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様々な角度から多重債務問題に切り込む~多重債務相談に関する全国協議会から~連載③運動編

(本ブログ3/25,4/1付けのつづきです)
本ブログでは,協議会の中から市民の皆さんにも関連ある一部をご紹介しています。
今回は,生活困窮の方や女性への支援など,運動編(最終回)です。

生活困窮者の自立支援事業における弁護士会の役割
次に,日弁連や弁護士会における生活困窮者に対する支援制度について報告されました。生活の困窮は,労働問題・家庭問題・自殺問題などの社会的な問題に関連するため,注意深い対応が必要とされています。
生活困窮者による相談の特徴として,法的・法的以外の問題を含めて複合的な悩みを抱えていることが多いことが指摘されます。すなわち,本人では具体的に何に困っているのか把握することができていないのですが,とにかくいろいろなことで困っているため,これまでどこへ相談に行けばよいかも分からない方が多数存在していました。そのため,法的な問題を解決するのみでは生活を再建することができない場合が多く,行政その他の機関との連携が不可欠であると言えます。
そこで,日弁連は,毎年貧困問題に関する協議会を開催して,生活困窮者の生活再建に係る問題に取り組み,各弁護士会に対して自治体との連携を呼び掛けています。その上で,各地の弁護士会は各地の実情に応じた取り組みを行っています。例えば,法テラスの司法ソーシャルワークと連携して福祉事務所で法律相談を実施したり,自治体からの要請に応えて支援調整会議に弁護士が参加したりする取り組みが行われています。


多重債務問題を抱える女性への支援
次に,多重債務問題について,女性への支援に重点をおいた司法とソーシャルワークについて報告されました。
多重債務に陥ってしまう原因は様々ですが,その中でも法的な観点からの支援だけでなく福祉的な観点からの支援も必要とする類型も様々存在します。例えば,DVや虐待被害の一環として本人名義で借入れを行ってしまったり,特に診断を受けてはいないが軽度の知的障害や学習障害を有し金銭管理が不得手であったりする場合があります。
こういった方についての多重債務問題については,人生のある時点における債務の整理だけでは,多重債務に陥った根本的な問題を解決することにはなりません。福祉的な観点を持ちながらそう言った方々に向き合って,司法のスタンスと福祉のスタンスの違いを理解することが必要となってきます。債務整理の相談を契機に福祉的な介入につなげることはDVや虐待の予防にもなり得ることを共通認識として広げるべきとの意見が出されました。
また,地域によっては,風俗店で働く女性の法律相談を実施して,その就労支援,障害者手帳の取得,生活保護の案内,摂食障害等の対応に強いクリニックや自助グループの紹介に取り込んでいる地域も存在します。名古屋の風テラスが名古屋市の仕事・暮らし自立サポートセンターと連携して,そのような活動を行っています。

最後に
このように,今回の協議会においても,近時の法改正・社会情勢に注目しながら,様々な角度から多重債務問題に切り込み,それをどのように解決することが相談者の抱える問題を解消することになるのかについて充実した意見交換が行われました。このような全国的な協議会に参加すると,全国各地の弁護士一人一人が同じ信念をもって知恵を絞りながら共通の課題に取り組んでいることが感じられます。さらなる議論を重ねていき,改めて,多重債務問題の根絶につながるよう日々奮闘していきたいとの思いを強くしたものでありました。
(おわり)

弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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様々な角度から多重債務問題に切り込む~多重債務相談に関する全国協議会から~連載②社会編

(本ブログ3/25付けのつづきです)
本ブログでは,協議会の中から市民の皆さんにも関連ある一部をご紹介しています。
今回は,ヤミ金やカジノ等,社会問題についてです。

ヤミ金から借入れをした人等の口座凍結問題
次に,ヤミ金からの借入れに利用された口座や振り込め詐欺に利用された口座が凍結されることに関する問題点について報告されました。そういった口座は凍結されてしまうことがあるのですが,警察庁から全国銀行協会に提供されている凍結口座名義人リストに登載されると,実際に犯罪に利用された口座だけでなく,その人のもつ全ての口座が金融機関によって凍結されてしまうことがあります。しかし,かかる金融機関の処置は誤解に基づく場合がありますので,そのような人からの相談を受けた際には注意して対応する必要があります。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律によると,金融機関が口座凍結の処置を採るのは,「当該金融機関の預金口座等について」犯罪利用預金口座等である疑いがあると認められる場合とされています(同法3条1項)。すなわち,口座凍結されることが法律上定められているのは,犯罪に利用された「当該」口座だけであって,その人の全ての口座が凍結されるわけではありませんし,その人が新規の口座をつくることは妨げられないこととなります。
しかし,金融機関の担当者の中には,犯罪に利用された口座をもっている人の一切の口座利用を認めないという不正確な理解に基づく処置をされることがあります。このような場合には,代理人弁護士としては,口座をもつことができないといった重大な不利益を回避するべく,上記の法律上の根拠を示したうえで,犯罪に利用されたわけではない口座凍結の解除や新規口座の開設を金融機関に対して求めていく必要があります。

カジノ問題の現状と課題
次に,2016年12月に統合型リゾート(IR)整備推進法案,通称「カジノ法案」が成立したことに関して,カジノ問題の現状について報告されました。
同法に基づくカジノには,民設・民営であること,ショッピングモールやレストランなどを一区画に含んだ複合観光集客施設であることといった特徴が挙げられます。カジノを設立することで,莫大な経済効果,雇用機会の増加といったメリットが存在します。
他方で,カジノを設立することによる様々な問題点も指摘されています。例えば,青少年の健全な育成の妨げとなること,カジノ利用者はヤミ金業者の標的となり得ること,カジノ利用者のギャンブル依存を引き起こしかねないことなどといったデメリットが存在します。そのような指摘もあるため,自治体によるカジノ誘致に対する反対運動が展開されています。各地の自治体には,このようなデメリットが社会問題・消費者問題になりかねないことを認識したうえで,カジノ誘致に取り組むことが求められています。
(次回へつづく)

 弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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様々な角度から多重債務問題に切り込む~多重債務相談に関する全国協議会から~連載①手続編

本年1月,東京弁護士会館にて「多重債務相談に関する全国協議会」が開催され,私は,福岡県弁護士会の生存権擁護・支援対策本部の委員としての立場から出席しました。
全国の弁護士会からも多数の出席があり,多重債務相談に関連する7つの協議事項について報告・意見交換が行われました。
本ブログでは,協議会の中から市民の皆さんにも関連ある一部をご紹介します。
今回は、破産または行政手続上の諸課題についてです。

同時廃止手続と破産管財手続の振り分け基準
破産申立後は,手続上,同時廃止か,管財手続(異時廃止)が採られます。
協議会では,同時廃止手続が採られるのか,破産管財手続が採られるのか,その全国的な振り分け基準について報告されました。
従前は,各地ごとに振り分け基準が異なっていましたが,全国の裁判所で均一な司法サービスが提供されるべきとの要請から振り分け基準の統一化が進められてきました。
現在はほとんど全ての裁判所において振り分け基準が統一されていますが,その運用については各地で多少の差異はあるようです。例えば,統一された基準によれば,申立て直前の財産の現金化(定期預金の解約,生命保険の解約等)はその金額が過度に高額でなければ考慮せず現金として取り扱うこととされていますが,どの程度の金額をもって「過度」となるのかについては各地で温度差があるようです。振り分け基準の統一化が図られる中,申立代理人は,各地での基準の運用の仕方に配慮しながら同時廃止手続が採られるように申立て行っている状況です。
さらに,近時の裁判手続のIT化の流れの中で,破産手続開始申立手続においてもオンライン申立ての方法に適しているのではないかとの意見も出されていました。これが実現すれば申立書式を含めた運用の完全統一が図られる可能性も十分にあるのではないでしょうか。

生活保護法63条返還債権の財団債権・非免責債権化
2018年生活保護法改正に関し,いわゆる63条返還金を国税徴収の例による債権とし(改正法77条の2),保護費との相殺を可能にした(改正法78条の2)ことについて,以下の各場面に応じて被保護者の代理人としてどのように対応すべきか報告されました。
例えば,保護の実施機関の責めに帰すべき事由によって保護金品を交付すべきでないにもかかわらず,その交付が行われたという過誤払いがあった場合(生活保護法施行規則22条の3)には,被保護者が返還しなければならないことには変わりはありませんが,被保護者の代理人としては,保護の実施機関の職員に対する損害賠償請求権の成否やこれを前提とした当該職員による過支給費用の全部又は一部の負担の可否について検討しておく必要があります(東京地裁平成29年2月1日判決参照)。
また,63条返還債権を根拠に被保護者の財産が差し押さえられることがある場合には,法律上,保護受給権だけでなく,既に給与を受けた保護金品も差押えが禁止されています(生活保護法58条)ので,被保護者の代理人としては,その差押えの違法を主張する必要があります。
また,保護の実施機関からの徴収(滞納処分の執行)によって被保護者の生活を著しく困窮させるおそれがある場合には,滞納処分の執行を停止することができるとされています(国税徴収法153条1項2号)。そして,国税徴収法の基本通達によると,「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは,滞納者の財産につき滞納処分の執行等をすることにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態(国税徴収法76条1項4号に規定する金額で営まれる生活の程度)になるおそれのある場合をいうとされていますので,被保護者の代理人としては,その滞納処分の停止を求めることを検討する必要があります。なお,同じく国税徴収法の基本通達によると,滞納処分の停止がなされた場合,その処分が取り消されないで,滞納処分の停止をした日の翌日から起算して3年を経過したときは,その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(国税徴収法第153条第4項)とされていることにも留意しておく必要があります。
また,保護の実施機関によって保護費との相殺が行われることがありますが,それは,一定の場合に制限されていますので,被保護者の代理人としては,そのような相殺が法律上許されるものであるのかどうか検討する必要があります。具体的には,生活保護利用者からの徴収金の納入に充てる旨の申し出があった場合や,生活保護利用者の生活の維持に支障がないと認められる場合でなければ,保護費との相殺は認められないことに留意しなければなりません。
このように,63条返還債権に関連する各場面に応じて,被保護者の代理人として採るべき手段について報告がなされ,今後,具体的な代理人活動においてイメージを持つことができました。
 (次回へつづく)

 弁護士 北中 茂(宗像オフィス)

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「まずは弁護士に聞いてみよう」~KBCラジオ「PAO~N」に出演しました

先日,KBCラジオに出演させていただきました。

内容は,番組に寄せられた視聴者の悩みに,福岡県弁護士会に所属する弁護士がお答えする「まずは弁護士に聞いてみよう」というコーナーで,携帯電話の名義貸し被害について,お話ししました。

ご相談内容は,福岡市にお住まいの大学生の20代男性からのご相談で,大学で友人から声をかけられて,「携帯電話を,あなたの名義で契約して,携帯電話本体を渡して欲しい。」,「渡してくれたら,お礼に1万円を支払う。」,「毎月の利用料金は払うから,迷惑はかけない。」と頼まれ,良いアルバイトだと簡単に考えてしまって,新しく契約をした携帯電話を渡し,1万円を受取ってしまった。しかし,その後,知人とは連絡が取れなくなり,また,払うと言われていた利用料金も未払いとなっていて,携帯電話会社から請求書が届いており,名前を貸しただけで,携帯電話を使用したことはないので,支払う必要は無いとは思うのですが,どうしたらよいでしょうか。。。という相談でした。

このような携帯電話の名義貸しに関するご相談は,若者からお年寄りまで,幅広い年齢の方からお受けしており,最近は,わざわざ大学まで行って,学生さんを対象に勧誘するというケースが増えています。

たとえば,「ケータイ1台の契約で,数万円貰える簡単なアルバイト」,「ケータイを数万円で買い取ります。」,「ケータイを渡せば,数万円を貸します。」など,手口を変えて,様々な表現をしているようですが,これらはすべて名義貸しを誘うものです。

こうして入手された携帯は,振り込め詐欺や,恐喝,迷惑メール,組織的犯罪などに使用される可能性が高いため,こういった犯罪を防ぐことを目指して,携帯電話不正利用防止法という法律では,名義を譲った側にも,譲られた側にも「2年以下の懲役」,「300万円以下の罰金」という罰則を定めています。

販売店に対する詐欺罪を理由に,逮捕されたというケースもあるようです。

なお,契約を解約しようとしても,契約プランによっては,携帯電話機本体の代金や,違約金などを支払う必要があります。

さらに,解約をせずに放置しておくと,きちんと料金を支払わない人だということになってしまい,ご自身の携帯が使えなくなったり,同じ会社で新しく契約が出来なくなったりすることもあります。

被害に遭わないためには,友だちからの誘いであっても,きっぱり断ることが大切です。貸す人も借りた人も,お互いが,法律に反する可能性があるますのでくれぐれも注意が必要です。

携帯電話の名義貸しは,大学の中や,集合住宅地の中など,ある一定の場所に,被害が集中するという特徴があります。若者もお年寄りも,自分がターゲットになるおそれがあることを自覚して,身近な人たちと声掛けをすることが,被害の発見や減少につながっていくと思われます。

このような被害に遭われた場合には、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 髙本 稔久(粕屋オフィス)

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本年(2019)12月、養育費・婚姻費用の算定表が見直しへ

 近年は,成年年齢の18歳への引き下げもあってか,離婚,養育費,親権に関するご相談が増加傾向にあります。当粕屋オフィスにおいても,本年6月の開設以降,ご夫婦関係,養育費についての御相談が全体に占める割合は比較的高いと感じています。
 ところで,離婚の条件のうち,養育費,婚姻費用について話し合う場合には,実務上,「養育費・婚姻費用算定表」を活用して,夫婦それぞれの収入,子どもの人数と年齢から導き出して,簡易迅速に,金額を算定しています。
例えば,支払う者の年収が400万円,支払われる者の年収が200万円,子どもが1人で,0~14歳という場合には,養育費を月額2~4万円,婚姻費用を月額4~6万円というように算定しています。
 しかし,この算定表は,平成15年頃の統計に基づいて作成されており,実務で長年使われ続ける中で,金額が低額との意見や,近年の支出傾向や家庭の多様性が反映されていないという問題が,指摘されていました。
 東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官を中心に,社会情勢の変化を踏まえて,金額が見直すための研究が行われていましたが,このたび,その研究報告が公表されることとなりました。
 新たな算定表では,双方の収入状況によっては,現行の算定表よりも増額される場合もあれば,現状と変わらない場合もあるようです。
 公表は,本年12月23日が予定されていますが,算定表の公表に併せて,研究報告の概要が示されるようですので,公表された内容を当法人としても早急に検討して,以降の実務において,ご案内,ご説明出来るように準備を進めているところです。
 ご夫婦関係でお悩みの方,別居中または離婚後の養育費等でお困りの方,まずは御相談ください。

弁護士 髙本 稔久(粕屋オフィス)

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120年ぶりに債権法(民法)が改正(2020年4月施行)~6/12職員研修を実施~

かねてより当法人では事務職員全員参加の研修を定期的に実施しており、昨年からはさらなるスキルアップを目的とした応用研修を2カ月に1回のペースで実施しております。

今年度2回目の研修では、120年ぶりに改正となる民法の債権関係規定のうち、消滅時効制度の変更点について研修しました。
研修講師は、当法人所属の弁護士。作成された資料に沿って解説を聴きながら、最後には全員で事例問題を解くというものでした。
『債権の種類が変わるってどういうこと?』
『中断、更新、停止、完成猶予?』
ひとつひとつ弁護士の説明を受けている時は分かっているつもりですが、いざ、自分の頭で整理しようとすると、文字通り頭をかかえてしまいます。そして質問して解説を受けても、すぐに新たな疑問が湧いてきます。同様に他の職員からも多くの質問が出ました。
現在取り扱っている案件にあてはめて全員で検討するなど、とても予定時間では足りない、まだまだ話は続きそうな雰囲気の研修会となりました。引き続きの研鑽が必要だと感じました。
なお、民法の一部改正については、法務省のホームページでも概要が説明されており、パンフレットもダウンロード出来るようになっていますので、皆さんも一度見られてはいかがでしょうか。

法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf

施行は来年4月とのことですが、改正点についてのお問い合わせや個別のご相談は、当法人において弁護士が詳細にお答えいたしますので、お問い合わせまたは相談ご希望の際には、お近くのオフィスまでお電話ください。

朝倉オフィス 事務局

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6/8全国一斉労働相談ホットラインを担当しました

6/8,私が所属している福岡県弁護士会生存権擁護・支援対策本部において「全国一斉労働相談ホットライン」を実施しました。これは,私たち弁護士が市民の皆さんからの主に労働分野に関する相談を電話でお受けするというもので,毎年定期的に実施しているものです。
相談実施中は相談員である弁護士が電話の前に待機し,架かってきた電話に交代で対応しました。当日,各報道機関の取材等もあり,広く周知されたこともあり,最終的に一日で数十件もの相談が寄せられました。福岡県内に限らず,県外からの電話もありました。いかに働く場でのトラブルが多いかという表れでもあると思われます。
私がお受けした相談は2件でしたが,いずれの相談者も深刻な悩みを抱えておられるようでした。うち,会社の上司・同僚から嫌がらせを受けているという相談が特に印象的であり深刻でした。相談に応じた後は,相談者から「話せてよかったです」と言われ,弁護士として多少なりともお役に立てたということを実感しました。
深刻な悩みでも誰かに相談することで解決に向かうこともありますので,困ったときは周囲の人に話してみたり,職場内に相談できる窓口がない場合は私たち弁護士に相談いただけると解決の方策をアドバイスすることができます。
弁護士会としても今後も定期的に取り組んでいきますが,当事務所でも労働に関する相談は随時,お受けしておりますので,お困りの際はまずはお電話ください。

弁護士 北中 茂(本部オフィス)

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冬の洗濯は大変ですね 〜平成28年12月の洗濯表示改正〜

弁護士の髙本です。

今年も残り2週間となり、寒さも本格的になってきました。

コートと手袋とマフラーが手放せません。

週末には、たまの晴れ間を有効に利用して、木枯らしが吹きすさぶ中、溜まりがち
な洗濯物をまとめて干しました。

私は、衣類のタグを確認しなければいけないとは思うんですが、何でもかんでも洗
濯機に放り込んで洗ってしまいます。

パッと見ただけでは、マークの意味がよく分からなかったりするんですよね。

そんな衣類等の繊維製品の洗濯表示のマークですが、平成28年12月1日から、新しくなりました。

今回の改正によって、洗濯のしかた、漂白のしかた、乾燥のしかた、アイロンのか
けかた及びクリーニングに出すときの種類について、より細かな表示がされること
となりました。

以下の『消費者庁「家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正に
ついて」別紙』をご参照ください。

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これから印刷される衣類等には、このような新しい表示が記載されるようです。

経済産業省や消費者庁のサイトに詳細が載っていますので、ぜひ、確認してみてく
ださいね。

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