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弁護士の日常

2026.6市民団体主催のヘイトスピーチ勉強会に参加しました

先日、市民団体主催のヘイトスピーチ勉強会に参加しました。同勉強会では3名の講師が登壇し、ヘイトスピーチの定義や発生原因、法規制などの対応策について、それぞれの視点から講演が行われました。

まず、ヘイトスピーチの定義についてです。これは特定の民族や国籍の地の人々に対して危害を加える言動や、著しく見下す内容だけを指すのではありません。特定の専門や国籍に属する人々を、合理的理由なく一律に排除・排斥するよう「扇動(煽り立てる)すること」も含まれます。特にこの「扇動」は、単なる個人の意見にとどまらず、不特定多数を巻き込んで攻撃を拡大・正当化させてしまう危険性が指摘されました。

法規制に関しては、2016年に「ヘイトスピーチ解消法」が制定され、不当な差別的言動は許されないと宣言されました。これにより表立った差別表現は減少したものの、同法には罰則規定がないという問題点もあります。また最近では、直接的な表現を避け、根拠が不十分なまま「外国人が不当に優遇されている」などと差別を正当化するような主張、いわゆる「現代的レイシズム」の表現が増えています。一見すると不平等への批判のようですが、実態はヘイトスピーチであることも多いとのことでした。

ヘイトスピーチへの対策として、国の法律の制定以降、複数の自治体で独自の条例が作られてきました。2019年には、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」が可決され、2020年にはヘイトスピーチに対する罰則が制定され施行されています。なお、もちろん刑法上の名誉毀損罪に該当したり、民事上損害賠償請求の対象にもなることがあります。

今回の勉強会で最も深く考えさせられたのは、こうした「外国人優遇」に対する根拠なき主張は、やがて性的少数者、高齢者、経済的弱者などへの批判へと繋がり、社会の深刻な分断を招きかねないという点です。ヘイトスピーチを単なる一部の問題として捉えるのではなく、自分たちの社会全体が抱える課題として、一人ひとりが向き合う必要があると改めて強く認識しました。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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民事裁判手続きのデジタル化に関する研修を実施しました

民事訴訟法が改正され、2026年5月21日から施行させることにより、民事裁判手続きがデジタル化されたことになります。この業界は未だにFAXが主流で依頼者の方に驚かれることもあります。この改正は、多くの弁護士・法律事務所にとってインパクトのある出来事として捉えられているかと思います。これまでの法律事務所の業務に大きく影響を与えますので、当法人の弁護士・事務局ともに研修を実施しました。

「デジタル化」の具体的な内容としては、①申立ての電子化(訴状等裁判を起こすために最初に出す書類は「mints」という裁判所のシステムに提出)、②デジタル送達(裁判中の書面や判決書は「mints」での閲覧・ダウンロードのみとなる。)、③裁判記録(電磁的記録)の閲覧・複写(裁判記録は「mints」で見ることができる)というものです。

これらは、当事者に弁護士が就いているときの話ですので、当事者ご本人が裁判をするときには今までどおり紙に印刷して裁判所へ持参・郵送・FAX等することになります。当事者の方に関連する内容としては、訴えられたときに裁判所から届く訴状の中に「招待キー」という番号が書かれた紙が同封されることになるため、その紙も大事に保管して、弁護士に相談・依頼をするときに、「招待キー」が書かれた紙を弁護士に見せていただくことになる点くらいかと思われます。

裁判手続きにおいては、書面提出の期限内に提出しなければ、依頼者の方に取り返しのつかない不利益を被らせてしまう場合もあります。「mints」を通じて提出したつもりになっていたが、何かしらの通信障害で提出できていなかったということもあり得ますし、システムの利用に慣れておらず不備があったなどという可能性も考えられます。万が一にもそのようなことがないよう、今回の研修だけでなく、所員それぞれ研鑽を磨いていく所存です。

弁護士 坂口裕亮

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人権学習講演会で講演をしました

2026年1月22日、うきは市の江南コミュニティーセンター(至誠館)にて、人権学習講演会の講師としてお話しをさせていただきました。

お話しさせていただいた内容を簡単に書きますと、「人権擁護」と聞くと、思いやりや優しさ、道徳をイメージする方がいらっしゃいますが、それは必ずしも正確ではなく、人権は憲法により保障されている、憲法は国家権力に制限を加えることで人権を保障しようとしているということです。世界における人権課題、日本における人権課題についても私の少ない経験を基に紹介させていただきました。

すでに衆議院選挙は終わりましたが、選挙や最高裁判所裁判官の国民審査も国家権力に人権侵害をさせない手段の一つということもできます。

先日、高市総理が憲法改正に挑戦すると発言したそうですが、その動向を注視していく必要があると感じています。

 

【2026年3月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【3月の相談会の日程】

2026年3月17日(火)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)5名(1名30分)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

弁護士 坂口裕亮

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福島第一原発事故被害救済九州訴訟、判決期日のお知らせ

2026年2月4日、福岡高等裁判所にて福島第一原発事故被害救済九州訴訟(第1陣)における判決言い渡し期日が開かれます。(注:以前、判決言い渡し期日が2025年12月24日と案内しておりましたが、期日が変更されていますのでご注意ください。)

この訴訟は、2014年9月に福岡地方裁判所に提訴し、2020年6月に第1審判決が言い渡されました。福岡高等裁判所での審理も約5年にわたりました。

2022年6月に、同種事件における最高裁判決が出されて以降、全国の同種訴訟では、最高裁に「右へ倣え」した判断が続いています。この最高裁判決は法理論を曲げてまで国の責任を否定した判決で、法学者たちからも非難されているものです。

提訴から11年、福島第一原発事故14年以上経過した今も被害を受けた方々は無責任な原子力行政と闘っています。

ぜひとも、判決言い渡し期日にご参加いただき、ご支援いただきますようお願い申し上げます。

【判決言い渡し期日】

・日時:2026年2月4日14:00~

・場所:福岡高等裁判所(福岡県福岡市中央区六本松4丁目2-4)

弁護士 坂口裕亮

判決言渡し期日のお知らせ 9051873a491a5a7751f242a7f90d38a3.pdf

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日本弁護士連合会の第67回人権擁護大会に参加して(2025/12/11、12〜in長崎)

日本弁護士連合会による今年の人権擁護大会では、

・「ともに学び・育つインクルーシブ教育及びともに生きるインクルーシブ社会の実現を求める決議」が採択され

・「戦争をしない、させない 長崎宣言」が出されました。

 

私は、前日に開かれたシンポジウムのうち、第2分科会「再び戦争の惨禍が起こることのないように〜危機の時代の私たちの選択」に参加しました。

はじめにその趣旨として、今年は、広島・長崎での被爆80年を迎えましたが、日本は2017年に採択された核兵器禁止条約に署名を拒み続けていること、軍事的な抑止力を強化することが唯一の手段であるのか、日本国憲法の理念である恒久的平和主義に基づく方策はあるか、を共に考え、核兵器のない世界の実現を目指すという説明がされました。

 

基調講演や日本の各地域からの報告では、現在、沖縄や九州各地で軍事力が強化されているという現実を突きつけられました。

また、世界では核抑止論をよく見聞きしますが、ここで一番考えなければならないことは、仮に核抑止に失敗した時にはどうするのか、核使用に伴う国際法上の問題、人道上の影響の分析が不十分であるという指摘がありました。

さらに、国際法では、戦争の対象から一般市民が除外されているところ、その実、核抑止論は一般市民も含めた脅威を前提としているので矛盾しているのではないか、つまり核に対する恐怖が抑止の仕組みとして利用されているとの説明もありました。

そして、核使用に伴う人道上の影響を考える上では、この被爆地長崎で起きたことから学ぶという「長崎リアリズム」が提唱され、長崎で起きたことから学ぶ姿勢の大切さを身に染みて感じることができました。

そのほかにも、高校生平和大使(長崎)の報告、パネルディスカッションなど、本当に多様な角度から考えさせられる内容であり、とても素晴らしいシンポジウムとなりました。ここで感じた思いを少しでも前に進める取り組みの必要性を感じています。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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新人弁護士奮闘記!~第3回~

弁護士の永田です。

 

弁護士登録後間もなくして法テラスと国選弁護人契約を締結したのですが、10月初め頃に刑事の被告人国選事件の割り当てがあり、11月下旬に公判期日に臨みました。今回は初めて受任した刑事事件についてのお話です。

 

検察官が公判請求(起訴といいます)をすると、刑事裁判が開かれます。刑事裁判では、最初に、裁判所が被告人に氏名や生年月日、職業、住所、本籍等を尋ね、出頭した者が被告人本人であることを確認します。確認後、検察官による起訴状の朗読が行われます。次に、裁判所から被告人に対し黙秘権などについての告知がされます。そして、被告人及び弁護人が起訴状に記載のある罪について認めるのか争うのかを明らかにします。以上の冒頭手続が終わると、証拠調べ手続に移ります。同手続では、通常、検察側から冒頭陳述が行われ、立証しようとする事実が明らかにされます。刑事裁判では、犯罪事実について検察官が証明する必要があり、弁護側は検察官の証明を覆す事実や被告人に有利な別の事実の立証を行います。証拠調べ手続が終わると、同手続によって明らかになった事実をもとに検察官は量刑についての意見(求刑)を述べ、弁護側からも犯罪の成否及び量刑等について意見を述べます。そして、最後に被告人が事件についての意見を述べます。裁判所は、検察官及び弁護側の意見、被告人の発言や態度を踏まえて、後日判決を言渡します。

 

刑事裁判の手続は概ね以上のようになっています。

 

受任後程なくして検察官から証拠の開示を受けました。弁護人は、証拠の開示を受けると証拠意見(検察官が請求した証拠を裁判所が採用するかどうかについて賛成又は反対の意見)を述べなくてはいけません。各証拠につき、採用する必要性が認められるかどうかを慎重に検討しました。その結果、一部の警察官面前調書については不同意とし、その他の証拠は同意するとの意見を述べました。

 

刑事裁判では、被告人が裁判官や検察官、弁護人から直接質問を受ける手続があり、これを被告人質問といいます。私なりに準備をして臨んだつもりでしたが、法廷で期待した答えを引き出すことはできませんでした。検察官からは詳細かつ具体的な質問が投げかけられており、法廷という場において、対立当事者から学ばせてもらう形になりました。

 

今回が私にとって初めての刑事事件でした。当事者(弁護人)として初めて立つ法廷で極度の緊張に呑まれたのか、被告人に質問する際の自分の声は震えていました。

 

内容面についても、もっと弁論要旨の構成を改良できたのではないか等、振り返ると多くの課題が見つかった刑事弁護活動でしたが、時間に制約がある中で、自分の頭で悩み抜いて処理方針を考えた上で、一人で法廷に立つという、貴重な経験をすることができました。

 

今回の事件は、私が初めて単独で受任した事件でもあります。今後も少しずつ先輩弁護士の手を離れて一人で事案の処理に当たることになります。戸惑うこと、悩むことは沢山あると思いますが、様々な事案をこなしながら、弁護士としての自信を少しずつ付けられるようになれたらと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

弁護士 永田智大(本部オフィス)

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旅する蝶

アサギマダラをご存じですか?

半透明の淡い水色(浅葱色)の斑紋が特徴の美しい蝶で、渡り鳥のように春には北へ、秋には南へと、海を越えて飛来することから、「旅する蝶」とも呼ばれています。

 

私が初めてアサギマダラに出会ったのは、登山で訪れたくじゅうでした。

牧ノ戸峠から久住山を目指して登り始め、沓掛山を越え、少しなだらかになったあたりで、花から花へふわふわと舞い移る、ステンドグラスを思わせる美しい翅の蝶を目にして、すっかり魅了されてしまいました。

 

それから、アサギマダラがフジバカマの花の蜜を好み集まること、そして、ここ宗像でも飛来が確認されていることを知り、さっそくフジバカマの苗を取り寄せ、わくわくしながら我が家の小さな庭に植えたのでした。

 

10月になると、我が家のフジバカマは、淡いピンク色の花を咲かせます。

苗を植えてから3年が経ち、初めて、先日、アサギマダラが我が家の庭に飛来しました。1000㎞とも2000㎞ともいわれる長旅の途中の、つかのまの休息でしょうか。ふわふわと舞う美しい蝶の姿に心癒された秋の一日でした。

 

宗像市内では、さつき松原海岸などで、春には5月ごろ、秋には10月から11月上旬にかけてアサギマダラを見ることができるそうです。

 

 

さて、宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄、宗像市市報タウンプレスにてご案内しております。

 

事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。

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宗像オフィス 事務局T

 

 

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HPV(子宮頸がん)ワクチン薬害九州訴訟を傍聴して

10月20日(月)、「HPV(子宮頸がん)ワクチン薬害九州訴訟」における最後の公開法廷となる原告本人尋問が福岡地方裁判所で行われました。当法人としても、日頃、本件に原告代理人として関わっている立場から、当法人職員も研修を兼ねて、裁判傍聴と弁護士会館で実施された法廷外企画に参加いたしました。

 

法廷外企画では、原告弁護団より、これまでの裁判の経過の説明があり、その後、模擬尋問が行われました。

模擬尋問では、まさにその時間、法廷で証言をなさっている原告の、ワクチン接種後から続く苦しい症状、通学や将来の夢を諦めなければならなくなった状況や裁判に対する思いを聞くことができ、裁判の傍聴はできなかったものの、胸に迫るものがありました。

被害者の方々の早期救済と再発防止を願うばかりです。

(宗像オフィス 事務局T)

 

 

原告本人尋問を傍聴しました。

最初に主尋問があり、原告代理人より原告へワクチン接種前や接種後の生活状況等について質問をし、原告がそれに対して涙ながらに答えておられました。

その後、反対尋問にて被告代理人が当時の生活状況や病院のカルテの内容、家庭環境、学校生活等について提出なされている証拠を挙げながら質問をしていました。

反対尋問は、原告の主尋問で語ったことを崩すために被告代理人が質問を考えてきているものであり、被告代理人は被告の利益のために活動すべき立場にあることは理解していますが、原告の心情を考えると正直なところ素直に受け取れない部分もありました。

今回の傍聴では、普段知ることのできない弁護士の事務所外での活動や裁判官書記官の役割を見ることができ、様々な立場が絡み合って一定の解決に導こうとしていること、その解決に私の普段の業務も関わっていることを実感し身の引き締まる思いがしました。また、なによりもこの裁判で一日でも早く被害者の方に寄り添った判断がなされることを願っています。

(宗像オフィス 事務局I)

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韓国・釜山地方弁護士会と福岡県弁護士会との定例交流会(2025.9.12)に参加して

今年は、釜山地方弁護士会所属の弁護士35名の先生方が、福岡県弁護士会を訪問され、両会の交流会が開かれましたので、私も参加してきました。

同交流会は、なんと今年で35年目を迎えたとのことです。

毎年、一つのテーマを取り上げ、ともに討論を行いますが、今年はある弁護士会の制度設計や手続きといった内部的な仕組みをテーマとして、お互いに両会の共通点や相違点を確認することができ、大変充実した議論をすることができました。

討論のあとは懇親会が開かれ、先ほどの討論会とはまた違って、とても友好的で和やかな雰囲気でした。私も、ここ数年勉強している韓国語を生かして、つたないながらも、韓国語で普段のお互いの業務の話や、私生活や家族の話題、趣味などについても楽しく会話することができて、とても良い機会となりました。

来年の交流会は、こちらが釜山弁護士会を訪問して行われる予定です。

ぜひ参加したいと思います。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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新人弁護士奮闘記!~第2回~

弁護士の永田です。

今回は相談について、お話ししたいと思います。

本部オフィスには様々なご相談が寄せられます。

当法人では医療過誤や建築紛争といった専門分野のご相談もお受けしていますが、その他、あらゆる分野のご相談もお受けしています。

借金トラブル(多重債務)に関するものも非常に多く、私も入所直後から複数の借金トラブルの相談をお聞きしています。そのため、多重債務に関しましては、初回に相談者の方から何を聴取すべきなのかなど、所内で事前の聴取事項の取り決めなどもありますが、私独自でも聴取事項リストを作成して相談をお受けするように心がけています。

相談時、リストを一つ一つ確認しながらにお話をお聞きしますが、頻繁に下を向いてリストを見ながら話すという対応では、相談者の方に「こんなに頼りない弁護士に依頼していいのか」と不信感を与えてしまいかねませんので、相談者それぞれが抱える課題に向き合ってお話を聞けるよう、努めています。

債務整理に限らず、全てのご相談において、弁護士は相談者の方とのコミュニケーションを通じて、何に困っているのか、真に求めていることは何かを理解するよう努める必要があると感じています。

乗り越えるべき課題は多いですが、挫けずに今後も頑張ります。

弁護士 永田智大(本部オフィス)

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