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控訴審判決にお立会いください~粕屋町給食センター住民訴訟控訴審のご案内

福岡県粕屋町の住民142名(原告31名、補助参加人111名)が、粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に関する工事費用を事業者に返還させるように求めていた住民訴訟について、2018年2月の提訴以来、4年間にわたり審理が重ねられた上で、昨2022年3月30日、福岡地方裁判所は、住民の訴えを退ける判決を言い渡しました。

地裁判決は到底納得できるものではなく、住民らは、直ちに福岡高等裁判所に控訴、昨年10月5日より、福岡高等裁判所において控訴審の審理が続いておりましたが、次回5月31日、判決言渡しとなりました。粕屋町が業者に言われるがまま廃棄物処分費用等を支払ったことの是非について司法判断が下されます。

つきましては、福岡高裁において誠実、丁寧な審理がなされたのかを見届けていただきたく、ぜひ判決にお立ち会いをお願いいたします。

当日は、下記のとおり、期日前集会、期日後の報告集会も予定しておりますので、集会へのご参加もお願いいたします。

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

2023年5月31日(水)

12:40~門前集会(福岡高裁前)

13:10~判決言渡(福岡高裁1015号法廷)

期日終了後、報告集会(福岡県弁護士会301号)

 

 

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ランチミーティングを行いました。

当法人では不定期ですがリモートランチミーティングを実施しています。今回は所属する弁護士・事務局を4グループに分けました。入所したての事務局も複数おりますので、お互いを知る機会になったと思いますし、他のメンバーも良い気分転換になったのではないでしょうか。

各グループの感想です。

 

入所してから、他オフィスの弁護士、事務局と接触する機会があまりなかったため、うまくコミュニケーションを取ることができるか不安でしたが、終始和気あいあいとした雰囲気で楽しく過ごすことができました。

初めて事務所に来られる方の中には、ランチミーティング前の私のように緊張や不安を感じている方もおられると思いますので、少しでも親しみやすいと感じていただけるような丁寧な対応を心掛けようと思える大変良いきっかけとなりました。

池永(修)・本部事務局・粕屋事務局

 

本部、宗像、朝倉と各所のメンバー構成でしたが、とても楽しかったです。

特に初めてのメンバーの参加もあり、弁護士事務局問わず、お互いの趣味や最近の旅行など、しばし業務を忘れて話が弾みました。

短い時間でしたが、少人数だとそれぞれが話す機会が多くて、よかったです。

池永(真)・小出・坂口・本部事務局・宗像事務局

 

いつもの昼食は自分のデスクで書類やディスプレイを眺めながらコンビニで買ったおにぎりやパンなどを食べたりしていますが、今日は豪華なお弁当をいただきました。

普段はあまり交流がない他オフィスの方々とも一緒に、最近の仕事の状況や最近買って食べた苦い唐揚げの話、弁護士1年生ではなくなった陣内弁護士の噂話などで、まったりとした時間を過ごしました。

甫守・本部事務局・朝倉事務局・宗像事務局

 

何度目かのランチミーティング、パソコンのセッティングで躓きながらの始まりとなりました。大人数のWEB会議だとなかなか発言するタイミングが掴めなかったり、声が聞き取りにくいこともありますが、今回は4名と少人数のランチミーティングだったので、話しやすかったです。ゴールデンウィークをどう過ごしたが、犬派か猫派か等、意外な一面を知ることができ、楽しい時間を過ごせました。

松嶋・陣内・本部事務局・宗像事務局

 

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島への旅

偶然目にした写真の景色に心惹かれて、ゴールデンウィークのお休みに、鹿児島県の喜界島を旅してきました。

喜界島は、鹿児島市から南へ380km離れたところにある、奄美群島のなかの島です。島の周囲は約50km。スクーターをレンタルして、ぐるりと一周しました。

空の色を映して刻々と変化する海の景色もさることながら、島の中央部に続くなだらかな丘陵地も目を引きます。

「明日はあの高台に登ってみよう。」そんなことを考えながら走ります。道沿いには、色とりどりの花が咲き、たくさんの蝶に出会うこともできます。

休憩で立ち寄った静かな海岸で、アオサ採りをしていた女性からおもしろい話を聞きました。昔と比べて、海の位置が下がっているというのです。

「子どもの頃は、いま草付きになっているあのあたりまで海水がきてたよ。あの岩から海に飛び込んで遊んでたんよ。」

いま、その岩を見ると、もう少し潮が満ちたとしても、とても飛び込めそうにありません。

後に知ったのですが、サンゴ礁の隆起によってできたというこの島は、いまでも年間2mmのスピードで隆起を続けているのだそうです。島の高台に立つと、隆起を繰り返してできたという階段のような地形を見ることができます。島の最も高い場所は、約10万年前のサンゴ礁なのだとか。不思議ですね。

島をひとりで巡っていると、島の方が親切に声をかけてくださいました。

「どこから来た?島の道は舗装されてないところもあるから、バイク気を付けて。楽しんでお帰り。」とか「ユリの花がいちばんの見頃よ。阿伝集落の神社にたくさん咲いてるよ。」とか。

島の自然と人のあたたかさに触れることができ、心癒された島旅でした。

宗像オフィス事務局T

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宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄にてご案内しております。

事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。

 

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本のご紹介 ③

今回ご紹介する本は『勉強できる子は○○がすごい』(榎本博明著)です。

ここ最近、中学生の甥っ子に勉強を教えるようになったのですが、どう教えたものかと悩みこの本を手に取りました。

この本は、教育界でひそかに注目を集めている?と言われている「メタ認知」(簡単にいえば自分を客観的に認知できる能力のこと)をテーマとしたものです。認知能力を高める具体的な勉強方法も書かれていますが、自分なりの勉強方法を見つけるためにどのようなことを考える必要があるのかも書かれています。

メタ認知は、勉強に限らず役立つ能力ですので私自身にとっても実りのある学びができたのですが、甥っ子の勉強にどう活かすは頭を悩ませています。

甥っ子にこの本を読んでもらえばいい、しか思いついていないのは、まだまだこの本の理解が足らない証拠だと思い、現在また読み返しています。

 

【6月の相談会の日程】

2023年6月15日(木)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、

朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

 

弁護士 坂口裕亮

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初夏

先日、当法人では年に1回の法人総会を開催しました。

総会では、久しぶりに顔を合わせた人や、初めましての人など、いろんな職員と話ができ、近況を報告し合ったり、意見交換をしたりするなど、自分を見つめ直す機会にもなりました。

1年を振り返り、新たな1年の目標を掲げ、今年度も地域の皆様のお役に立てるよう、がんばって参りたいと思います。

 

さて、5月となり1年の中でも過ごしやすい季節となりました。ゴールデンウィークはすでに終わりましたが、福岡と言えば「博多どんたく港まつり」でしょうか。天神・博多を中心に様々なイベントが行われたようです。福岡にも沢山の人が訪れたことと思います。

気持ちの良い日差しと心地よい風が吹く「初夏」は、体を動かしたり自然を満喫したりするのにぴったりな季節なので、お出かけを楽しみたいと思っています。

 

【法律相談の予約申込】

本部オフィス(福岡市東区)へは tel092-642-8525 までお電話ください。

ホームページのトップページからも予約申込ができます。

http://www.bengoshi-honryu.com/contact/contact.php

 

本部オフィス(福岡市東区)事務局W

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4/21(金)弁護士の魅力セミナー 

NPO法人九州アドボカシーセンターの主催で、池田泉弁護士(六本松法律事務所)をお招きして犯罪被害者支援に寄り添う弁護士の仕事の魅力をテーマとした弁護士の魅力セミナーを開催しました。

池田弁護士は、日弁連の犯罪被害者委員会の委員であり、犯罪被害者支援センターの提携弁護士でいらっしゃいます。

池田弁護士は、福岡で発生しマスコミ等で大きく報道された重大事件のご遺族の代理人として活動された内容をもとに犯罪被害者の代理人活動について具体的にお話いただきました。

犯罪被害者の弁護活動というと示談交渉や刑事裁判への被害者参加の代理人活動をイメージされる方がほとんどだと思いますが、池田弁護士はそれだけではなく、少年審判の傍聴、マスコミ対応、犯罪被害が発生した場所の管理者との交渉など多岐にわたる活動を被害者に寄り添う形で行われるなどとても勉強になりました。参加者の方から裁判への参加を通じて被害者が立ち直れるかとの質問がなされ、それに対しては、参加された方全員が裁判直後は参加してよかったと言われると回答されましたが、これはまさに池田弁護士が、被害者やご遺族の方がやれることはやったと思うことができるよう最大限サポートをされている結果だと思いました。

犯罪被害については証拠の収集、加害者側との交渉など困難な局面も多い中で、被害者に寄り添い、時には盾になって活動される池田弁護士のお話は大変興味深いもので、参加者からも聞けてよかったなどの感想が寄せられました。

次回セミナーは8月4日(金)18時より、福岡県弁護士会館において、開催予定です。交通事故死亡事件の刑事事件で無罪判決をとられた後行政事件で免許取り消し処分の無効を争った事件について吉田俊介弁護士よりお話いただきます。ZOOM併用で弁護士以外の方にも広くご参加いただけますので、ぜひご参加下さい。

弁護士小出真実(宗像オフィス)

 

 

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日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄にてご案内しております。

事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。

 

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趣味の園芸~クリスマスローズ~

クリスマスローズは、キンポウゲ科クリスマスローズ属に分類される植物の総称である学名ヘレボルスの中でも、クリスマスのころに開花するヘレボルス・ニゲルだけを指した呼称だそうですが、日本ではヘレボルス属を全てひとくくりにクリスマスローズと呼んでいるようです。

花に見える部分は、植物学上では花ではなく、萼片(がくへん)という部分で、そのため鑑賞期間が比較的長く、多くの品種はクリスマスのころではなく春に開花するとのこと。何故クリスマスローズという名前なのか不思議に思っていましたが、今回調べてみて、謎が解けました。

朝倉オフィスでは、昨年他オフィスの事務局さんから頂いたクリスマスローズが今年も無事開花しました。植えたときから大きさは変わっていないですが、最近、横から新しい葉が出てきて、大きくなってきています。これからの生長がとても楽しみです。花の色も渋くてお気に入りです。

【2023年5月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【5月の相談会の日程】

2023年5月18日(木)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局

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春 ランチ会

先日、宗像オフィス職員でランチ会を開催いたしました。

ランチ会の場所は、宗像オフィスからほど近い距離にある「jura~巡楽~」というお店です。オープンされたのは2019年と新しい部類に入るお店ではあるのですが、外観は昔ながらの日本家屋といった趣で、大変風情がありました。同店は『日常のご褒美に』をコンセプトにされているようで、特別な時間を過ごすことができるようにすべてのテーブル席が完全個室となっていました。完全個室の焼肉屋というとなかなか貴重なのではないでしょうか。

実際に、平日でお昼の時間帯から少し外れていたにもかかわらず、店内は大盛況で、ほぼ満席といった具合でした。

提供されたお肉と野菜、デザートも大変美味しいもので心も胃も充たされ、職員間の親睦も深まったように感じます。テーブル席からは手入れが行き届いた日本庭園の眺望も望め、美味しい食事とともに綺麗な風景も相まって、その場で食事をすること自体を非常に楽しめる空間となっておりました。

私が宗像オフィスに赴任してきてから、なかなか宗像近辺で外食する機会はありませんでしたが、これを機においしい飲食店を探しに足を延ばしてみようと感じる大変良いきっかけとなりました。

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留学生のインターンシップを受け入れました

先日、南アフリカの留学生をインターンシップのため当事務所にお迎えしました。

その留学生は、南アフリカで既に弁護士として活躍されている女性で、言語は英語を話される方でした。普段全く英会話に馴染みがなく、必要に立たされると翻訳アプリに頼っていますが、通訳者も常に同行されましたので、安心してコミュニケーションを取ることができました。

懇談会にて南アフリカの文化や有名な場所を教えてもらったり、逆に福岡の寺社仏閣や食事のことを紹介したり、他にもたわいのない話など、片言の英会話力しかない私でも、親しみやすく楽しく話すことができ、非常に貴重な経験となりました。

しかし、今回の留学生とのコミュニケーションにあたり、ヒヤリング力が特に欠けていることに気付かされ、海外の方とのコミュニケーションをもっと充実させるために、来年の受け入れに向け、少しは英会話の勉強をしなければと実感しました。

thank you for the valuable experience at our Office.

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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「きららの湯」をただでやるな!糸島市住民訴訟のご報告とその後

当法人の弁護士は、「きららの湯」をただでやるな!糸島市住民訴訟の弁護団の一員であったため、ここでそのご報告をさせて頂きます。

「きららの湯」をただでやるな!糸島市住民訴訟は、2017年5月24日に「きららの湯」の無償譲渡が無効であるとして提訴しました。その後、2021年4月28日に地裁判決、2022年4月18日に高裁判決が言い渡されました。結論はいずれも住民側の請求を認めませんでした。

裁判の結果は住民の声を汲んだものにはなりませんでしたが、住民置き去りの糸島市政に大きな釘を刺すことができました。6年近くに及ぶ活動の中では、健康増進事業を軽視した姿勢、政策の検証を回避しようとする態度が明らかとなり、今後原告の方々にとどまらず多くの糸島市民が糸島市政を厳しい目で見るきっかけになったと思います。また、控訴審では、入湯料の値上げが契約違反であったと判断されました。

私たち弁護団は、高裁判決を受けて、最高裁に上告及び上告受理申立をしました。

結果的にはこれらも却下及び上告不受理となりましたが、契約違反という高裁の判断が変わったわけではありません。

また、最高裁から上告受理申立を不受理とする決定が届く数日前、きららの湯を運営する日食システムが、きららの湯の営業停止を発表しました。2022年11月11日から現在に至るまで営業は再開されていません。

新聞記事によりますと、営業停止の理由は、新型コロナウィルスの感染拡大による利用者減及び燃油高騰にあるとされています。

しかし、新型コロナウィルスの感染拡大以前から利用者数は減少していました。糸島市は、高裁判決でも述べられていたように、2019年10月に、日食システムとの間における負担付贈与契約に違反してまで入湯料の100円値上げを認容しました。また、糸島市は同契約を潜脱するような形でのロッカー利用料10円の徴収を放置しました。それでも、営業停止に至ったとすれば、やはり民間移譲自体、特に移譲先の選定に問題があったのではないでしょうか。まさしく原告の方々の不安が的中してしまった形となりました。

2022年11月24日に糸島市と「きららの湯」の今後の行方を協議しましたが、糸島市担当者は「現在は日食システムを見守っている」という回答に終始しました。糸島市は、これまでの訴訟を教訓として市民に開かれた市政を行うことができるのかが問われていますが、未だその後どう対応しているのか聞こえてきません。

裁判での活動は一区切りとなりましたが、きららの湯という糸島市民の財産を守るための活動が必要であることには変わりないものと思います。また、糸島市に対しては、日食システムへの譲渡のときと同じ轍を踏まないことを望むばかりです。

朝倉オフィス 弁護士坂口裕亮

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