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Monthly Archives: 7月 2026

趣味の読書 ~ 嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村美月 ~

辻村美月さんの本は考えさせられるというか重くて、軽く読めるものではなかったので、ここ最近は読んでいなかったのですが、最近はそうでないものもあると紹介されていたので、手に取ってみましたが、重い方を選んでしまったようです。

学生時代の男友達の話、教え子が芸能人になった話、母と娘の話、小学校時代の同級生との再会の話の4つの短編で構成されていました。

登場人物が、自分の気持ちや行動、相手の行動の動機や意味等をとても深く深く分析して言葉を発していて、適切な言葉で表現するには深い思考が必要なのだなと思いました。

もし学校で辛い思いをしている子がいたら、この本を読んだら少し気持ちが良い方にかわるかもしれないなと感じました。

【2026年8月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【8月の相談会の日程】

2026年8月25日(火)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)5名(1名30分)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局

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遂に始まってしまった・・

とにかくアナログ人間(という言葉すら古いのか)を十分に自覚する私は、遠くの方で聞こえる「ミンツ」という単語を聞こえないふりをして過ごしてきました。

正式名称「民事裁判書類電子提出システム」(mintsミンツ)。裁判所が運営するオンライン提出システム。民事裁判における書類提出や送達を従来の紙媒体やファクシミリ送信に代わり、インターネットを利用して行うシステムです。ちなみにmintsは「MINji saibansyorui denshi Teisyutsu System」から来ているそうです。2022年の民事訴訟法改正により電子提出が決定化(それすら記憶がおぼろげですが)され、これまで任意で利用されていたものが2026年5月21日から義務化されました。任意であれば当然この私が手を付けるはずもなく、Xデーが近づいてやっと向き合った次第です。なぜなら紙媒体での提出は原則として認められないからです。

法人内での研修も実施し、眉間にしわを寄せながら手引書を読み、そうして、つい先日、初めてのミンツでの提出を経験しました。代理人含め当事者10名弱。初回の経験にしては人数が多いな(失礼)という思いを飲み込みながら、悪戦苦闘試行錯誤四苦八苦しながら提出しました。正直なところシステムやフォームについての感想を述べるほどの経験がまだありません。いずれ他の職員がこのブログに掲載することでしょう。しばしお待ちくださいませ。

それにしても裁判所の書式が縦型B版だった頃を知る人間からすると想像すらできなかった時代になりました。世の中の進み方は凄まじいものですね。

 

本部オフィス 事務局S

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2026.6市民団体主催のヘイトスピーチ勉強会に参加しました

先日、市民団体主催のヘイトスピーチ勉強会に参加しました。同勉強会では3名の講師が登壇し、ヘイトスピーチの定義や発生原因、法規制などの対応策について、それぞれの視点から講演が行われました。

まず、ヘイトスピーチの定義についてです。これは特定の民族や国籍の地の人々に対して危害を加える言動や、著しく見下す内容だけを指すのではありません。特定の専門や国籍に属する人々を、合理的理由なく一律に排除・排斥するよう「扇動(煽り立てる)すること」も含まれます。特にこの「扇動」は、単なる個人の意見にとどまらず、不特定多数を巻き込んで攻撃を拡大・正当化させてしまう危険性が指摘されました。

法規制に関しては、2016年に「ヘイトスピーチ解消法」が制定され、不当な差別的言動は許されないと宣言されました。これにより表立った差別表現は減少したものの、同法には罰則規定がないという問題点もあります。また最近では、直接的な表現を避け、根拠が不十分なまま「外国人が不当に優遇されている」などと差別を正当化するような主張、いわゆる「現代的レイシズム」の表現が増えています。一見すると不平等への批判のようですが、実態はヘイトスピーチであることも多いとのことでした。

ヘイトスピーチへの対策として、国の法律の制定以降、複数の自治体で独自の条例が作られてきました。2019年には、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」が可決され、2020年にはヘイトスピーチに対する罰則が制定され施行されています。なお、もちろん刑法上の名誉毀損罪に該当したり、民事上損害賠償請求の対象にもなることがあります。

今回の勉強会で最も深く考えさせられたのは、こうした「外国人優遇」に対する根拠なき主張は、やがて性的少数者、高齢者、経済的弱者などへの批判へと繋がり、社会の深刻な分断を招きかねないという点です。ヘイトスピーチを単なる一部の問題として捉えるのではなく、自分たちの社会全体が抱える課題として、一人ひとりが向き合う必要があると改めて強く認識しました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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