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本部オフィス

研鑽に励む

先日、法人全体で研修を実施しました。

当法人では定期的に事務所内研修を実施していますが、研修では毎回異なるテーマを設定し、新しい知識や知見を取り入れ、法人全体でノウハウを共有しながら、研鑽に励んでいます。

今回は法律相談に関する研修でしたが、相談者の心情に寄り添うことの大切さや、事情を聴き取り、的確に法律上問題となりうる点を指摘し、わかりやすく説明すること、相談者の目的を把握することの重要性など、着任して間もない自分にとっては非常に参考にすべき点が多く、大変有意義な研修となりました。

グループディスカッションや全体ディスカッションにおいては、複数のオフィスにまたがって活発に意見を交換することができ、普段会話する機会が少ない事務職員や弁護士との間で様々な知識や経験を共有する良い機会となりました。

今後もご依頼に来られた皆さまの力になることができるよう、精一杯精進していく所存です。

弁護士 陣内隆太 (本部オフィス 福岡市東区)

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東電株主代表訴訟 東京地裁判決

沢山の方から祝福のメッセージをいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

でも、まだまだ、一審が終わっただけですから。確定させるまで油断できません。

 

判決文はこちらのブログでご確認ください。

http://tepcodaihyososho.blog.fc2.com/

 

7月22日、規制委員会が汚染水の海洋放出計画を認可しました。

大量の汚染水を海に流して、環境への悪影響は計り知れないし、多額の補償も必要になるでしょう。

判決は13兆円の支払を被告に命じているけれども、あの事故の全損害には全然及びません。

勿論、彼らは13兆円すら支払えません。

あの事故を引き起こしたことの責任は、結局誰もとることができない。

 

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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控訴審はじまります~粕屋町給食センター住民訴訟報告

粕屋町の住民142名(原告31名、補助参加人111名)が、粕屋町長に対し、粕屋町の給食センター建設に関する工事費用を事業者に返還させるように求めていた住民訴訟について、2018年2月の提訴以来、4年間にわたり審理が重ねられてきましたが、本年3月30日、福岡地方裁判所は、住民の訴えを退ける判決を言い渡しました。

この裁判の発端は、給食センター建設に際して町が負担すべきではない費用を事業者に支払ってしまったということにあります。すなわち、給食センターの建設工事が着手される際、その建設予定地の地中に存在した廃棄物を処分する必要があるとして、事業者からその廃棄物処分費用を請求された町がその支払に応じてしまいました。また、事業者からその廃棄物を処分する必要があると報告された際に給食センターの建設工事が一時中断されたことを理由に、事業者から工事遅延の増加費用を請求された町がその支払いに応じてしまいました。

もともと、最もリスクを管理することができる者が当該リスクを負担するというPFI事業の考え方に基づいて、事業契約が締結された段階で、事業者と町のリスク分担が定められていました。原告の住民は、これらの廃棄物処分費用や工事遅延の増加費用は、事業契約で定められたリスク分担上、町ではなく事業者が負担するべきリスクであると主張して、住民による監査請求を経て、粕屋町を被告として、事業者に対して支払った費用の返還請求をするよう訴訟を提起したものです。

今回の判決は、原告が主張するリスク分担に関する議論に向き合われないままに、粕屋町の主張を全面的に認める内容となっており、司法の行政に対するチェック機能が果たされた判決とは到底いえず、当然、住民の皆さんが納得できるはずもありません。

原告の住民は、これらの廃棄物処分費用や工事遅延の増加費用について、事業者ではなく町が負担すべきと判断した判決を覆すべく、気持ちを新たに、福岡高等裁判所に控訴しました。

その控訴審が間もなくはじまります。第1回期日が決まり次第、改めてお知らせいたしますが、同様の問題は各地でもあるのではないでしょうか。税金のムダ遣いを中止させ、適正な行政が運営されるよう、皆様の御支援をお願いいたします。

 

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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第26回参議院議員通常選挙

今週日曜日、7月10日は参議院選挙です。すでに期日前投票を行われた方もいらっしゃると思います。

国民の代表者を選出する選挙は、これまでに行われてきた国政に対して私たち国民が評価を与える場面です。この人物を議員にしたこと、この政党から議員を輩出させたことが適切だったのかという評価です。適切ではなかったと考える議員には、代表者の地位から降りてもらわなければなりません。

国政に全く不満がないという人はどれほどいるのでしょうか。もし不満があるならば、それを投票という形で表明しなければ何も変わりません。不満は解消されません。

是非とも投票に行ってくださればと思います。

 

今回の参院選に臨むにあたり、社会保障制度、税制、新型コロナ対策など、投票先を選ぶ際に考慮すべき指標には様々ありますが、個人的には、安保法制違憲弁護団に加入しているためか、憲法改正の議論に関心が向きます。

現在の政府与党は、従前より憲法改正に躍起になっています。その動きをどのように評価するかは人それぞれですが、今回の参院選に臨むにあたって、政府与党が掲げている「日本国憲法改正草案」に目を通していただきたいと思います。

次のURLより、政府与党の「日本国憲法改正草案」をご覧になれます。こちらが、現在の政府与党が目指している日本国憲法の姿です。

https://constitution.jimin.jp/document/draft/

現在の政府与党は、現行憲法を全面的に改正しようとしており、「日本国憲法改正草案」のすべてをご覧になられればと思いますが、新設されようとしている草案第9条の2を末尾に紹介します。

誰に、どの政党に国政を任せるべきなのか、一緒に考えてみませんか。

 

宗像オフィス 弁護士 北中茂

 

(国防軍)

第九条の二

我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

<第3項以下省略>

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人数制限解除され、傍聴席は満席~旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟報告⑤

本年6/20に旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟の期日がありました。

本年3月にブログでも紹介しましたが、本年2/24に大阪高等裁判所、同3/11に東京高等裁判所の判決が出され、第一審を覆し、原告勝訴となりました。

期日間でも多くの方が両判決の報道を見ており、注目が集まっております。

 

さて、福岡地方裁判所では、新型コロナウィルスの感染拡大以降、感染対策のため、裁判傍聴にも段階的な制限がかけられ、感染が減少傾向となった最近でも傍聴席では1席ずつ空けるなどの対策が取られていました。

このところ、感染状況もさらに落ち着いてきたこともあり、本年6/20の期日では傍聴席の制限は全解除となりました。大法廷の定員は100名のところ、今回、満席となりました。

期日後の報告集会は、弁護士会館の2階大ホールで行われましたが、こちらもほぼ満席でした。皆さんの御支援に感謝申し上げます。

 

皆さんからいただいている大きな御支援について、もう一つ。

支援する会においては、裁判官に直接、声を届けるべく、昨年12月から、「旧優生保護法裁判福岡訴訟において公正な判決を求める要請署名」活動を行っていますが、本年6/9時点で、5万1228筆の署名をお寄せいただきました。

裁判所には、現在の障害者の皆様が抱える社会的問題から目をそらさず、真正面から向き合ってほしいという気持ちが伝わります。こちらの御支援にも感謝申し上げます。

 

旧優生保護法違憲国家賠償請求訴訟は、高裁判決もあって注目を集めています。

これを機会に、これまでご存じなかった方にも知ってもらい、そして、この注目を継続し原告や支援する会、関係者にエールを送っていただきたいと思います。

 

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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旧優生保護法全国一斉相談会を実施しました

本年4/20の10時~16時、旧優生保護法による不妊手術・人工妊娠中絶手術に関する一斉相談会を実施しました。

この福岡は、優生保護法被害福岡弁護団が担当しました。各団体へ案内チラシを配付するなど、事前の告知等を行い、地元各紙においても掲載いただきました。

旧優生保護法は1996年(平成8年)の改正により、優生手術の条項は削除されました。

2019年には旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給法も制定されました。残念ながら、一時金支給法に基づき申請を行ったのはわずかでした。

弁護団としては、今回の全国一斉相談会によって、被害者やその関係者から直接お話を聞くことによって、被害実態を把握し、国に伝え、被害回復を実現するきっかけにしていきたいと考えています。

優生保護法に基づく手術は、当時の時代背景だけをみても、優生思想はとても根深いものであり、深刻な状況でした。本当は子供が欲しいと思っているにもかかわらず、関係団体や家族の要請で手術を受けた方も残念ながら多く存在しています。何の手術が知らされることもないまま、不妊手術や人工妊娠中絶手術を受けた方も存在しています。「手術を受けたくない」とはとても言えない時代だったのです。

優生保護法に基づく手術を受けた被害者は、全国各地でその被害を訴え、裁判を起こしており、本年(2022年)2月大阪高裁、同じく3月には東京高裁で、被害者が勝訴の判決が出されています。

これらの判決を機会に、旧優生保護法の影響につき、さらに皆さんと考えていきたいですね。

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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除斥期間の適用は正義に反する~旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟報告④

本年2/24に大阪高等裁判所にて、そして本年3/11に東京高等裁判所にて、旧優生保護法違憲国家賠償請求の判決が出されました。

これら判決が、全国で同様にたたかっておられる皆さんにとってどれほど大きな意味をもつ判決だったでしょうか。

 

これまで全国で同様の訴訟が提起されており、福岡訴訟もそのひとつです。そして、全国で提起された訴訟のうち、仙台、東京、大阪、札幌、神戸についてはすでに第一審判決が出されており、いずれも原告の訴えは退けられました。

その理由のひとつとして、「除斥期間」があります。除斥期間は、相手の不法行為から20年を経過すると損害賠償を求める権利が失われるというものです。

旧優生保護法の強制不妊手術を定める規定等は平成8年改正にて削除されており、原告らの受けた優生手術から数えても、ゆうに20年は超えています。

しかし、全国に散らばる原告は、視覚障害、聴覚障害等の障害があるのですが、原告に関わらず障害をもつ方は優生思想が蔓延した社会で生活しています。不良な子孫であると、いわれのないレッテルを貼られ、自分たちの狭い世界で生活してこられました。そのような社会で、果たして20年以内に優生手術が違憲であると声をあげることができたのでしょうか。現在でさえ、やまゆり事件等優生思想が根幹にあると言わざるをえない事件が起きているにもかかわらず、です。

 

大阪高裁は、除斥期間を理由に原告らの請求を退けた大阪地裁(第1審)の判決を変更し、国に賠償を命じました。

裁判は、旧優生保護法によって障害者への差別偏見を生み出し、浸透してきたことを認め、障害者の社会背景を考慮し、除斥期間の適用をそのまま認めることは、著しく正義・公平の理念に反すると結論づけたのです。

大阪高裁に引き続き、東京高裁でも同様の内容で判決が出て、判決を聞いた原告が涙を流す様子はニュースでも報じられています。

 

なお、大阪高裁では、国側が上告をしたため、舞台を最高裁判所へうつし、引き続き闘っていくことになります。東京高裁の判決については、国側は現時点でまだ対応を明らかにしていません。

大阪高裁及び東京高裁の判決により、全国の原告団、弁護団、支援の会の皆を悩ましていた高い壁がやっと崩れました。優生思想を打ち砕き、障害の有無に関係のないより良き社会への第一歩だと感じています。

 

弁護士 花田 弘美(粕屋オフィス)

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「日本初の全盲弁護士」竹下義樹弁護士講演会を聞いて ~困難を乗り切るため、多くの引き出しを!~

 2月26日にNPO法人九州アドボカシーセンターと自由法曹団福岡支部、福岡青年法律家協会が主催して竹下義樹弁護士(京都弁護士会所属)の講演会を開催しました。
 竹下弁護士の話を聞いて、一番強く感じたことは、彼の司法試験合格への執念です。
 9回目での合格ということは、当時の受験環境からして、それ程驚くことはありませんが、点字の司法試験実現に向けての国(法務省)への要請行動、六法など受験教材の点字化、及び膨大な録音テープの作成などは、はるかに想像を超えたものでした。キーワードは彼を支える仲間の力と、それまでに出会った学校の教師の存在だと思いますが、ただ彼は目が不自由でなかったら弁護士は志望しなかったと応えたように、何が何でも弁護士にということは必ずしもなかったとも話しました。

 彼は勉強以外の分野、例えばスキーや競馬、釣りなど興味を持った分野には、徹底して極めてみるという尋常でない精神力を持っていたことがわかりました。弁護士になってもならなくても、人生の節目やある局面では様々な困難や試練に直面します。最初の試練は彼にとっては失明という現実でした。その際、彼は困難を乗り越えるためには何が必要で、何が挑戦できるのかを自分を奮い立たせて真剣に考えたと思います。勿論いろんな人の協力も得ながら。
私は、その後の彼の人生の歩みも考えて、彼の「引き出しの多さ」を感じました。どんなことがあっても、こうすれば道が開かれるという術(すべ)を多方面で有していた。そのことが彼のたくましさの源泉になっていたのではないかと。
私自身は、彼のような執念は残念ながら持ち合わせていませんが、残りの人生、「引き出しの多さ」で乗り越えていきたいと感じました。  

社会保険労務士 木下淑文(本部オフィス、福岡市東区)


~NPO法人九州アドボカシーセンターとは~
人権課題に取り組む弁護士を志す学生を支援するため、法科大学院発足と同時に設立されたNPO法人です。九州アドボカシーセンター主催の弁護士の魅力セミナーは、そのような弁護士、学生向けではありますが、一般向けにも興味深い話題のセミナーを定期的に開催しています。
昨今は、感染拡大防止の観点から、ZOOMでも参加できるようになりましたので、興味のあるセミナーを見つけたら、是非お気軽にご参加ください(参加費不要です)。
https://advocacy-center.com/

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提訴2周年~旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟報告③

本年12月12日、福岡県弁護士会館にて、「旧優生保護法裁判を支援する福岡の会」の主催により、旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟の提訴2周年記念イベントを開催されました。

全日本ろうあ連盟の石野理事長、日本障害者協議会の藤井代表にご登壇いただき、手話通訳や要約筆記も取り入れながら、障害のある方、ない方がともに参加でき、会場全員で優生思想について考えていく、とても貴重で有意義な時間となりました。
会の最後には、優生思想と記載した紙を破き、決意表明がなされるなど、準備に携わった皆さん、参加された皆さんのお気持ちが一体となったイベントでした。

福岡訴訟は、本日12/24で提訴2周年。この2年、裁判においては、優生思想だけでなく、障害者に対する差別が未だに根強く残っていることを主張してきました。私たち弁護団も、視覚障害の方、聴覚障害の方などにお話を聞く機会が多くあり、自分自身の無意識な壁にいつも気づかされて、そして反省する日々です。
福岡訴訟の次回期日は、翌2022年1月27日(木)14時です。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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相談者に寄り添った相談をめざして

本年11/12、弁護士法人奔流の全体研修が実施されました。
全体研修は、当法人(全4オフィス)に所属する弁護士9名と全職員の参加による研修で、当法人内で最大の研修会です。
緊急事態解除後、新型コロナウイルスの感染者数も減少傾向にあり、落ち着いてきた状況ではありますが、感染対策も万全にして、集合型ではなくオンラインでの実施となりました。

今回の研修は、私たちの日頃の業務を見つめながら、さらに相談者の皆さんに寄り添ったものとするためにはどうすべきかを考える良い機会となりました。私自身も、他の弁護士や職員から様々な指摘等を受け、今後、向上すべき課題が発見できた有意義な研修となりました。

弁護士法人奔流は、相談者の皆さんに、より質の高いリーガルサービスを提供すべく、定期に研修等を行い、絶えず研鑽を積んでおります。
なかなか仕事の合間にまとまった研鑽の時間はなかなかとれないこともありますし、こうした機会を逃すことなく、自身の成長につなげていけるよう精進していきたいと考えています。

今年も早いもので、残り1か月となりました。12月は多くの相談が寄せられる月でもあります。年内にご相談をお受けできるよう、お困りのことなどありましたら、お早めの申込をお願いいたします。

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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