相談申し込みはこちら

BLOG

ブログ

趣味の読書 ~ 嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村美月 ~

辻村美月さんの本は考えさせられるというか重くて、軽く読めるものではなかったので、ここ最近は読んでいなかったのですが、最近はそうでないものもあると紹介されていたので、手に取ってみましたが、重い方を選んでしまったようです。

学生時代の男友達の話、教え子が芸能人になった話、母と娘の話、小学校時代の同級生との再会の話の4つの短編で構成されていました。

登場人物が、自分の気持ちや行動、相手の行動の動機や意味等をとても深く深く分析して言葉を発していて、適切な言葉で表現するには深い思考が必要なのだなと思いました。

もし学校で辛い思いをしている子がいたら、この本を読んだら少し気持ちが良い方にかわるかもしれないなと感じました。

【2026年8月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【8月の相談会の日程】

2026年8月25日(火)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)5名(1名30分)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局

Posted in 日々の雑感, 朝倉オフィス コメントをどうぞ

遂に始まってしまった・・

とにかくアナログ人間(という言葉すら古いのか)を十分に自覚する私は、遠くの方で聞こえる「ミンツ」という単語を聞こえないふりをして過ごしてきました。

正式名称「民事裁判書類電子提出システム」(mintsミンツ)。裁判所が運営するオンライン提出システム。民事裁判における書類提出や送達を従来の紙媒体やファクシミリ送信に代わり、インターネットを利用して行うシステムです。ちなみにmintsは「MINji saibansyorui denshi Teisyutsu System」から来ているそうです。2022年の民事訴訟法改正により電子提出が決定化(それすら記憶がおぼろげですが)され、これまで任意で利用されていたものが2026年5月21日から義務化されました。任意であれば当然この私が手を付けるはずもなく、Xデーが近づいてやっと向き合った次第です。なぜなら紙媒体での提出は原則として認められないからです。

法人内での研修も実施し、眉間にしわを寄せながら手引書を読み、そうして、つい先日、初めてのミンツでの提出を経験しました。代理人含め当事者10名弱。初回の経験にしては人数が多いな(失礼)という思いを飲み込みながら、悪戦苦闘試行錯誤四苦八苦しながら提出しました。正直なところシステムやフォームについての感想を述べるほどの経験がまだありません。いずれ他の職員がこのブログに掲載することでしょう。しばしお待ちくださいませ。

それにしても裁判所の書式が縦型B版だった頃を知る人間からすると想像すらできなかった時代になりました。世の中の進み方は凄まじいものですね。

 

本部オフィス 事務局S

Posted in 本部オフィス コメントをどうぞ

2026.6市民団体主催のヘイトスピーチ勉強会に参加しました

先日、市民団体主催のヘイトスピーチ勉強会に参加しました。同勉強会では3名の講師が登壇し、ヘイトスピーチの定義や発生原因、法規制などの対応策について、それぞれの視点から講演が行われました。

まず、ヘイトスピーチの定義についてです。これは特定の民族や国籍の地の人々に対して危害を加える言動や、著しく見下す内容だけを指すのではありません。特定の専門や国籍に属する人々を、合理的理由なく一律に排除・排斥するよう「扇動(煽り立てる)すること」も含まれます。特にこの「扇動」は、単なる個人の意見にとどまらず、不特定多数を巻き込んで攻撃を拡大・正当化させてしまう危険性が指摘されました。

法規制に関しては、2016年に「ヘイトスピーチ解消法」が制定され、不当な差別的言動は許されないと宣言されました。これにより表立った差別表現は減少したものの、同法には罰則規定がないという問題点もあります。また最近では、直接的な表現を避け、根拠が不十分なまま「外国人が不当に優遇されている」などと差別を正当化するような主張、いわゆる「現代的レイシズム」の表現が増えています。一見すると不平等への批判のようですが、実態はヘイトスピーチであることも多いとのことでした。

ヘイトスピーチへの対策として、国の法律の制定以降、複数の自治体で独自の条例が作られてきました。2019年には、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」が可決され、2020年にはヘイトスピーチに対する罰則が制定され施行されています。なお、もちろん刑法上の名誉毀損罪に該当したり、民事上損害賠償請求の対象にもなることがあります。

今回の勉強会で最も深く考えさせられたのは、こうした「外国人優遇」に対する根拠なき主張は、やがて性的少数者、高齢者、経済的弱者などへの批判へと繋がり、社会の深刻な分断を招きかねないという点です。ヘイトスピーチを単なる一部の問題として捉えるのではなく、自分たちの社会全体が抱える課題として、一人ひとりが向き合う必要があると改めて強く認識しました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

Posted in 弁護士の日常, 本部オフィス, 研鑽 コメントをどうぞ

イルタテ・エボランティアスタッフ養成講座を実施しました

2026年6月20日、当法人が支援するNPO法人イルタテエが主催するボランティアスタッフ養成講座で講師を務めさせていただきました。

まず、NPO法人イルタテエについてご説明しますと、同法人は、「こども・若者が安心して自身の人生を歩めることを目標に、必要な社会資源を提供し、また、生活環境を調整することで、すべてのこども・若者が尊厳を持ち、社会を生き抜いていく力を育む」ことを目的として、フリースペースや学びの場の提供、専門家(弁護士、社会福祉士、医師等)による無料相談、住居支援等を行っている団体です。私も、定期的に福岡市博多区千代のフリースペースに出向き相談を受けています。

今回の講座では、「少年事件の手続の流れと支援の在り方」というテーマで講演をさせていただきました。

少年事件と聞くと、巷では事件数の増加や凶悪化の傾向にあると言われることがしばしばありますが、実際には、正反対の状況にあります。事件数は1980年代をピークに減少の一途をたどっており、凶悪犯と呼ばれる殺人や強盗、放火の事件数も減少傾向です。少年による凶悪犯については連日ニュースで取り上げられることが多いため、少年事件の増加・凶悪化というイメージを持ってしまうのかもしれません。

少年事件の手続きは、大人の刑事事件と比較しながら考えると理解がしやすいかと思います。最も大きな違いは大人の刑事事件は「刑罰」、少年事件は「健全育成」を目的としています。そのため、少年事件は必ず家庭裁判所が関わってきます。検察庁や簡易裁判所、地方裁判所は、少年の健全育成のための能力を持ち合わせていないからです。

もっとも、少年事件の端緒は、主に警察・検察の捜査(場合によっては逮捕勾留)になります。警察・検察での取り調べの結果は、家庭裁判所による少年審判の基礎にされます。少年は精神的未発達であるため、大人と比較して、やってもいない非行をやったと認めてしまう場合が多いというのが私の経験則です。「健全育成」を目的とする少年審判であっても、少年院送致や保護観察処分などが下されることになります。もし、やってもいない事実を理由にそのような処分がなされると、少年の将来に悪影響を与えることは容易に想像できます。このような事態を防ぐために、弁護士会は当番付添人制度を設けていますので、もし身近な少年が逮捕された場合には、迷わずに弁護士会に連絡していただければと思います。

弁護士は「付添人」として、少年が本当に非行を行ったのかを調査・検討するとともに、仮に非行を行っていたのであれば、再度非行に走らないように「環境調整」を行います。具体的には、家庭・学校・職場と対話し、少年が将来を前向きに捉えることのできる環境を作ります。もっとも、弁護士が「付添人」として少年と関わることができるのは少年審判が終わるまでのせいぜい1~2か月程度です。このような短期間で少年の気持ちを変えられるほど少年の人生や非行に至った動機などは簡単ではありません。この少年審判までの間に、弁護士に限らず多くの大人たちと接点を持たせ、少年審判後も「伴走者」となってくれる人物を作り出すことが少年の更生に必要であると考えています。

弁護士 坂口裕亮

Posted in 市民活動, 朝倉オフィス コメントをどうぞ

大谷炭坑の歴史と「忽忘祭」の記録

福岡県糟屋郡宇美町には、過去の歴史を胸に刻み、平和への願いを込めて建立された「大谷炭坑 日中平和友好不再戦 誓約の碑」があります。1944年9月から10月にかけて、三菱鉱業株式会社が運営していた大谷炭坑には352人の中国人が強制連行されました。彼らは劣悪な環境下での労働を強いられ、わずか約1年の間に87人もの尊い命が失われました。この歴史的事実を風化させず、二度と過ちを繰り返さないために、2023年5月1日に、同社の追悼事業としてこの誓約の碑が建立され、除幕されました。

碑の除幕から3年が経過した2026年5月31日、「誓約之碑を語り継ぐ会」の主催により、第1回目となる「忽忘祭(わするなさい)」が開催されました。

この節目となる式典には、地域住民だけでなく、中華人民共和国駐福岡総領事館の関係者や、はるばる中国国内から訪れた参加者も集いました。

同会の岩佐英樹会長によると、碑が建立されて以来、遠方からも多くの人々が足を運び、問い合わせも寄せられているといいます。さらに、地元の小学校では歴史平和学習の一環として授業が行われており、子供たちとともに碑の意味や 平和について深く考える機会が作られたとのこともお聞きしました。

過去の歴史を学ぶことには、単に事実を知るだけでなく、それを「現代の社会問題を考える際の重要な視座」として持ち続けるという意味があると考えます。この忽忘祭への参加は、歴史に学び、語り継いでいくことの重要性を改めて強く実感させる機会となりました。

 

本部オフィス 弁護士池永真由美

 

http://www.bengoshi-honryu.com/service/shakaikatsudou.php

以下、三菱マテリアル(当時三菱鉱業)の謝罪文を紹介します。

第二次世界大戦中、日本国政府の閣議決定「華人労務者内地移入に関する件」に基づき、約39,000人の中国人労働者が日本に強制連行された。弊社の前身である三菱鉱業株式会社及びその下請け会社(三菱鉱業株式会社子会社の下請け会社を含む)は、その一部である3,765名の中国人労働者をその事業所に受け入れ、劣悪な条件下で労働を強いた。また、この間、722人という多くの中国人労働者が亡くなられた。本件については、今日に至るまで終局的な解決がなされていない。

『過ちて改めざる、是を過ちという。』 弊社は、このように中国人労働者の皆様の人権が侵害された歴史的事実を率直かつ誠実に認め、痛切なる反省の意を表する。また、中国人労働者の皆様が祖国や家族と遠く離れた異国の地において重大なる苦痛及び損害を被ったことにつき、弊社は当時の使用者としての歴史的責任を認め、中国人労働者及びその遺族の皆様に対し深甚なる謝罪の意を表する。併せて、お亡くなりになった中国人労働者の皆様に対し、深甚なる哀悼の意を表する。

『過去のことを忘れずに、将来の戒めとする。』 弊社は、上記の歴史的事実及び歴史的責任を認め、且つ今後の日中両国の友好的発展への貢献の観点から、本件の終局的・包括的解決のため設立される中国人労働者及びその遺族のための基金に金員を拠出する。また、二度と過去の過ちを繰り返さないために、記念碑の建立に協力し、この事実を次の世代に伝えていくことを約束する。

 

 

Posted in 未分類 コメントをどうぞ

弁護士の魅力セミナー「いま、共生社会を考える」を開催しました

5月15日、NPO九州アドボカシーセンターの主催で、李博盛弁護士をお招きし「いま、共生社会を考える~排外主義とヘイトの時代を乗り越えて~」をテーマに、弁護士の魅力セミナーを開催しました。
李弁護士は、約34年前に弁護士登録をされて以降現在まで、福岡県弁護士会、日本弁護士連合会などの人権擁護委員会の委員や委員のとりまとめをして人権擁護活動に取り組み、現在は、福岡県弁護士会の死刑制度の廃止を求める決議推進室の委員長を務めておられます。
講演では、直近の三重県職員採用の国籍要件復活やクルド人に対する差別問題など最近のニュースの紹介とともに、新潟県公安条例、アイヌ新法、日韓協定、外国人登録令、出入国管理法、いわゆるヘイトスピーチ解消法などの法令、マクリーン事件裁判などの裁判について、李弁護士自身の幼少期、大学時代、司法修習生時代、そしてコロナ禍の渡韓など直近のエピソードなどを織り交ぜたお話があり、日本における在日市民のおかれた立場について、とてもリアルに感じることができました。
なかでも印象に残ったのは、在日市民は独自の共同体も司法機関もないなかで、自らの人権保障を確立するため民主主義から遠い司法での救済を求めてきたというもの、排外主義に怯えながら生きるよりも国籍を取得したうえで、自由を享受するという面が楽ではないかという思いや葛藤を抱える人がいるということでした。「人の意識はつくられるもの」という言葉も印象に残っています。
法学部時代司法試験を受ける過程で法律や裁判について学んできましたが、改めてその背景や意味合い、現在とのつながりを知ることができ大変貴重な講演でした。排外主義やヘイトをなくすために「知ること」の重要性を改めて感じました。

NPO法人九州アドボカシーセンターでは、夏季エクスターンシップ生(法律事務所での短期型職場体験プログラム)を募集しており、当事務所でも随時受け入れています。弁護士の仕事に関心のある学生さん、司法試験受験生の方がおられましたらぜひお問い合わせ、ご応募ください。
https://advocacy-center.com/

宗像オフィス
弁護士 小出真実

20260518075559

Posted in 宗像オフィス コメントをどうぞ

趣味の読書~和語陰しつ録 袁了凡著 無名上人和訳 ~  (しつの字はこざとへんに歩に馬)

自宅にある本を物色していて、見つけました。

こんな難しそうな本を私が買ったの?と思いながら開いてみると、高校時代の漢文の教科書のような文章が綴られていました。

私はこれを読んだのだろうかとパラパラめくってみると、栞が34頁(全193頁)に挟まっていたので、ここで力尽きたのだと思われます。

袁了凡(了凡は号で、名前は黄)は雲谷禅師(有名な禅のお坊さん)と出会い、功徳を積むことで自分の運命を変える道理を伝えられ、この話を聞いて、自分の運命に覚醒し、立命の説を悟り、凡人から脱する志を決め、自ら「了凡」(凡人を終えるの意味)と号したそうです。

陰しつ録とは、袁了凡が自分の息子の天啓に書き残した家訓ともいうべき著書で、善行をなすことが中国人が最も望んだ官吏登用試験「科挙」に及第する道につながることや、日々に善行を重ねることによって子々孫々にまで運が開けるという因果関係を解き明かしたものとのこと。

私はどこでこの本を見つけて、どうして買ったのでしょう。そして、全部は読んでいない。

 

【2026年6月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【4月の相談会の日程】

2026年6月18日(木)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)5名(1名30分)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局

 

Posted in 日々の雑感, 朝倉オフィス コメントをどうぞ

変化の春

4月を迎えるにあたり新しい制度が導入されることはよくありますが、今年の4月は自転車の交通反則通告制度いわゆる青切符導入について、テレビでよく取り上げられていました。

一方で、離婚に関連する法律も変わっていますが、ネットニュースで共同親権の記事を目にしたくらいで、あまり周知されていないように感じました。

共同親権の定め以外にも、
・公正証書や調停調書といった債務名義(強制執行を行うために必要な公的文書)がなくても、当事者間で取り交わした文書をもとに、養育費を請求する差押え手続きができるようになった
・養育費の取り決めがなかったとしても、子ども1人につき月額2万円の養育費を暫定的に請求できるようになった
・養育費を請求する差押え手続きの中で、市区町村に相手の給与情報の開示を求めることができるようになった
・財産分与の時効が2年から5年にのびた
・家庭裁判所は、父母以外の親族と子どもとの面会交流の実施を定めることができるようになった
・裁判を起こすことができる離婚理由から、強度の精神病にかかり回復の見込みがない、という項目が削除された
などがあるようです。

当法人の弁護士も内部勉強会を行ったりして、情報をアップデートしています。
こうした制度を活用するには細かな条件などもありますので、まずは相談にお越しください。初回相談は無料です。

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

Posted in 法律・法制度・手続き コメントをどうぞ

民事裁判手続きのデジタル化に関する研修を実施しました

民事訴訟法が改正され、2026年5月21日から施行させることにより、民事裁判手続きがデジタル化されたことになります。この業界は未だにFAXが主流で依頼者の方に驚かれることもあります。この改正は、多くの弁護士・法律事務所にとってインパクトのある出来事として捉えられているかと思います。これまでの法律事務所の業務に大きく影響を与えますので、当法人の弁護士・事務局ともに研修を実施しました。

「デジタル化」の具体的な内容としては、①申立ての電子化(訴状等裁判を起こすために最初に出す書類は「mints」という裁判所のシステムに提出)、②デジタル送達(裁判中の書面や判決書は「mints」での閲覧・ダウンロードのみとなる。)、③裁判記録(電磁的記録)の閲覧・複写(裁判記録は「mints」で見ることができる)というものです。

これらは、当事者に弁護士が就いているときの話ですので、当事者ご本人が裁判をするときには今までどおり紙に印刷して裁判所へ持参・郵送・FAX等することになります。当事者の方に関連する内容としては、訴えられたときに裁判所から届く訴状の中に「招待キー」という番号が書かれた紙が同封されることになるため、その紙も大事に保管して、弁護士に相談・依頼をするときに、「招待キー」が書かれた紙を弁護士に見せていただくことになる点くらいかと思われます。

裁判手続きにおいては、書面提出の期限内に提出しなければ、依頼者の方に取り返しのつかない不利益を被らせてしまう場合もあります。「mints」を通じて提出したつもりになっていたが、何かしらの通信障害で提出できていなかったということもあり得ますし、システムの利用に慣れておらず不備があったなどという可能性も考えられます。万が一にもそのようなことがないよう、今回の研修だけでなく、所員それぞれ研鑽を磨いていく所存です。

弁護士 坂口裕亮

Posted in 朝倉オフィス, 研鑽 コメントをどうぞ

『mints』についての研修をおこないました。

令和8年5月21日より『mints』という最高裁判所が開発した電子提出システムを使用した電子申立ての義務化や訴状の送達等がシステム送達になることを踏まえ、事務所全体で研修を行いました。

これまでは裁判所へ持参や郵送、FAXにて紙での提出方法が中心の運用でしたが、2022年の民事訴訟法等の一部の改正により、裁判手続きのデジタル化が法定され、5月21日の全面施行後は、紙で提出をすることができなくなるようです。

訴状や申立書、書証の提出方法、提出書面のデータ名、パソコン等の機器の不具合や故障時の対応など、当然紙での提出や受領の方法とは異なるため、5月21日までに提出のルールや使い方など裁判所が出している参考資料を細かく確認し、対応ができるようにしていきたいと思います。

宗像オフィス 事務局I

Posted in 宗像オフィス コメントをどうぞ