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次回上映は「国民の選択」~かすや上映会2024②

本ブログ9/27付けでもご案内のとおり、かすや上映会については、来年(2024年)2/18を開催日として、9/7以降、実行委員会により準備を進めているところですが、実行委員会で選考を進めた上で、上映作品は、「国民の選択」と決まりました。

同映画の詳細は、公式サイトをご覧ください。

https://www.kokumin-movie.com

 

現在、糟屋郡の各自治体・教育委員会をはじめ、各団体に後援等のお願いをしており、ちらし・ポスターが完成しましたら、正式にご案内差し上げますが、現時点での開催要項については、下記のとおりです。

今回も多くの方にご来場いただきたく、準備を進めておりますので、しばらくお待ちください。

<上映会概要>

日時:2024年2月18日(日)15:00~(14:30開場)

会場:サンレイクかすや 多目的ホール

糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1

上映映画:「国民の選択」(75分)

制作年:2021年

監督:宮本正樹

主催:3・11かすや上映会実行委員会

後援:糟屋郡内各町・教育委員会(現在、申請中)

参加費:500円(予定)*高校生以下無料

 

 弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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解決事例(遺産分割)のご紹介(2023年)

依頼者の祖父を被相続人とする相続人が合計数十人の遺産分割(不動産の単独取得)の解決事例をご紹介します。

依頼者以外の相続人全員を相手とする遺産分割調停を申し立て、同時に、調停外において相続人らに連絡をとりました。

その結果、相続人らの大半から相続分譲渡又は相続放棄をする旨の書面を取り付け、書面が取り付けられなかった相続人との間では調停が成立し、依頼者が、遺産である不動産を単独取得することができました。

粘り強く相続人の方々に連絡を取り、丁寧に説明をすることで無事早期解決につながりました。

 

【2023年12月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【12月の相談会の日程】

2023年12月13日(水)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

 

弁護士 坂口裕亮

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釜山(プサン)地方弁護士会と福岡県弁護士会との交流会に参加して

本年10/27、福岡県弁護士会で行われた同交流会に参加してきました。今年のテーマは、「離婚時の共同親権」であり、両国の法制度や実情について充実した討論が行われました。

日本では、2021年3月より法制審議会家族法部会において、共同親権導入に向けた議論が開始されている状況ですが、実際には協議離婚が圧倒的に多い状況では父母間の力関係が強く影響するのでは等という懸念が強く指摘されている状況であるという報告がなされました。

他方、韓国では共同親権の制度があり、実際に共同親権が認められた例もあるものの、実情は極めてまれであり、(韓国の最高裁にあたる)大法院は親権者と養育者を一致するよう推奨している、など報告されました。

今回参加してみて、両会の交流は、1990年以降33年に渡って行われていることに大変驚きましたが、実際にお互いの司法の実情を垣間見ることが出来てとても有意義な交流会となりました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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法人全体研修を行いました

2023年10月19日、当法人内で債務整理に関する研修を行いました。

債務整理は日々相談を受ける事件類型であり、かつ把握すべき事情や事件処理の方法が多岐にわたるため、弁護士と事務員が綿密に連携しながら進めていくべき事案です。そのため、今回は当法人のスタッフ全員参加での研修を行いました。

研修では、債務整理におけるそれぞれの方法(破産・民事再生・任意整理)につき、改めて手続きの流れを確認するとともに、若手の弁護士や事務員が悩むポイントや手続きを円滑に進めるための方法などを議論しました。

また、任意整理は裁判外の手続きであるため、その方針が各弁護士の裁量に大きく左右される面があります。今回の研修では、過去の事例を複数挙げながら、なぜそのような方針を採ったのか、その方針で進める場合に注意した点などを議論しました。

私はここ数年破産管財人を務める機会が多くなっていますが、一つひとつの基準や処理方法の理由を改めて確認することができました。

また、法人としても債務整理のご依頼も多くなっていますので、今回の研修はより依頼者の生活再建の一助となれる機会になったのではないかと思います。

弁護士 坂口裕亮

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趣味の園芸~ドラセナ ジェレ~

正式名は、ドラセナ・ステウドネリ・ジェレで、幸福の木として有名なドラセナ・マッサンゲアナと青年の木として知られているユッカ・エレファンティペスをかけあわせて作られた比較的新しい品種で、熱帯アジアが原産地で、耐暑性が強く、耐寒性もある植物だそうです。

初心者でも比較的育てやすい植物で、入手してからもう3年以上経ちますが、ずっと元気に青々としています。

「幸福」「永遠の愛」「幸せな恋」「隠しきれない幸せ」といった花言葉がつけられていて、非常に縁起が良く、風水上でも、陽の気を持つ観葉植物で、開運効果があるとされています。

朝倉オフィスを訪れる皆様が幸福でありますようにと願いを込めて、これからも大切にお世話していきたいと思います。

 

【2023年11月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【11月の相談会の日程】

2023年11月15日(水)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

朝倉オフィス事務局

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運動不足解消、来年こそは…

早いもので今年も残すところ3ヶ月を切りました。今年の目標の一つは「運動不足解消」でしたが達成できていません。

健康とダイエットのために運動をしようと思い始めてもう数年経ちます。約4年前に、運動ができるゲーム機のソフトを購入しました。家でいつでも好きな時間にできて、ジムに通うより安いし楽しんでできれば継続できると思い購入しましたが、レッグバンドを装着するのもソフトを入れ替えるのさえも面倒になって、使用は数える程度です。

通っている整骨院で、5~10分でいいので毎日ストレッチをした方が良いと言われていますがこれもできていません。

仕事は続いていますが、プライベートでは運動に限らず長続きしません。どちらかというと好奇心旺盛なほうですぐに何にでも興味を持ち、とりあえずやってみよう!と今までいろいろなことをしてきました。

若い頃は、テニス、ボディボード、スノーボード、ビリヤード、韓国語、ギターなどに手を出しましたが今は全くしていません。子どもができてからは、手芸全般(編み物、フェルト、ビーズ、裁縫、デコパージュ等)、ママさんバレー、DIY、サックス、キャンプ、手話等々。一通り形になってくると他に目移りしてしまい、どれもこれも中途半端で趣味と言えるほどのものはなく…にもかかわらず、もうすでに気になっているものがいくつかあります。興味を持っていろいろやってみることは悪いことではないと思うのですが、趣味と言えるようになるくらいまでは続けられるようになりたいです。

ひとまず日々の生活の中で、階段を極力使わない、近くの移動には車を使わずに歩くなどして運動不足解消を意識しつつ、三日坊主にならないように小さな目標を定めて工夫しながら自分に合った方法で楽しく続けられる運動を兼ねた趣味を見つけようと思います。

 

本部オフィス(福岡市東区) 事務局Y

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最新解決事例のご紹介~負債整理

本件は、ご相談に来られた時点で、既に第一審で、相談者が、以前消費者金融とした和解契約(任意弁済契約)に基づいて、約179万円を支払えという判決が出されていましたので、急ぎ控訴審を受任することになりました。

本件では、提訴以前の古い経過として、消費者金融側が支払督促を取得し、これに基づいて強制執行がされていたこと、また同社と相談者の間で、和解契約を締結していたこと、などの事情があり、控訴審における争点は、訴訟物は原契約か、和解契約か(争点①)、支払督促確定により時効期間は10年となる(民法167条1項)が、その10年期間経過後の時効は再び10年となるか、元の権利に基づき旧商法が適用され商事時効の5年となるか(争点②)など法的な評価の問題について、主張立証を重ねることになりました。

その結果、裁判所より、消費者金融側に対して、(第一審の)訴えの取り下げ又は債務をゼロとする和解が提案され、同社が訴えを取り下げました。

これに対し、当職は、訴訟外で債務が存在しないことの和解契約を締結することを条件として、上記の取り下げに同意し、訴えは取り下げられました。

本件では、相談に来られた段階では、相談者は、第一審判決が既に下っており、自己破産も視野に入れておられましたが、結果的には、債務は存在しないという和解契約を締結し、自己破産に至ることなく無事に解決することが出来ました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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かすや上映会2024 始動しました!

例年3月にかすや地区において開催しております上映会について、来年(2024年)の上映会の準備を進めるため、9/7、第1回の実行委員会が開催され、糟屋郡内の各団体からご参加いただきました。

例年、開催時期を3/11(またはその前後の週末)に設定しておりましたが、会場として利用しているサンレイクかすや(福岡県粕屋町)が3月中は工事期間で利用出来ないとのことでしたので、例年よりもひと月早めの

2024年2月18日(日) 14時~(開始時間は予定)

に開催することといたしました。

予定映画については、近日中に本ブログでもお知らせいたしますので、お楽しみください。

 

弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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医療判例を読む会に参加しました

2023年9月13日に福岡地方裁判所にて開催された医療判例を読む会に参加しました。この会は、裁判官、医療機関側の弁護士、患者側の弁護士が集まり、医療過誤に関する重要な裁判例を研究することを目的としたものです。

この日は、私が報告者を務めさせていただきました。私が報告をした裁判例は患者さんの褥瘡(いわゆる「床ずれ」)リスクが高かったにも関わらず、2時間おきの体位交換を行わず、エアマット等を使用するなどの褥瘡予防の処置を講じなかったことが過失とされた事案で、主に医療機関の注意義務の内容が議題となりました。

「褥瘡予防管理ガイドライン」(日本褥瘡学会)では、「2時間おき」の体位交換の推奨度がC1とされています。推奨度とは、科学的根拠の有無・程度によって決められるもので、C1とは、平たく言うと、「科学的根拠は十分ではないが、やってもよい」というものです。

私が報告した裁判例では、看護計画に「2時間おきの体位交換を行う」と記載されていたことなどから、判決では、病院は2時間おきの体位交換を行う義務があったと判断しましたが、この裁判例を離れて、看護計画にも体位交換の頻度を記載していなかった場合には、どの程度の頻度で体位交換を行う義務があったと判断されるべきかが議論されました。

私としては、個々の患者さんの褥瘡リスクの有無・程度は当然考慮されなければならないとは思いますが、基本的には上記ガイドラインに沿って、2時間おきの体位交換が必要であると考えています。ガイドラインでは推奨度C1、すなわち「やってもよい」であって、過失の判断の前提となる医療水準(「やらなければならない」)とは異なりますが、褥瘡予防に関しては、厳密な比較対象実験が困難な部類であり、科学的根拠を見出すことは困難だと思いますので、それを前提としたうえで、ガイドラインに「2時間おき」と記載されていることを考える必要があると思います。

 

【2023年10月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【10月の相談会の日程】

2023年10月19日(木)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

弁護士 坂口裕亮

 

 

 

 

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旅日記~憧れのパタゴニアへ~

2011年夏、久しぶりに会う友人から、「パタゴニアに行かない?」と旅行の誘いを受けました。パタゴニア?何処?アウトドア用品の名前しか思い浮かばない。「チリとアルゼンチンの南の下の方」と友人。チリと聞いて、「行く!」と即答。そう前々からチリに行ってみたかったのです。

パタゴニアは、南米大陸アンデス山脈をはさんでアルゼンチン側とチリ側、南米の最南端を含む地域の総称。広大な氷河や、山岳地帯など、雄大な自然が広がっており、年間を通じて強い風が吹き、「風の大地」と呼ばれています。

パタゴニア氷河隊ツアー、翌年1月頃で10日間の行程。さて即答したものの、最低6日間の長期休暇が必要。当時は今とは別の職場でしたが、仕事も多忙な日々、最初はやはり上司の承諾は得られず。しかしここで諦めるわけにはいかない、なんとしてもパタゴニアに行く!と仕事も必死でこなしながら、上司の機嫌をとりつつ、同僚を味方につけ、その年の年末、やっと上司の承諾を得ることができ、憧れのパタゴニアへの切符を手にしました。

2012年1月某日、ヒューストン経由でブエノスアイレスへ、更に小型機に乗り換えて、パタゴニア最初の宿泊地カラファテに到着。福岡空港を出発してから40時間ほどの道程、ついに憧れのパタゴニアの大地に降り立ちました。

初日宿泊するホテルの目の前は、雄大なアルヘンティーノ湖。湖にゆっくりと暮れていく壮大な夕日を眺めながら、旅の始まり、しみじみと幸福感に浸り、妙に達成感でいっぱいになりました。あ~、頑張って来て良かった~。

その後もペリト・モレノ氷河やフィッロイ山トレッキング、パイネ国立公園等を周遊。またアテンドして頂いた写真家のN氏やツアー参加の皆様との交流など、素晴らしい奇跡のような10日間の旅を満喫しました。

10年以上経った今でもパタゴニアの雄大な景色が脳裏に浮かび、パタゴニアと聞いただけでワクワク。不思議なエネルギーに満ちあふれていたパタゴニアの大自然は、思い出すだけも私を元気にしてくれます。

またいつか行きたいなと思いますが、さすがに日本からは遠く簡単には行けそうにありません。でも、どなたか機会があればぜひパタゴニアの旅、行ってみてください。素晴らしい大自然がきっと自身の生命にエネルギーを吹き込んでくれると思います。

本部オフィス(福岡市東区)事務局Y

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