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Monthly Archives: 4月 2024

粕屋オフィス相談室より(手続のご紹介)~債務整理編その④

相談内容・・・勤続15年のサラリーマンで、毎月の手取りは28万円ほどです。

数年前に自宅を購入し、住宅ローンは毎月8万円支払っています。

それまで住んでいた借家の家賃も8万円だったので、住宅ローンも余裕で支払えるだろうと思っていたんですが、給料が減ってしまい、住宅ローンの支払が苦しくなり、生活費や住宅ローンの返済のために、借金をするようになりました。お金を借りることへの抵抗感がなくなってしまったこともあり、取引先や同僚と飲みに行くことも増え、住宅ローンの返済に加え、借金の返済額も大きくなりました。こんな生活を3年ほど続けていたのですが、ついにどこからもお金を借りることができなくなり、借金は総額700万円まで膨れ上がってしまいました。妻と子ども2人がいるのですが、妻にはせっかく買ったマイホームを手放したくない、子どもたちも転校させたくないと言われています…。

マイホームに住み続けながら、借金を整理することはできるでしょうか。

 

(本ブログ4/19付の続きです)

個人再生申立のご依頼をいただいた場合には、まずは、全債権者へ受任通知を発送し、住宅ローン以外の返済をストップします。ここで破産手続と異なるのは、「住宅ローンは支払継続」「その他の債務は支払停止」ということです。

その後、家計表を作成してもらいながら、毎月余裕をもって返済に充てることが可能な金額を算出し、並行して、住宅ローンを除いた債務の総額がいくらなのか、お持ちの資産の価値(自宅、自動車、生命保険など)を算定します。

毎月余裕をもって返済に充てることが出来そうな金額と返済総額(総債務額の5分の1の額又は総資産額のいずれか大きい金額)を算出して、分割弁済していくことが実現可能であるか検討していくこととなります。

このように個人再生は、ご依頼いただいて以降、分割弁済が可能であるか否かを検討していくこととなりますので、検討の結果、個人再生ではなく、他の債務整理(任意整理や破産)へ方針変更することもあります。

マイホームは残したまま借金の整理をしたい、個人事業を継続したまま借金の整理をしたいという方は、まずはご相談ください。

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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粕屋オフィス相談室より(手続のご紹介)~債務整理編その③

相談内容・・・勤続15年のサラリーマンで、毎月の手取りは28万円ほどです。

数年前に自宅を購入し、住宅ローンは毎月8万円支払っています。

それまで住んでいた借家の家賃も8万円だったので、住宅ローンも余裕で支払えるだろうと思っていたんですが、給料が減ってしまい、住宅ローンの支払が苦しくなり、生活費や住宅ローンの返済のために、借金をするようになりました。お金を借りることへの抵抗感がなくなってしまったこともあり、取引先や同僚と飲みに行くことも増え、住宅ローンの返済に加え、借金の返済額も大きくなりました。こんな生活を3年ほど続けていたのですが、ついにどこからもお金を借りることができなくなり、借金は総額700万円まで膨れ上がってしまいました。妻と子ども2人がいるのですが、妻にはせっかく買ったマイホームを手放したくない、子どもたちも転校させたくないと言われています…。

マイホームに住み続けながら、借金を整理することはできるでしょうか。

 

今回は、個人再生手続についてお話いたします。

個人再生は、裁判所へ申し立てをして、裁判所の決定にもとづき債務額を原則5分の1に減額(※最低100万円)し、これを3年(例外的に最長5年まで伸長可)で分割弁済していくという手続です(厳密には、5分の1に減額した額と、資産総額を比べて大きい金額が返済総額となります)。

破産手続(後日ご紹介)では、自宅を手放すこととなったり、事業を継続することが困難になる、といった難点がありますが、個人再生では、自宅を手放すことなく、また、事業も継続しながら、手続を進めることも可能である点が、個人再生の特長です。

破産申立は「清算型」の手続、再生申立は文字どおり、「再生」「再建」するための手続と、一般的に区分けされます。また、債権者と個別に弁済交渉する「任意整理」と異なるのは、再生申立は裁判所に申し立てて、裁判所の決定によって「強制」されるというところです。

これだけ見ると、裁判所が「強制的」に借金を減額してくれるなら、任意整理よりお得な手続だと思えますが、裁判所が強制的に債務額を減額する手続であることから、一定の条件を満たさないと認められない手続となります。

主な条件は、①住宅ローン等を除く負債総額が5000万円以下であること、②将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあること、等が必要となり、特に②の条件が、個人再生の手続をとるうえで最も重要となります。

典型的には、長年、正社員として働いていて、毎月安定して給与をもらっている場合ですが、これに限られるというものではありません。

収入に波のある自営業の方やパート、アルバイト勤務をされている方も、継続的に反復して収入を得る見込みがあると言えれば、この手続を利用することが可能となります。(つづきは次号にてご紹介します)

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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ランチミーティングを行いました。

当法人ではリモートを利用しながらランチミーティングを実施しています。今回弁護士・事務局を4グループに分けました。1時間と短い時間ではありますが、美味しいご飯と楽しい会話は張り詰めた心を緩めます。よい気分転換になったと思います。

各グループの感想です。

 

班に分かれてランチミーティングを行いました。メンバーには他のオフィスの方もおり、趣味や家族の話などをしました。

普段、他のオフィスの方と話す機会はあまりないので最初は緊張しましたが、趣味の話などで盛り上がり、楽しかったです。

池永(真)・松嶋・本部事務局・朝倉事務局

 

ZOOMの音声の不具合もありましたが、幼少期の習い事や意外な特技の話などで盛り上がりました。

多人数の中では緊張して思うように話せないこともありますが、少人数のグループに分かれて行われましたので、話しやすく楽しい時間を過ごすことができました。

小出・坂口・本部事務局

 

入所以来、なかなか交流する機会がなかった他オフィスの方々と会話しながらの食事で、楽しい時間を過ごすことができました。普段の昼食は、業務の合間に、自分のデスクであたふたと済ませるため、よい気分転換になりました。

甫守・本部事務局・宗像事務局

 

私自身は参加2度目のランチミーティング。今回は池永修弁護士と粕屋、宗像オフィスの事務局2名、本部オフィス事務局2名の計5名のグループでした。豪華なお弁当をいただきながら、修弁護士とSさんのお子さんの話題や、本部Kさんが果物が苦手だという話(それなのに実家は果物農園とのこと、羨ましい~。)など、普段は聞けないプライベートな話も聞け、和やかで楽しいランチミーティングでした。

池永(修)・本部事務局・宗像事務局・粕屋事務局

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趣味の園芸~アスプレニウム・エメラルドウェーブ~

アスプレニウムは、アジアや太平洋諸島に生息するチャセンシダ科チャセンシダ属のシダ植物の仲間で、シダ植物は約700種類もあるそうです。

名前のとおり、葉がうねうね波打っている様子が面白くて入手しました。

入手した当初は、もっと薄いグリーンだったように思うのですが、日が当たり過ぎているのか、濃い緑になってきているような気がします。

中心から新しい葉がどんどん生えてきます。ゼンマイの先のようなくるんとしたものが生えてきて、ぐんぐん伸びてきますので、生長が実感できる楽しい植物です。

鉢底から根が出てきているのを発見してしまって、植え替えしなくてはいけないかなと思いつつも、これ以上大きくなっても困るなぁ。株分けするべきかなぁ。と思い悩み中です。

【2024年5月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【5月の相談会の日程】

2024年5月22日(水)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局


 

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春、新たなスタート

3月27日、福岡の桜の開花宣言が出されました。

福岡の開花の平年日は3月22日とのことですが、今年は暖冬だったことと開花前になって冷え込んだことが影響して遅れたそうです。満開となるのは、およそ一週間から10日後のようですが、今年のお花見はどうしようかな?と今考えています。

春は新生活が始まる人も多いと思いますが、電車やバスで新社会人や新入生の皆さんたちを見かけると、爽やかだなぁ、まぶしいなぁ、輝いているなぁと心が和みます。

私も気持ちだけは負けないように、何か新たなことに挑戦できたらなと思っています。

本部オフィス(福岡市東区) 事務局W

 

 

【本部オフィスへの相談予約受付電話番号】

平日の9時半~17時まで tel 092-642-8525

※初回の法律相談は無料ですので、お気軽にご予約ください。このホームページからでも申込可能です。

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