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弁護士の日常

日本弁護士連合会の第67回人権擁護大会に参加して(2025/12/11、12〜in長崎)

日本弁護士連合会による今年の人権擁護大会では、

・「ともに学び・育つインクルーシブ教育及びともに生きるインクルーシブ社会の実現を求める決議」が採択され

・「戦争をしない、させない 長崎宣言」が出されました。

 

私は、前日に開かれたシンポジウムのうち、第2分科会「再び戦争の惨禍が起こることのないように〜危機の時代の私たちの選択」に参加しました。

はじめにその趣旨として、今年は、広島・長崎での被爆80年を迎えましたが、日本は2017年に採択された核兵器禁止条約に署名を拒み続けていること、軍事的な抑止力を強化することが唯一の手段であるのか、日本国憲法の理念である恒久的平和主義に基づく方策はあるか、を共に考え、核兵器のない世界の実現を目指すという説明がされました。

 

基調講演や日本の各地域からの報告では、現在、沖縄や九州各地で軍事力が強化されているという現実を突きつけられました。

また、世界では核抑止論をよく見聞きしますが、ここで一番考えなければならないことは、仮に核抑止に失敗した時にはどうするのか、核使用に伴う国際法上の問題、人道上の影響の分析が不十分であるという指摘がありました。

さらに、国際法では、戦争の対象から一般市民が除外されているところ、その実、核抑止論は一般市民も含めた脅威を前提としているので矛盾しているのではないか、つまり核に対する恐怖が抑止の仕組みとして利用されているとの説明もありました。

そして、核使用に伴う人道上の影響を考える上では、この被爆地長崎で起きたことから学ぶという「長崎リアリズム」が提唱され、長崎で起きたことから学ぶ姿勢の大切さを身に染みて感じることができました。

そのほかにも、高校生平和大使(長崎)の報告、パネルディスカッションなど、本当に多様な角度から考えさせられる内容であり、とても素晴らしいシンポジウムとなりました。ここで感じた思いを少しでも前に進める取り組みの必要性を感じています。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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新人弁護士奮闘記!~第3回~

弁護士の永田です。

 

弁護士登録後間もなくして法テラスと国選弁護人契約を締結したのですが、10月初め頃に刑事の被告人国選事件の割り当てがあり、11月下旬に公判期日に臨みました。今回は初めて受任した刑事事件についてのお話です。

 

検察官が公判請求(起訴といいます)をすると、刑事裁判が開かれます。刑事裁判では、最初に、裁判所が被告人に氏名や生年月日、職業、住所、本籍等を尋ね、出頭した者が被告人本人であることを確認します。確認後、検察官による起訴状の朗読が行われます。次に、裁判所から被告人に対し黙秘権などについての告知がされます。そして、被告人及び弁護人が起訴状に記載のある罪について認めるのか争うのかを明らかにします。以上の冒頭手続が終わると、証拠調べ手続に移ります。同手続では、通常、検察側から冒頭陳述が行われ、立証しようとする事実が明らかにされます。刑事裁判では、犯罪事実について検察官が証明する必要があり、弁護側は検察官の証明を覆す事実や被告人に有利な別の事実の立証を行います。証拠調べ手続が終わると、同手続によって明らかになった事実をもとに検察官は量刑についての意見(求刑)を述べ、弁護側からも犯罪の成否及び量刑等について意見を述べます。そして、最後に被告人が事件についての意見を述べます。裁判所は、検察官及び弁護側の意見、被告人の発言や態度を踏まえて、後日判決を言渡します。

 

刑事裁判の手続は概ね以上のようになっています。

 

受任後程なくして検察官から証拠の開示を受けました。弁護人は、証拠の開示を受けると証拠意見(検察官が請求した証拠を裁判所が採用するかどうかについて賛成又は反対の意見)を述べなくてはいけません。各証拠につき、採用する必要性が認められるかどうかを慎重に検討しました。その結果、一部の警察官面前調書については不同意とし、その他の証拠は同意するとの意見を述べました。

 

刑事裁判では、被告人が裁判官や検察官、弁護人から直接質問を受ける手続があり、これを被告人質問といいます。私なりに準備をして臨んだつもりでしたが、法廷で期待した答えを引き出すことはできませんでした。検察官からは詳細かつ具体的な質問が投げかけられており、法廷という場において、対立当事者から学ばせてもらう形になりました。

 

今回が私にとって初めての刑事事件でした。当事者(弁護人)として初めて立つ法廷で極度の緊張に呑まれたのか、被告人に質問する際の自分の声は震えていました。

 

内容面についても、もっと弁論要旨の構成を改良できたのではないか等、振り返ると多くの課題が見つかった刑事弁護活動でしたが、時間に制約がある中で、自分の頭で悩み抜いて処理方針を考えた上で、一人で法廷に立つという、貴重な経験をすることができました。

 

今回の事件は、私が初めて単独で受任した事件でもあります。今後も少しずつ先輩弁護士の手を離れて一人で事案の処理に当たることになります。戸惑うこと、悩むことは沢山あると思いますが、様々な事案をこなしながら、弁護士としての自信を少しずつ付けられるようになれたらと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

弁護士 永田智大(本部オフィス)

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書くことから始める

近ごろ、「QOL」、「ワークライフバランス」や「朝活」のような自分の生活や時間の過ごし方に関する言葉をよく耳にするようになりました。それでも実際は何もせずゴロゴロして気づけば夕方だった…、そんな休日を過ごすことも少なくありません。今一度、自分の時間を見つめ直すため、きちんと時間を管理しようと思い、紙の手帳を使ってみることにしました。

ビジネス向けのシンプルなもの、カラフルで自由度の高いものまで、お店には様々な手帳が並んでいました。今まではスマホのカレンダー機能くらいしか使ったことが無かったので、ページをめくりながら、「自分はどんな風に時間を管理したいのか」を考えて、自己分析やウィッシュリストを書き込めるタイプのものを購入しました。

スマホに入力するのとは違い、ペンで書くことで頭の中が整理されていき、自分が将来どうなりたいか、何をしたいかが明確になりました。初めての手帳を通し、そんな自分の時間を見直すきっかけをもらえたように思えます。

本部オフィス 事務局K

 

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妄想トラベラー

空港には、訪れた気分になれる、素敵な大看板があります。

行ったことも、見たことも無い景色の中で、満面の笑みを浮かべているのは、私??

今回も、そんな気分にさせられた、歴史的建造物が多数存在する

トルコ最大の都市イスタンブ~ル。

優雅なデザインで魅了する「ブルーモスク」、「トプカプ宮殿」、「アヤソフィア寺院」…グランバザールでのショッピングもよし。世界三大料理を食べるもよし。

構造上、同じ部屋の無い洞窟をくり抜いて造られた洞窟ホテルのある「カッパドキア」に宿泊し、日が昇るまでの薄明かりの中、ぼんやりと光りながら、ゆっくりと上がっていく気球を見ながらの朝食は如何でしょうか?

海上から楽しめるアクティビティ、「ボスポラス海峡クルーズ」は、左右どちらを見ても岸が近く、シャッターチャンスの目白押しかも…橋の下を通る瞬間は、まさに圧巻の様です。

トルコ旅行の思い出に、異国情緒あふれるベリーダンスショーも、お忘れなく!

まだまだ、これからも、身勝手な妄想の旅は続きそうです…それでは、この辺で、失礼いたします。

 

本部オフィス 事務局M

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韓国・釜山地方弁護士会と福岡県弁護士会との定例交流会(2025.9.12)に参加して

今年は、釜山地方弁護士会所属の弁護士35名の先生方が、福岡県弁護士会を訪問され、両会の交流会が開かれましたので、私も参加してきました。

同交流会は、なんと今年で35年目を迎えたとのことです。

毎年、一つのテーマを取り上げ、ともに討論を行いますが、今年はある弁護士会の制度設計や手続きといった内部的な仕組みをテーマとして、お互いに両会の共通点や相違点を確認することができ、大変充実した議論をすることができました。

討論のあとは懇親会が開かれ、先ほどの討論会とはまた違って、とても友好的で和やかな雰囲気でした。私も、ここ数年勉強している韓国語を生かして、つたないながらも、韓国語で普段のお互いの業務の話や、私生活や家族の話題、趣味などについても楽しく会話することができて、とても良い機会となりました。

来年の交流会は、こちらが釜山弁護士会を訪問して行われる予定です。

ぜひ参加したいと思います。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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新人弁護士奮闘記!~第2回~

弁護士の永田です。

今回は相談について、お話ししたいと思います。

本部オフィスには様々なご相談が寄せられます。

当法人では医療過誤や建築紛争といった専門分野のご相談もお受けしていますが、その他、あらゆる分野のご相談もお受けしています。

借金トラブル(多重債務)に関するものも非常に多く、私も入所直後から複数の借金トラブルの相談をお聞きしています。そのため、多重債務に関しましては、初回に相談者の方から何を聴取すべきなのかなど、所内で事前の聴取事項の取り決めなどもありますが、私独自でも聴取事項リストを作成して相談をお受けするように心がけています。

相談時、リストを一つ一つ確認しながらにお話をお聞きしますが、頻繁に下を向いてリストを見ながら話すという対応では、相談者の方に「こんなに頼りない弁護士に依頼していいのか」と不信感を与えてしまいかねませんので、相談者それぞれが抱える課題に向き合ってお話を聞けるよう、努めています。

債務整理に限らず、全てのご相談において、弁護士は相談者の方とのコミュニケーションを通じて、何に困っているのか、真に求めていることは何かを理解するよう努める必要があると感じています。

乗り越えるべき課題は多いですが、挫けずに今後も頑張ります。

弁護士 永田智大(本部オフィス)

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新人弁護士奮闘記!~第1回~

弁護士の永田智大(ながた ともひろ)です。

今年の5月に弁護士登録し、同日に当法人・本部オフィスで執務を開始してから、早いもので3か月が経過しました。

入所直後から先輩弁護士が受任している様々な分野の事案を担当し(先輩弁護士との共同受任となります)、依頼者の方との打ち合わせ、期日への出席、各種書面の起案等を通して、事件処理の方法を少しずつ学んでおります。

書面の起案とは、文字どおり訴状や準備書面等、裁判所に提出する書類、交渉の相手方や各方面に差し出す書類の作成のことです。

起案については、受験生時代・修習生時代に学んだ起案の書き方、習得した知識をもとに、事件記録を読み込みつつ、時間をかけて作成していますが、ほぼ毎回、先輩弁護士から指摘を受けています。事件記録の読み込みが足りない、判例・文献の調査が足りない、学んだ知識を生かしきれていない、そもそも知識が足りない等、改善すべき点は実に多くあります。

事件記録の読み込みについては、例えば、医療・介護過誤事件では、起案の際にはカルテの閲覧が必須ですが、私は「SOAP」の意味すら理解していませんでした(※「SOAP」とは「Subject(主観的情報)」「Object(客観的情報)」「Assessment(評価)」「Plan(計画)」のことであり、医療現場で広く使用される記録方法の一つです)。また、患者のバイタルの数値を軽視する等、当然に注目すべき箇所を見過ごしていました。今後、様々な記録の適切な読み方を勉強していかねば、と思っているところです。

7月に入ってからは、新規のご相談において、先輩弁護士に同席して聴き取り等をさせて頂く機会が増えました。ご相談に対する適切な助言ができるようになるにはまだまだ経験が足りませんが、私は緊張のあまり早口で喋ることが非常に多いようです。安心して話して頂けるような雰囲気を作る努力が足りないと反省の繰り返しです。

相談に来られる方の多くは不安を抱えながら来所されます。単に助言をするだけでなく、相談者の方の心に寄り添うことこそが法律家としての重要な役割なのだと痛感しております。

一日でも早く質の高いリーガルサービスを提供し、安心して任せていただけるように、今後も研鑽を積んで参ります。

これから、定期的に本ブログ上で奮闘とも言える私の日常の弁護士業務などをお伝えしていきたいと思いますので、気軽に覗いていただき感想などをいただけますと幸いです。

弁護士 永田智大(本部オフィス)

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弁護士の魅力セミナー「国家による在日コリアンの差別と闘う弁護士に聞く~朝鮮学校を取り巻く差別の現状」(2025.7.11)に参加して

(本ブログ6/19付けもあわせてご覧ください)

先日、NPO法人九州アドボカシーセンターによる弁護士の魅力セミナーと九州大学韓国研究センターとの共催により、金敏寛弁護士の講演に参加してきました。

金弁護士の講演の前に、北九州市折尾にある九州朝鮮中高級学校の現職の先生より、同学校や生徒たちの様子はもちろん、先生自身が同学校を卒業し、朝鮮大学校を卒業して母校で勤務されていることを踏まえ、在日コリアンとして生きてきた歩み、在日コリアンをめぐる歴史的経緯などをお話しいただきました。

続いて、金弁護士の講演では、朝鮮学校がいわゆる「高校無償化」の支援対象から除外されていることについて、各地で提起された「朝鮮学校無償化不指定処分取消等請求」訴訟の内容や経過、非情にも最高裁により上告棄却という結論に至ったことについて詳細に説明していただきました。

今回は、大学生の皆さんも複数参加されていて、高校無償化の問題という、同世代に関わる問題として、積極的に質問されていたのが印象的でした。

この最高裁の結論、つまり朝鮮学校を高校無償化の対象から外すという結論について、一番疑問なのは、朝鮮学校って何かその対象から外されるような特別な学校ですか?ということです。

勿論、日本の学校教育法の適用を受けている高校と、民族教育を行う朝鮮学校ではおのずから教育内容には違いはあるでしょう。でもそれは朝鮮学校以外の民族学校でも当たり前のことだと思います。人が、自分のルーツである民族の言葉で、教育を受け学習することは、尊重すべきことだと改めて思います。

ただ、前述の金弁護士も述べられておりましたが、長い訴訟を闘うにあたって、また訴訟が終了した後も、在日コリアンの方だけではなく、各朝鮮学校のある地域住民の方々、日本の方々からたくさんの支援が励みになったとのことでした。

今後も、微力ながら、朝鮮学校に通う生徒がいる限り、高校生と何ら変わることのない支援が当たり前に受けられる社会であるために努力したいと思います。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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梅雨明け

博多では「山笠が終わると梅雨が明ける」と言われてきましたが、今年は山笠が始まる前に梅雨が明けてしまいました。梅雨の期間も例年の半分ほどの長さで、最短最速の梅雨明けとなりましたが、その一方で6月の降水量は例年の1.5倍にもなるそうです。

私の実家は雨量の多い山間部にあります。子どもの頃に経験することはなかったのですが、近年は豪雨災害に備え体育館などへ避難することもあるそうです。実家を離れて30年以上になりますが、ずいぶんと気候も変わってきたなと実感します。

地球温暖化の影響で日本から四季がなくなるかもとも言われていますが、この先いつまで「梅雨入り」「梅雨明け」が報じられていくのでしょうか。温暖化が沸騰化とはならないことを願うばかりです。

本部オフィス(福岡市東区)事務局S

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朝鮮初等学校を初訪問

先日、NPO法人九州アドボカシーセンターによる弁護士の魅力セミナーの企画として、弁護士や大学生などを中心に福岡市東区和白にある福岡朝鮮初等学校を訪問してきました。

現在、2010年に始まった高等学校等就学支援制度(いわゆる高校無償化)は、2020年にはその支援の範囲を私立高校にも広げ、さらに2025年4月からは所得制限も撤廃、来年4月からは私立高校に対する支援額の引き上げが予定されているなど、教育支援金の対象や内容は拡充されています。

ところが、朝鮮学校は、学校教育法第1条の定める「学校」(いわゆる1条校)ではないため教育無償化の対象ではなく、都道府県が認可する「各種学校」(同法83条)として位置づけられています。また、上記高校無償化についても、2010年の制度開始当初から、政治的な理由でその支援の対象から除外されたまま、今回の支援拡充にあたっても特段の議論すらされていないように思います。

では、教育現場の実態としてはどうでしょうか?

今回訪問させていただいた福岡朝鮮初等学校では、生徒たちの明るく元気な様子も、授業内容も、教科書も、日本の「学校」と変わりませんでした。違いは、授業が朝鮮語(ハングル)で進められ、教科書もハングルで記載されていたことです。

ただ、生徒たちは、器用にハングルと日本語と双方で話し、文字も両方使って記述していました。

朝鮮学校に通う生徒も先生も、日本で暮らす同じ人々です。

そして、人が、自分のルーツである民族の言葉で、教育を受け学習することは、当たり前に尊重すべきことだと感じました。それが、「学校」ではないとして、補助金や教育支援金の対象から外すという形で異なる扱いを受けることは、生徒たちの教育を受ける権利を脅かす重大な問題であり、ぜひとも改善していかなければならない問題であると改めて思いました。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

 

*朝鮮学校を取り巻く状況など、さらに詳細については、7/11にアクロス福岡にてセミナーも予定されていますので、是非ご参加ください(本ホームページのお知らせ欄参照)。

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