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弁護士法人奔流

新年、明けましておめでとうございます。

 新年、明けましておめでとうございます。
 昨年12月、私もかかわっている福岡・住環境を守る会では恒例の「まちこわし大賞」と「まちの宝賞」を発表しました。「まちの宝賞」に選出されたのは福岡市内の「コミュニティ道路」です。聞き慣れない言葉ですが、道路に意図的に凸凹やクランクを設けて通行車両の速度を落とさせることで、自動車に主役を奪われてしまった道路空間を住民の生活空間へと取り戻すため1980年代から全国に広がったそうです。福岡市内にも荒戸、大橋、天神、西新、野間の5か所にコミュニティ道路が整備されています。
 不勉強でこのようなコミュニティ道路を意識することなく生活してきましたが、福岡市内のとあるコミュニティ道路の直線化計画に触れる機会があり、その存在を知りました。その後、住民の方々の奮闘により、コミュニティ道路が整備された当時の住民や行政の願いが紐解かれ、直線化計画は白紙撤回されました。30数年前にたくさんの願いとともに私たちに託され、忘れ去られようとしていた「まちの宝」はこうして守られました。
 いままさに忘れ去られようとしている宝が、もうひとつ。

 「みなさんの中には、こんどの戰爭に、おとうさんやにいさんを送りだされた人も多いでしょう。ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとう/\おかえりにならなかったでしょうか。また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくされた人も多いでしょう。・・・いまやっと戰爭はおわりました。二度とこんなおそろしい、かなしい思いをしたくないと思いませんか。こんな戰爭をして、日本の國はどんな利益があったでしょうか。何もありません。たゞ、おそろしい、かなしいことが、たくさんおこっただけではありませんか。・・・こんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。・・・しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。」(文部省「あたらしい憲法のはなし」より)。

 集団的自衛権行使を容認し、更には「防衛装備移転三原則」を閣議決定して武器輸出を原則解禁し、昨年11月には「平和貢献」を標榜して世界最大級の防衛装備品の見本市を開催。隣国にすらまともに歩み寄ろうとしない今のこの国の姿は、終戦直後を生きた方々の目にどう映るでしょうか。
 二度の大戦を経験し、焦土と化したこの国で、もう二度と戦争を起こさないと誓い、世界に先駆けて自衛戦争をも放棄し、平和への願いを込めて託された日本国憲法は、私たちの宝です。この宝に込められたおおくの願いを紐解き、子や孫の世代に繋いでいかなければならない、新年を迎えるにあたり、その思いを強くしています。
 本年が皆様にとって幸多き一年になりますことを心よりお祈りいたします。

   2020年元旦 代表社員弁護士 池 永  修

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来年2/15、朝倉被災者を支える会のイベント開催します!

 今年も残り10日余りとなりました。1年間大変お世話になりました。
 とりわけ、朝倉地区においては、本年9月に立ち上げられた「九州北部豪雨朝倉被災者を支える会」へ、県内外からの御支援と御協力をいただき、本当にありがとうございました。 

「九州北部豪雨朝倉被災者を支える会」では、来年2月、下記のとおりイベントを開催いたします。
平成29年7月九州北部豪雨から2年半近くが経過し、建設型応急仮設住宅も10月中旬にすべての入居者が退去し、生活再建に向けて新たな段階に入ってきております。
また、仮設住宅の入居者だけでなく、他の被災者の方々も再建後の生活で新しい課題にぶつかっている世帯もあると聞き及んでおります。
 そこで、来年2月のイベントでは、被災者の方や行政をはじめとする被災者支援を行ってこられた方々にお越しいただき、それぞれの立場から発災後現在に至るまでどのような活動を行ってきたのかを振り返っていただくとともに、今後さらなる復興に向けて、被災者・市民・行政・支援者に何が求められるのか等、意見交換の場にしたいと考えております。
 その他にも、被災地の特産品を販売や(売上はすべてチャリティとなります)、被災者の方がお茶をふるまうなど、ご家族で楽しめる企画しています。小難しい意見交換はちょっと…という方も是非ご参加いただければと思います。
 多くのご参加をお待ちしております。

来年も、朝倉被災者への御支援・御協力をよろしくお願いいたします。

弁護士 坂口 裕亮(朝倉オフィス)

******************

<日時> 2020年2月15日(土)11時~16時
<場所> ピーポート甘木中ホール(福岡県朝倉市甘木198番地1)

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入管センターに収容された外国人の人権擁護~大村入管センター見学・意見交換会に参加して②現地編

(本ブログ12/12掲載分のつづきです)

 片道2時間かけて入管センターに到着した後、まず、被収容者が普段実際に食されている官給食を試食しました。白ご飯の容器、おかずの容器、インスタントのお味噌汁からなります。たっぷりの白ご飯に合う、濃い目の味の官給食でした。
 被収容者の中には宗教上の理由から口にすることができない食材があるため、その場合には被収容者に対して特別食を用意することで個別に対応しているそうです。
 試食の後、センター職員の案内で施設内を見学しました。防犯面の事情も考慮して、本ブログで施設の詳細はご紹介出来ませんが、見学先は、面会室、診察室、運動場、居住室などです。
 被収容者は、曜日によって内科、外科、歯科など各科の診察を受けられ、さらに詳しい検査等を行うには外部の病院に行く場合もあるとのことでした。
 他に、仮放免申請や難民申請に際する手続として被収容者のインタビューが行われたり、カトリック信者の被収容者が礼拝を行ったりなどするのに使用される部屋もありました。運動場もあり、サッカーやバスケットボールなど体を動かすことも可能となっています。
 居住スペースは、12畳大の広さの居室が複数あり、1部屋に4~5人が居住しているとのことです。居室の前の電話器も設置されており、国際電話を掛けることもできます。また、防犯上の理由から、その廊下には防犯カメラが設置されていました。

 施設内見学後に行われた、センター職員との意見交換の場では、大村入管センターの収容人数や収容期間、受理・許可件数、強制送還人数、国籍、被収容者の診療状況などについて弁護士から質問させていただき、ご回答いただきました。
 入管センター内を見学でき、職員の方々とも直接お会いし意見を交換させていただくことで被収容者の方々の生活を身近に感じることができ、今後の弁護士会活動において、大変貴重な経験となりました。

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

入管センターの給食
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今週12/21、休日相談です(粕屋オフィス)

粕屋オフィスでは、休日相談として、今週12/21(土)のご相談をお受けしております。

12/21(土)10~15時(4名様まで、最終受付14時)

時間帯によっては空きもありますので、相談御希望の場合は、前日の17時までにお電話にて御予約ください。
例年、年末年始は相談が混み合う時期となりますので、御希望の方は、お早めに御予約ください。


なお、年内の休日相談は、業務の都合上、今回が最後となります。
年明けの休日相談は2月から再開予定です。

粕屋オフィス092-719-0885

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入管センターに収容された外国人の人権擁護~大村入管センター見学・意見交換会に参加して①制度編

 弁護士は、裁判・調停や交渉など、依頼事件の処理だけでなく、それぞれが加入している弁護士会の会員として様々な活動も行っています。
 私が現在、所属している福岡県弁護士会・国際委員会では主に外国人の方々を取り巻く人権問題等について調査・提言や人権救済活動等を行っています。
 この活動の一環として、先ほど、大村入国管理センター(長崎県大村市所在。通称、入管センター)の施設見学と意見交換会に参加しました。

 「出入国管理および難民認定法」(入管法)は、国内に入国し、または出国する全ての人の出入国および国内に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図り、また難民の認定手続を整備することを目的としています。
 所管は、法務省出入国在留管理庁と、本年4月から長く難しい名称に変わりましたが、それまで入国管理局と言われていたものです。
 大村入管センターは、国外へ退去を強制される外国人を一時的に収容する施設です。
 当日の現地見学と意見交換会には、九州弁護士会連合会(九州8県の弁護士会で構成)の人権擁護委員会委員と、福岡県弁護士会からは人権擁護委員会・国際委員会の各委員が参加、入管センターを訪問し、施設内見学とセンター職員の方々との間で意見交換しました。
 私自身、これまで、入管センターの被収容者との面会を行うために訪問したことはありましたが、被収容者の利用スペースに足を踏み入れることは初めてのことでした。 
(つづきは、次回掲載予定です)

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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『LGBTと人権課題に向き合う』セミナーに参加して

 本ホームページでも事前にご案内しておりましたが、11/21、九州大学法科大学院内(福岡市中央区六本松)で開催されたNPO法人九州アドボカシーセンター主催のセミナー『LGBTと人権課題に向き合う』に参加しました。
 なお、九州アドボカシーセンターは、2004年の発足以来、人権課題に取り組む弁護士を志す学生を支援するために、定期的なセミナー開催等の活動をしている非営利団体です。
 講演では、講師として、同性婚法制化の実現に向けて活動する弁護士と、同裁判の原告の方々が招かれており、お話を聴かせていただきました。
 まず弁護士からは、LGBTについての説明やLGBTを取り巻く現状、同性婚訴訟(『結婚の自由をすべての人に』訴訟九州弁護団)の活動について話がありました。訴訟では「同性婚が法制化されないことは、憲法違反なのに、それを放置して精神的苦痛を与えている」ことを理由として国家賠償を求め、その中で同性婚制度の実現を目指して闘っておられるとのことでした。
 そして、この裁判の原告であるお二人の男性からは、ここに至る経緯や過程で起きた様々なお話を伺いました。
 私の心に残ったのは、「自分たちが結婚をすることがどうしてこんなに難しいことなのだろう」というお二人の思いです。私もお話を聴きながら、まったく同じことを考えていました。現在の制度や社会にまだ受け入れ態勢が整っていないせいかもしれませんが、「裁判で争わなければならないようなことだろうか、結婚したいという思いは誰が持っても同じではないだろうか」と思いました。
 裁判には相当な時間がかかるそうで、ぜひ多くの方々に傍聴に来ていただき、この問題について一緒に考えることに参加して欲しいとのことでした(その後弁護団のツイッタ―によると、12/2の第1回裁判には100名を超える方々が傍聴に来られたようです)。同様の訴訟は、東京・大阪・名古屋・札幌でも行われており、裁判だけではなく国会議員への訴えかけもされているそうです。このような活動がこれからの社会を変えていく一歩になるのだなと思いました。

 九州アドボカシーセンターでは、今回も含め、様々なテーマで、弁護士等の専門家を招いてセミナーが開催されています。法科大学院生、法曹志望者だけでなく、一般の方々のご参加も可能です。本ホームページでも定期的にご案内していますので、興味をお持ちのテーマがありましたら、ぜひ足をお運びください。

本部オフィス(福岡市東区) 事務局K

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年内の休日相談は11/30、12/21です(粕屋オフィス)

粕屋オフィスでは、休日相談として、今週11/30(土)のご相談をお受けしております。

11/30(土)10~15時(4名様まで、最終受付14時)

時間帯によっては空きもありますので、相談御希望の場合は、前日の17時までにお電話にて御予約ください。

なお、年内の休日相談は、業務の都合上、今回を含め、あと2回となっております。
次回は、12/21(土)です。
例年、年末年始は相談が混み合う時期となりますので、御希望の方は、お早めに御予約ください。

粕屋オフィス092-719-0885

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玄海風の子ほいくえん・風の子まつり

先日、今年で18回目となる風の子まつりに、初めてお邪魔しました。

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当日は気持ちのよい秋晴れで(まつりのときに雨が降ったのはこれまででたった1回だそうです!)、こどもから大人まで大勢の人でにぎわっていました。なんと保育園の関係者の方だけではなく、地元の方や福岡市内などからも参加されていて毎年800人ほどの方が集われているそうです。

こどもたち向けに絵本の読み聞かせなどもされていましたが、それ以外にも地元の方や福岡の障害者施設の方などが出店をされていたり、出し物があったり、誰でも楽しめるお祭りとなっていました。
自然の中で、美味しい食べ物におやつに、太鼓やバンドの演奏を楽しむことができ、本当にゆったりと温かい時間を過ごすことができました。バンドも保育園・学童保育の先生方で結成されてるバンドらしく、さわやかな雰囲気がとても素敵でした。
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保育園の施設も裏山も広い園庭(広場?)もすごくよくてこんなところで毎日を過ごせたらどんなにいいだろうなぁと羨ましく思いました。
また来年もぜひ参加したいです。

宗像オフィス・小出

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今週11/27、志免町巡回相談です(粕屋オフィス)

粕屋オフィスでは、事務所での相談のほか、糟屋郡内の各町を定期的に巡回して相談をお受けしています。
今週は、

  11/27(水)14時~16時 志免町・シーメイト

で相談会を実施いたします。相談は無料です。
高齢者や障害をお持ちの方、または交通の便が悪い方等、ぜひ、この機会に御利用ください。
相談御希望の場合は、前日17時までに当オフィスまでお電話にて御予約ください。予約なしでもご相談可能ですが、予約が入っている場合にはお待ちいただくことがあります。予め御了承ください。
なお、巡回相談の場合の相談時間は30分となります(最終受付15時半)。

次回、巡回相談は、12/20(金)須恵町を予定しています。


相談予約・お問い合わせは粕屋オフィスまで
092-719-0885(予約受付時間9~17時)

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本年(2019)12月、養育費・婚姻費用の算定表が見直しへ

 近年は,成年年齢の18歳への引き下げもあってか,離婚,養育費,親権に関するご相談が増加傾向にあります。当粕屋オフィスにおいても,本年6月の開設以降,ご夫婦関係,養育費についての御相談が全体に占める割合は比較的高いと感じています。
 ところで,離婚の条件のうち,養育費,婚姻費用について話し合う場合には,実務上,「養育費・婚姻費用算定表」を活用して,夫婦それぞれの収入,子どもの人数と年齢から導き出して,簡易迅速に,金額を算定しています。
例えば,支払う者の年収が400万円,支払われる者の年収が200万円,子どもが1人で,0~14歳という場合には,養育費を月額2~4万円,婚姻費用を月額4~6万円というように算定しています。
 しかし,この算定表は,平成15年頃の統計に基づいて作成されており,実務で長年使われ続ける中で,金額が低額との意見や,近年の支出傾向や家庭の多様性が反映されていないという問題が,指摘されていました。
 東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官を中心に,社会情勢の変化を踏まえて,金額が見直すための研究が行われていましたが,このたび,その研究報告が公表されることとなりました。
 新たな算定表では,双方の収入状況によっては,現行の算定表よりも増額される場合もあれば,現状と変わらない場合もあるようです。
 公表は,本年12月23日が予定されていますが,算定表の公表に併せて,研究報告の概要が示されるようですので,公表された内容を当法人としても早急に検討して,以降の実務において,ご案内,ご説明出来るように準備を進めているところです。
 ご夫婦関係でお悩みの方,別居中または離婚後の養育費等でお困りの方,まずは御相談ください。

弁護士 髙本 稔久(粕屋オフィス)

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