウンロードまたは印刷してご活用いただけますと幸いです。

 

<上映会概要>

日  時  2026年3月7日(土)14:00~(13:30開場)

会  場  サンレイクかすや 多目的ホール

糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1

上映映画  「希望の国」(133分)

制作年  2012年

監  督  園子温

キャスト  夏八木勲、大谷直子、筒井真理子、でんでん 他。

配  給  ビターズ・エンド

主  催  3・11かすや上映会実行委員会

後  援  粕屋町・粕屋町教育委員会、宇美町・宇美町教育委員会、篠栗町・篠栗町教育委員会、志免町・志免町教育委員会、須惠町・須惠町教育委員会、久山町・久山町教育委員会、新宮町・新宮町教育委員会

協  賛  グリーンコープ生活協同組合ふくおか、エフコープ生活協同組合、エフコープ生協労働組合、ふくおか健康友の会、千鳥橋病院付属須恵診療所、粕屋地区人権運動連合会、福岡建設労働組合粕屋支部、福岡県年金者組合粕屋支部、企業組合糟屋郡高齢者福祉事業団、粕屋民主商工会、福岡県高齢者福祉生活協同組合ぬくもり事業所(粕屋町)、(一社)こども発達教室(以上、順不同)

参加費  500円(高校生以下は無料)

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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福島第一原発事故被害救済九州訴訟、判決期日のお知らせ

2026年2月4日、福岡高等裁判所にて福島第一原発事故被害救済九州訴訟(第1陣)における判決言い渡し期日が開かれます。(注:以前、判決言い渡し期日が2025年12月24日と案内しておりましたが、期日が変更されていますのでご注意ください。)

この訴訟は、2014年9月に福岡地方裁判所に提訴し、2020年6月に第1審判決が言い渡されました。福岡高等裁判所での審理も約5年にわたりました。

2022年6月に、同種事件における最高裁判決が出されて以降、全国の同種訴訟では、最高裁に「右へ倣え」した判断が続いています。この最高裁判決は法理論を曲げてまで国の責任を否定した判決で、法学者たちからも非難されているものです。

提訴から11年、福島第一原発事故14年以上経過した今も被害を受けた方々は無責任な原子力行政と闘っています。

ぜひとも、判決言い渡し期日にご参加いただき、ご支援いただきますようお願い申し上げます。

【判決言い渡し期日】

・日時:2026年2月4日14:00~

・場所:福岡高等裁判所(福岡県福岡市中央区六本松4丁目2-4)

弁護士 坂口裕亮

判決言渡し期日のお知らせ 9051873a491a5a7751f242a7f90d38a3.pdf

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日本弁護士連合会の第67回人権擁護大会に参加して(2025/12/11、12〜in長崎)

日本弁護士連合会による今年の人権擁護大会では、

・「ともに学び・育つインクルーシブ教育及びともに生きるインクルーシブ社会の実現を求める決議」が採択され

・「戦争をしない、させない 長崎宣言」が出されました。

 

私は、前日に開かれたシンポジウムのうち、第2分科会「再び戦争の惨禍が起こることのないように〜危機の時代の私たちの選択」に参加しました。

はじめにその趣旨として、今年は、広島・長崎での被爆80年を迎えましたが、日本は2017年に採択された核兵器禁止条約に署名を拒み続けていること、軍事的な抑止力を強化することが唯一の手段であるのか、日本国憲法の理念である恒久的平和主義に基づく方策はあるか、を共に考え、核兵器のない世界の実現を目指すという説明がされました。

 

基調講演や日本の各地域からの報告では、現在、沖縄や九州各地で軍事力が強化されているという現実を突きつけられました。

また、世界では核抑止論をよく見聞きしますが、ここで一番考えなければならないことは、仮に核抑止に失敗した時にはどうするのか、核使用に伴う国際法上の問題、人道上の影響の分析が不十分であるという指摘がありました。

さらに、国際法では、戦争の対象から一般市民が除外されているところ、その実、核抑止論は一般市民も含めた脅威を前提としているので矛盾しているのではないか、つまり核に対する恐怖が抑止の仕組みとして利用されているとの説明もありました。

そして、核使用に伴う人道上の影響を考える上では、この被爆地長崎で起きたことから学ぶという「長崎リアリズム」が提唱され、長崎で起きたことから学ぶ姿勢の大切さを身に染みて感じることができました。

そのほかにも、高校生平和大使(長崎)の報告、パネルディスカッションなど、本当に多様な角度から考えさせられる内容であり、とても素晴らしいシンポジウムとなりました。ここで感じた思いを少しでも前に進める取り組みの必要性を感じています。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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ランニング

運動不足を解消するために、9月下旬から2~3日に1回夜にランニングをしています。

1回に5~7キロ走っており、走り始めた頃は5キロが限界でしたが、最近は7キロを走り切っても余裕があり約2か月半走ってだいぶ体力がついたと感じました。

先日妹と一緒に走りましたが、元々運動部で体力のある妹よりも余裕をもって走ることができ、何も運動をしていなかったお姉ちゃんがなんでそんなに体力があるのか、と驚かれました。

運動不足で始めたランニングですが、最近は走ることが楽しみになっており、もっとペースを上げて走れるようになるなど目標をもってランニングを続けようと思います。

 

さて、宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄、宗像市市報タウンプレスにてご案内しております。

 

事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。

 

宗像オフィス 事務局I

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新人弁護士奮闘記!~第3回~

弁護士の永田です。

 

弁護士登録後間もなくして法テラスと国選弁護人契約を締結したのですが、10月初め頃に刑事の被告人国選事件の割り当てがあり、11月下旬に公判期日に臨みました。今回は初めて受任した刑事事件についてのお話です。

 

検察官が公判請求(起訴といいます)をすると、刑事裁判が開かれます。刑事裁判では、最初に、裁判所が被告人に氏名や生年月日、職業、住所、本籍等を尋ね、出頭した者が被告人本人であることを確認します。確認後、検察官による起訴状の朗読が行われます。次に、裁判所から被告人に対し黙秘権などについての告知がされます。そして、被告人及び弁護人が起訴状に記載のある罪について認めるのか争うのかを明らかにします。以上の冒頭手続が終わると、証拠調べ手続に移ります。同手続では、通常、検察側から冒頭陳述が行われ、立証しようとする事実が明らかにされます。刑事裁判では、犯罪事実について検察官が証明する必要があり、弁護側は検察官の証明を覆す事実や被告人に有利な別の事実の立証を行います。証拠調べ手続が終わると、同手続によって明らかになった事実をもとに検察官は量刑についての意見(求刑)を述べ、弁護側からも犯罪の成否及び量刑等について意見を述べます。そして、最後に被告人が事件についての意見を述べます。裁判所は、検察官及び弁護側の意見、被告人の発言や態度を踏まえて、後日判決を言渡します。

 

刑事裁判の手続は概ね以上のようになっています。

 

受任後程なくして検察官から証拠の開示を受けました。弁護人は、証拠の開示を受けると証拠意見(検察官が請求した証拠を裁判所が採用するかどうかについて賛成又は反対の意見)を述べなくてはいけません。各証拠につき、採用する必要性が認められるかどうかを慎重に検討しました。その結果、一部の警察官面前調書については不同意とし、その他の証拠は同意するとの意見を述べました。

 

刑事裁判では、被告人が裁判官や検察官、弁護人から直接質問を受ける手続があり、これを被告人質問といいます。私なりに準備をして臨んだつもりでしたが、法廷で期待した答えを引き出すことはできませんでした。検察官からは詳細かつ具体的な質問が投げかけられており、法廷という場において、対立当事者から学ばせてもらう形になりました。

 

今回が私にとって初めての刑事事件でした。当事者(弁護人)として初めて立つ法廷で極度の緊張に呑まれたのか、被告人に質問する際の自分の声は震えていました。

 

内容面についても、もっと弁論要旨の構成を改良できたのではないか等、振り返ると多くの課題が見つかった刑事弁護活動でしたが、時間に制約がある中で、自分の頭で悩み抜いて処理方針を考えた上で、一人で法廷に立つという、貴重な経験をすることができました。

 

今回の事件は、私が初めて単独で受任した事件でもあります。今後も少しずつ先輩弁護士の手を離れて一人で事案の処理に当たることになります。戸惑うこと、悩むことは沢山あると思いますが、様々な事案をこなしながら、弁護士としての自信を少しずつ付けられるようになれたらと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

弁護士 永田智大(本部オフィス)

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