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解決事例のご紹介 負債整理~定年退職後であっても個人再生計画が認可された事例~

住宅ローンの残があるご自宅の所有権を確保しつつ、お子さんの教育費や生活費のためにできてしまった多額の負債を整理したいというご希望でした。個人再生が選択肢に浮かびそうですが、ご相談にいらっしゃった時点で、すでに定年退職後の再雇用期間中で、しかも数年後にはその再雇用期間も終了し、その後の就職先は未定という状況でした。

別の弁護士には、任意整理か破産と言われ、個人再生を提案しても相手にされなかったとのこと。

当法人では、ご自宅はアンダーローンではあるものの、清算価値は他の債務の総負債額よりも低いことが見込まれることと、ご本人は長年真面目に仕事のキャリアを積んでおられ、数年後の再就職先が決まっていないとはいえ、ないことはないだろうと考えて、ご希望どおり個人再生(小規模個人再生)申立て方針で受任いたしました。

再生計画案は、再就職先が見つかっていないという点を考慮し、生活費の節約に努めて、3年で返済する内容で申し立てをしました。

再生委員の先生と裁判所からは、やはり、再生期間中の退職が確実で、再就職先が決まっていないということで、厳しく見られました。しかし、最終的には、一緒には暮らしていないもののある程度安定収入のあるお子さんらの名義で、もしものときは援助する旨の誓約した陳述書を提出したことで、再生計画案が認可されるに至りました。

日本は超高齢化社会へ向かいつつありますが、60歳や65歳を過ぎてもお元気な方は増えているように感じますし、そういった方々の労働力に期待せざるを得ない状況でもあるように思います。今回の認可例は、こういった社会状況も影響しているかもしれません。

高齢で再生期間中の仕事が未定でも個人再生が認可された事例や、別居の親族の収入が考慮された事例は珍しいと思いますので、ご報告いたします。

 

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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