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日本弁護士連合会の第67回人権擁護大会に参加して(2025/12/11、12〜in長崎)

日本弁護士連合会による今年の人権擁護大会では、

・「ともに学び・育つインクルーシブ教育及びともに生きるインクルーシブ社会の実現を求める決議」が採択され

・「戦争をしない、させない 長崎宣言」が出されました。

 

私は、前日に開かれたシンポジウムのうち、第2分科会「再び戦争の惨禍が起こることのないように〜危機の時代の私たちの選択」に参加しました。

はじめにその趣旨として、今年は、広島・長崎での被爆80年を迎えましたが、日本は2017年に採択された核兵器禁止条約に署名を拒み続けていること、軍事的な抑止力を強化することが唯一の手段であるのか、日本国憲法の理念である恒久的平和主義に基づく方策はあるか、を共に考え、核兵器のない世界の実現を目指すという説明がされました。

 

基調講演や日本の各地域からの報告では、現在、沖縄や九州各地で軍事力が強化されているという現実を突きつけられました。

また、世界では核抑止論をよく見聞きしますが、ここで一番考えなければならないことは、仮に核抑止に失敗した時にはどうするのか、核使用に伴う国際法上の問題、人道上の影響の分析が不十分であるという指摘がありました。

さらに、国際法では、戦争の対象から一般市民が除外されているところ、その実、核抑止論は一般市民も含めた脅威を前提としているので矛盾しているのではないか、つまり核に対する恐怖が抑止の仕組みとして利用されているとの説明もありました。

そして、核使用に伴う人道上の影響を考える上では、この被爆地長崎で起きたことから学ぶという「長崎リアリズム」が提唱され、長崎で起きたことから学ぶ姿勢の大切さを身に染みて感じることができました。

そのほかにも、高校生平和大使(長崎)の報告、パネルディスカッションなど、本当に多様な角度から考えさせられる内容であり、とても素晴らしいシンポジウムとなりました。ここで感じた思いを少しでも前に進める取り組みの必要性を感じています。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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ランニング

運動不足を解消するために、9月下旬から2~3日に1回夜にランニングをしています。

1回に5~7キロ走っており、走り始めた頃は5キロが限界でしたが、最近は7キロを走り切っても余裕があり約2か月半走ってだいぶ体力がついたと感じました。

先日妹と一緒に走りましたが、元々運動部で体力のある妹よりも余裕をもって走ることができ、何も運動をしていなかったお姉ちゃんがなんでそんなに体力があるのか、と驚かれました。

運動不足で始めたランニングですが、最近は走ることが楽しみになっており、もっとペースを上げて走れるようになるなど目標をもってランニングを続けようと思います。

 

さて、宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄、宗像市市報タウンプレスにてご案内しております。

 

事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。

 

宗像オフィス 事務局I

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新人弁護士奮闘記!~第3回~

弁護士の永田です。

 

弁護士登録後間もなくして法テラスと国選弁護人契約を締結したのですが、10月初め頃に刑事の被告人国選事件の割り当てがあり、11月下旬に公判期日に臨みました。今回は初めて受任した刑事事件についてのお話です。

 

検察官が公判請求(起訴といいます)をすると、刑事裁判が開かれます。刑事裁判では、最初に、裁判所が被告人に氏名や生年月日、職業、住所、本籍等を尋ね、出頭した者が被告人本人であることを確認します。確認後、検察官による起訴状の朗読が行われます。次に、裁判所から被告人に対し黙秘権などについての告知がされます。そして、被告人及び弁護人が起訴状に記載のある罪について認めるのか争うのかを明らかにします。以上の冒頭手続が終わると、証拠調べ手続に移ります。同手続では、通常、検察側から冒頭陳述が行われ、立証しようとする事実が明らかにされます。刑事裁判では、犯罪事実について検察官が証明する必要があり、弁護側は検察官の証明を覆す事実や被告人に有利な別の事実の立証を行います。証拠調べ手続が終わると、同手続によって明らかになった事実をもとに検察官は量刑についての意見(求刑)を述べ、弁護側からも犯罪の成否及び量刑等について意見を述べます。そして、最後に被告人が事件についての意見を述べます。裁判所は、検察官及び弁護側の意見、被告人の発言や態度を踏まえて、後日判決を言渡します。

 

刑事裁判の手続は概ね以上のようになっています。

 

受任後程なくして検察官から証拠の開示を受けました。弁護人は、証拠の開示を受けると証拠意見(検察官が請求した証拠を裁判所が採用するかどうかについて賛成又は反対の意見)を述べなくてはいけません。各証拠につき、採用する必要性が認められるかどうかを慎重に検討しました。その結果、一部の警察官面前調書については不同意とし、その他の証拠は同意するとの意見を述べました。

 

刑事裁判では、被告人が裁判官や検察官、弁護人から直接質問を受ける手続があり、これを被告人質問といいます。私なりに準備をして臨んだつもりでしたが、法廷で期待した答えを引き出すことはできませんでした。検察官からは詳細かつ具体的な質問が投げかけられており、法廷という場において、対立当事者から学ばせてもらう形になりました。

 

今回が私にとって初めての刑事事件でした。当事者(弁護人)として初めて立つ法廷で極度の緊張に呑まれたのか、被告人に質問する際の自分の声は震えていました。

 

内容面についても、もっと弁論要旨の構成を改良できたのではないか等、振り返ると多くの課題が見つかった刑事弁護活動でしたが、時間に制約がある中で、自分の頭で悩み抜いて処理方針を考えた上で、一人で法廷に立つという、貴重な経験をすることができました。

 

今回の事件は、私が初めて単独で受任した事件でもあります。今後も少しずつ先輩弁護士の手を離れて一人で事案の処理に当たることになります。戸惑うこと、悩むことは沢山あると思いますが、様々な事案をこなしながら、弁護士としての自信を少しずつ付けられるようになれたらと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

弁護士 永田智大(本部オフィス)

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趣味の読書~南紀殺人事件 内田康夫~

作家の田中康夫さんが長野県知事になられた頃だったと思います。コンビニで田中康夫さんの推理小説を見つけて、推理小説を書かれるイメージがなかったので、どういうものか読んでみたいと思い購入しました。

購入した推理小説の作者は田中康夫さんではなく内田康夫さんでした。いつ間違いに気づいたのかはもう覚えていないのですが、内田康夫さんの著作にはよく著者近影が載っていましたので、その写真で気づいたのかもしれないです。

田中康夫さんと間違えて購入した小説で内田康夫さんを知り、それからどっぷり内田康夫さんにはまりました。特に浅見光彦シリーズは、いろんなテレビ局でドラマ化もされていて、私は浅見光彦のお兄さんが大好きで、テレビドラマでお兄さん役をされていた中では村井國夫さんと榎木孝明さんのお兄さんが好きでした。

今回読んだ作品は、浅見光彦シリーズではなく、大学の法学の教授が主人公で、奥様との旅行先で事件に巻き込まれる話で、3つの短編で構成されていました。

主人公の同僚の宗教学の教授の若い後妻の不倫相手が昔の宗教儀式の再現中に亡くなる話、主人公が観光中に前を歩いていた女性がトンネルをでたところで消えた話、旅館で居合わせた赤ちゃんを抱いていた女性の事件に巻き込まれる話の3つ。

どの話も主人公が首を突っ込んで、推理して事件の全体像がわかるという話で、殺人事件で暗く重くなりそうなところを明るくて天真爛漫な主人公の奥様のキャラクターのおかげで、それほど暗くならずに読めました。

この単行本は、内田康夫さんが亡くなられてから発行(2021年)されたもので、この小説の初出は1990年、1991年とのことで、巻末に、性差や性別に関する固定観念や偏見に基づく記述、他にも今日の観点からは使用を控えるべき不適切な表現が用いられていますが、時代背景及び作品の持つ文学的価値と著者がすでに故人であることを考慮した上で、表現はそのままとしましたというようなことが記載されていて、時代だなぁ・・・と、この本の中で一番印象に残ったのがこの巻末の編集部の記載でした。

【2025年12月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【12月の相談会の日程】

2025年12月10日(水)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)5名(1名30分)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局

 

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旅する蝶

アサギマダラをご存じですか?

半透明の淡い水色(浅葱色)の斑紋が特徴の美しい蝶で、渡り鳥のように春には北へ、秋には南へと、海を越えて飛来することから、「旅する蝶」とも呼ばれています。

 

私が初めてアサギマダラに出会ったのは、登山で訪れたくじゅうでした。

牧ノ戸峠から久住山を目指して登り始め、沓掛山を越え、少しなだらかになったあたりで、花から花へふわふわと舞い移る、ステンドグラスを思わせる美しい翅の蝶を目にして、すっかり魅了されてしまいました。

 

それから、アサギマダラがフジバカマの花の蜜を好み集まること、そして、ここ宗像でも飛来が確認されていることを知り、さっそくフジバカマの苗を取り寄せ、わくわくしながら我が家の小さな庭に植えたのでした。

 

10月になると、我が家のフジバカマは、淡いピンク色の花を咲かせます。

苗を植えてから3年が経ち、初めて、先日、アサギマダラが我が家の庭に飛来しました。1000㎞とも2000㎞ともいわれる長旅の途中の、つかのまの休息でしょうか。ふわふわと舞う美しい蝶の姿に心癒された秋の一日でした。

 

宗像市内では、さつき松原海岸などで、春には5月ごろ、秋には10月から11月上旬にかけてアサギマダラを見ることができるそうです。

 

 

さて、宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄、宗像市市報タウンプレスにてご案内しております。

 

事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。

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宗像オフィス 事務局T

 

 

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HPV(子宮頸がん)ワクチン薬害九州訴訟を傍聴して

10月20日(月)、「HPV(子宮頸がん)ワクチン薬害九州訴訟」における最後の公開法廷となる原告本人尋問が福岡地方裁判所で行われました。当法人としても、日頃、本件に原告代理人として関わっている立場から、当法人職員も研修を兼ねて、裁判傍聴と弁護士会館で実施された法廷外企画に参加いたしました。

 

法廷外企画では、原告弁護団より、これまでの裁判の経過の説明があり、その後、模擬尋問が行われました。

模擬尋問では、まさにその時間、法廷で証言をなさっている原告の、ワクチン接種後から続く苦しい症状、通学や将来の夢を諦めなければならなくなった状況や裁判に対する思いを聞くことができ、裁判の傍聴はできなかったものの、胸に迫るものがありました。

被害者の方々の早期救済と再発防止を願うばかりです。

(宗像オフィス 事務局T)

 

 

原告本人尋問を傍聴しました。

最初に主尋問があり、原告代理人より原告へワクチン接種前や接種後の生活状況等について質問をし、原告がそれに対して涙ながらに答えておられました。

その後、反対尋問にて被告代理人が当時の生活状況や病院のカルテの内容、家庭環境、学校生活等について提出なされている証拠を挙げながら質問をしていました。

反対尋問は、原告の主尋問で語ったことを崩すために被告代理人が質問を考えてきているものであり、被告代理人は被告の利益のために活動すべき立場にあることは理解していますが、原告の心情を考えると正直なところ素直に受け取れない部分もありました。

今回の傍聴では、普段知ることのできない弁護士の事務所外での活動や裁判官書記官の役割を見ることができ、様々な立場が絡み合って一定の解決に導こうとしていること、その解決に私の普段の業務も関わっていることを実感し身の引き締まる思いがしました。また、なによりもこの裁判で一日でも早く被害者の方に寄り添った判断がなされることを願っています。

(宗像オフィス 事務局I)

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次回上映は園子温監督作品「希望の国」~かすや上映会2026②

本ブログ9/24付けでもご案内のとおり、かすや上映会については、来年(2026年)3/7を開催日として、9月以降、実行委員会により準備を進めているところですが、実行委員会で選考を進めた上で、上映作品は、「希望の国」と決まりました。

 

「これは見えない戦争なの。弾もミサイルも見えないけど、そこいらじゅう飛び交ってるの、見えない弾が!」

舞台は東日本大震災から数年後の20XX年の国内。「ずっとささやかながらも満ち足りた生活を送っていた。あの日が来るまでは」

東方沖を襲ったマグニチュード8.3の地震と、それに続く原発事故が、人々の生活をたちまち一変させる。原発から半径20キロ圏内が警戒区域に指定される中、強制的に家を追われる隣りの家族と、道路ひとつ隔てただけで避難区域外となる家族・・・。終わりなき絶望と不安の先に、果たして希望の未来はあるのだろうか? (同公式サイトより引用)

詳細は、下記公式サイトをご覧ください。

https://www.bitters.co.jp/kibounokuni/

 

現在、糟屋郡の各自治体・教育委員会をはじめ、各団体に後援等のお願いをしており、ちらし・ポスターが完成しましたら、正式にご案内差し上げますが、現時点での開催要項については、下記のとおりです。

今回も多くの方にご来場いただきたく、準備を進めておりますので、しばらくお待ちください。

<上映会概要>

日  時  2026年3月7日(土)14時上映開始(予定)

会  場  サンレイクかすや 多目的ホール

糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1

上映映画  「希望の国」(133分)

制作年  2012年

監  督  園子温

キャスト  夏八木勲、大谷直子、筒井真理子、でんでん 他。

配  給  ビターズ・エンド

主  催  3・11かすや上映会実行委員会

後  援  糟屋郡内各町・教育委員会(現在、申請中)

参加費  500円(予定)

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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書くことから始める

近ごろ、「QOL」、「ワークライフバランス」や「朝活」のような自分の生活や時間の過ごし方に関する言葉をよく耳にするようになりました。それでも実際は何もせずゴロゴロして気づけば夕方だった…、そんな休日を過ごすことも少なくありません。今一度、自分の時間を見つめ直すため、きちんと時間を管理しようと思い、紙の手帳を使ってみることにしました。

ビジネス向けのシンプルなもの、カラフルで自由度の高いものまで、お店には様々な手帳が並んでいました。今まではスマホのカレンダー機能くらいしか使ったことが無かったので、ページをめくりながら、「自分はどんな風に時間を管理したいのか」を考えて、自己分析やウィッシュリストを書き込めるタイプのものを購入しました。

スマホに入力するのとは違い、ペンで書くことで頭の中が整理されていき、自分が将来どうなりたいか、何をしたいかが明確になりました。初めての手帳を通し、そんな自分の時間を見直すきっかけをもらえたように思えます。

本部オフィス 事務局K

 

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解決事例のご紹介(離婚)

夫婦の離婚やそれに関連した問題について裁判外で協議を行い,双方が納得できる形で合意に至った事例です。

本件では,依頼者は,お子様の親権を取得した上で配偶者との離婚を希望されており,紛争の解決にあたっては親権者の決定や婚姻費用・養育費の金額,財産分与の内容,慰謝料金額など多岐にわたる事項につき問題になり,特に,お子様の将来を見据えた養育費の取り決めについて,慎重に協議を行う必要がありました。

当事務所が代理人として交渉を行った結果,お子様の親権者は依頼者とする内容で合意することが出来ました。また,養育費についても,それぞれの収入に応じた養育費の支払いを合意するほか,お子様が20歳時点で大学・短大・専門学校等の高等教育機関に在籍している場合は養育費の支払期間を延長する条項を設け,お子様が進学した際の経済的な保障についても確保することができました。加えて,依頼者が希望する財産について分与を受け,慰謝料の支払いについても合意ができました。

離婚を巡る紛争を含めて,当事者同士の感情的な対立が激しく紛争の解決が困難な場合は決して少なくはありませんが,本件においては双方が冷静な協議を重ねながら,お子様の利益を最優先に考えた合意を形成することができました。

離婚に関するご相談においては,もちろん法律的・専門的な知見も重要にはなりますが,それだけではなく,紛争の抜本的な解決にあたっては当事者双方の感情面にも配慮しながら協議を進めていくことが肝要になってきます。

当事務所では,出来る限り依頼者様のご希望に沿いつつも,お子様の利益を第一に考えた解決を目指しております。

もし,離婚などに関するお悩みだけでなくとも何かお困りごとを抱えておられれば,ざっくばらんにお話を聞かせて頂くだけでも構いませんので,どうぞお気軽にご相談ください。

 

宗像オフィス 弁護士 陣内 隆太

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解決事例のご紹介(労働)

会社から解雇を言い渡されたものの、事実上解雇が無効であることを前提とした解決が実現した事例ご紹介いたします。

正社員であった依頼者の方が、経営者から厳しい叱責を原因として医療機関を受診し休職を勧められたため休職をしました。すると、休職開始から1か月後に休職前の勤務態度が不良であったなどとして解雇を言い渡されたため、会社を相手方として、解雇無効を主張し、解雇言い渡し以降の未払い賃金及びパワーハラスメントを理由とした慰謝料を請求しました。

普通解雇事由がないこと、解雇に合理性相当性がないことをこれまでの業務実態等を詳細に立証するとともに、休職することがやむを得なかったことの合理的根拠を立証した結果、解雇言い渡しから解決(訴訟上の和解)までの期間における給与及び早期解決を目的とした上乗せ額を解決金とする旨の和解にて解決しました。パワーハラスメントに関しては、証拠が乏しかったため、裁判官からは慰謝料を認める旨の心証開示はありませんでしたが、早期解決を目的とした上乗せ額を解決金と認めさせたことで、事実上、解雇無効以上の解決金を得ることができました。

会社によっては、休職の期間を就業規則によって定めておりますが、その期間を経過する前に解雇を言い渡してくることもあります。休職期間中における解雇は、解雇以外の方法(配置転換など)を検討する必要があるなど裁判例上では、通常の解雇よりもハードルが高くなっています。また、労災を原因とした休職期間中においては解雇できないことが労働基準法19条に明記されています。

就業規則には、解雇事由として抽象的なことしか定めていない場合が多くありますので、解雇を言い渡された場合や解雇を口実に自主退職を求められた場合には、即決することなく、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

 

弁護士 坂口裕亮

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