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Monthly Archives: 5月 2026

弁護士の魅力セミナー「いま、共生社会を考える」を開催しました

5月15日、NPO九州アドボカシーセンターの主催で、李博盛弁護士をお招きし「いま、共生社会を考える~排外主義とヘイトの時代を乗り越えて~」をテーマに、弁護士の魅力セミナーを開催しました。
李弁護士は、約34年前に弁護士登録をされて以降現在まで、福岡県弁護士会、日本弁護士連合会などの人権擁護委員会の委員や委員のとりまとめをして人権擁護活動に取り組み、現在は、福岡県弁護士会の死刑制度の廃止を求める決議推進室の委員長を務めておられます。
講演では、直近の三重県職員採用の国籍要件復活やクルド人に対する差別問題など最近のニュースの紹介とともに、新潟県公安条例、アイヌ新法、日韓協定、外国人登録令、出入国管理法、いわゆるヘイトスピーチ解消法などの法令、マクリーン事件裁判などの裁判について、李弁護士自身の幼少期、大学時代、司法修習生時代、そしてコロナ禍の渡韓など直近のエピソードなどを織り交ぜたお話があり、日本における在日市民のおかれた立場について、とてもリアルに感じることができました。
なかでも印象に残ったのは、在日市民は独自の共同体も司法機関もないなかで、自らの人権保障を確立するため民主主義から遠い司法での救済を求めてきたというもの、排外主義に怯えながら生きるよりも国籍を取得したうえで、自由を享受するという面が楽ではないかという思いや葛藤を抱える人がいるということでした。「人の意識はつくられるもの」という言葉も印象に残っています。
法学部時代司法試験を受ける過程で法律や裁判について学んできましたが、改めてその背景や意味合い、現在とのつながりを知ることができ大変貴重な講演でした。排外主義やヘイトをなくすために「知ること」の重要性を改めて感じました。

NPO法人九州アドボカシーセンターでは、夏季エクスターンシップ生(法律事務所での短期型職場体験プログラム)を募集しており、当事務所でも随時受け入れています。弁護士の仕事に関心のある学生さん、司法試験受験生の方がおられましたらぜひお問い合わせ、ご応募ください。
https://advocacy-center.com/

宗像オフィス
弁護士 小出真実

20260518075559

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趣味の読書~和語陰しつ録 袁了凡著 無名上人和訳 ~  (しつの字はこざとへんに歩に馬)

自宅にある本を物色していて、見つけました。

こんな難しそうな本を私が買ったの?と思いながら開いてみると、高校時代の漢文の教科書のような文章が綴られていました。

私はこれを読んだのだろうかとパラパラめくってみると、栞が34頁(全193頁)に挟まっていたので、ここで力尽きたのだと思われます。

袁了凡(了凡は号で、名前は黄)は雲谷禅師(有名な禅のお坊さん)と出会い、功徳を積むことで自分の運命を変える道理を伝えられ、この話を聞いて、自分の運命に覚醒し、立命の説を悟り、凡人から脱する志を決め、自ら「了凡」(凡人を終えるの意味)と号したそうです。

陰しつ録とは、袁了凡が自分の息子の天啓に書き残した家訓ともいうべき著書で、善行をなすことが中国人が最も望んだ官吏登用試験「科挙」に及第する道につながることや、日々に善行を重ねることによって子々孫々にまで運が開けるという因果関係を解き明かしたものとのこと。

私はどこでこの本を見つけて、どうして買ったのでしょう。そして、全部は読んでいない。

 

【2026年6月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【4月の相談会の日程】

2026年6月18日(木)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)5名(1名30分)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局

 

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変化の春

4月を迎えるにあたり新しい制度が導入されることはよくありますが、今年の4月は自転車の交通反則通告制度いわゆる青切符導入について、テレビでよく取り上げられていました。

一方で、離婚に関連する法律も変わっていますが、ネットニュースで共同親権の記事を目にしたくらいで、あまり周知されていないように感じました。

共同親権の定め以外にも、
・公正証書や調停調書といった債務名義(強制執行を行うために必要な公的文書)がなくても、当事者間で取り交わした文書をもとに、養育費を請求する差押え手続きができるようになった
・養育費の取り決めがなかったとしても、子ども1人につき月額2万円の養育費を暫定的に請求できるようになった
・養育費を請求する差押え手続きの中で、市区町村に相手の給与情報の開示を求めることができるようになった
・財産分与の時効が2年から5年にのびた
・家庭裁判所は、父母以外の親族と子どもとの面会交流の実施を定めることができるようになった
・裁判を起こすことができる離婚理由から、強度の精神病にかかり回復の見込みがない、という項目が削除された
などがあるようです。

当法人の弁護士も内部勉強会を行ったりして、情報をアップデートしています。
こうした制度を活用するには細かな条件などもありますので、まずは相談にお越しください。初回相談は無料です。

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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