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日々の雑感

特別定額給付金の申請はお済みでしょうか?

緊急事態宣言が解除されて1か月が経ちました。

同宣言中、当事務所でも業務縮小に伴い弁護士は原則在宅勤務となっていたため、通常業務に戻った今、毎朝の早起きがつらくてたまりません。。。

緊急事態宣言が解除されたとはいえ、未だ予断を許す状況にはなく、コロナウィルス流行以前の生活に戻るには、まだ時間を要することでしょう。

当事務所でも、コロナウィルス対策として、消毒液の完備、相談室にはアクリルパネルを設置、相談室使用後は換気と消毒を行っています。

相談者や依頼者の方々とアクリル板を通してお話しするのは、やはり少々違和感があり、このアクリル板が外せるのはいつになるのだろうかと思っています。

さて、先日私の自宅には、アベノマスクに先んじて福岡市から特別定額給付金の申請書類が届きました。

福岡市は、特別定額給付金を「希望する」か「不要」のいずれかにチェックをする方式となっており、いずれにもチェックがない場合は「希望する」として取り扱われるようですが、自治体によっては、希望しない場合にのみチェックを入れる方式となっている場合もあるようですので、申請の際には、よくよく申請書類をお読みになられた方が良いですね。また、特別定額給付金に乗じた詐欺も発生しているようですのでお気を付けください。

この特別定額給付金ですが、給付の対象には当然生活保護を受給されている方も含まれます。

生活保護を受給されている方は、特別定額給付金が収入として取り扱われ、その分保護費が減額されるのではないかと不安をお持ちの方もいらっしゃることと思いますが、この特別定額給付金は生活保護制度上は収入として認定しない取り扱いとなる、つまり、特別定額給付金をもらっても保護費がその分減額されることはありません(厚生労働省通知(令和2年5月1日社援保発0501第1号))。

もっとも、誤って収入認定されてしまうケースも出てくるだろうと思いますので、ご不安なことがありましたら、各オフィスまでご相談ください。

 

弁護士 松嶋 健一(本部オフィス・福岡市東区)

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就職して3ヶ月

当法人の事務局として今年の3月から勤務を開始し、もうすぐ3ヶ月になります。まだまだ研修中の身であり、至らない点も多々あるのですが、業務には少し慣れてきました。

そんな中、世界規模で新型コロナウィルスが流行し、この3ヶ月で社会が大きく変わりました。当法人でも感染拡大防止のため、職員の交代勤務や会議をテレビ会議に変更するなど様々な措置がとられています。

現在私は交代勤務による在宅期間中に、法律制度や具体的な事務処理を理解するため、法律事務のテキストや関連書籍を読み込む等の勉強を行っています。私自身、初めての法律事務の業務に加え、社会の大きな変化に最初は戸惑うばかりでしたが、現在は、通常業務に戻った際に少しでも多くの業務に対応出来るように、今自分に何ができるかを考え、それをコツコツと実践していきたいと考えています。

依頼者の皆様のご依頼に迅速かつ丁寧に対応出来るよう、精進していきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。

 

本部オフィス(福岡市東区) 事務局I

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コロナの影響による裁判所の体制について

 昨日付け本ブログでも第一報としてお知らせしておりましたが、4月8日、福岡を含む緊急事態宣言の発令により、福岡地方裁判所でも5月6日までに既に指定されていた裁判期日を次々に取消(新たな期日については追って指定)される事態となりました。

 詳細については、東京地方裁判所のホームページにも掲載されています。
  https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2020/020407korona-kijitu.pdf

上記ホームページより、一部引用しますと、

民事行政事件のうち、緊急性の高い以下案件については実施
・民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む)
・DV事件
・人身保護事件
・民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
また、刑事事件についても、多くの事件が期日変更、保釈など緊急性の高い事件は通常通り
 なお、裁判所に提出される文書の受付業務は、継続

    弁護士 池永真由美(本部オフィス・福岡市東区)

(4/8付け朝日新聞より)
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最新解決事例のご紹介~離婚

先日、離婚事件についてレアケースの判決(原判決、控訴審判決)を受領しましたので、ご報告いたします。

 事案としては、配偶者の死後、自分と配偶者との間に離婚届が提出されていることを知った原告が、検察庁検事正に対し(※配偶者の死後は法律上検察庁検事正が被告となります)、離婚無効の確認及び離婚届提出後に提出されていた配偶者と第三者の婚姻は重婚状態にあるとして取消を求めたものです。

なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>離婚
<解決年度>2020年
 原審は、前記離婚届が提出された以降も原告が配偶者と自宅にて生活するなど、その提出の前後で生活状況に変化がなかったこと、通常離婚に伴う財産分与等の清算手続きも取られていないこと、離婚届が提出された当時、原告が配偶者と離婚を決意するような動機もなかったこと、さらに提出された離婚届に記載してある「原告」の署名押印は、原告の筆跡とするには大きな疑問があり、原告の実印でもない、等の理由から離婚届を無効とし、その後の婚姻は重婚として取り消されると判示した。
これに対し、被告は控訴したが、控訴審も原審の内容を支持し判決した。その後上告の手続きは取られず判決が確定した。

弁護士 池永真由美(本部オフィス・福岡市東区)

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新型コロナウィルス雑感

 世上、コロナ、コロナですね。
 新型コロナウィルス感染拡大を受けて、当事務所でも、先月末頃から時差通勤や在宅での仕事などが呼び掛けられました。また、休校措置に伴い、子供のいる職員については同伴出勤も可能となるなど、事務所としても対策が取られています。
 もっとも、私たち弁護士は、その日のスケジュールにより裁判所へ出向いたり現地に出向いたりと、「定時に出勤、退勤」とはいかず、日頃から時差通勤のようなものと言えます。
 地下鉄や電車に乗っていると、7~8割の方がマスクされており、例年の花粉シーズン以上に市民の皆さんの意識の高さを感じます。
 裁判期日の延期など、一部業務に影響が出ているところもあり、今後、この「コロナ不況」に影響を受けた零細企業や個人事業者の方々の経営が心配です。
 さて、新型ウィルスによって社会には極めて大きな影響が出ていますが、私たち市民がどこまでしなければならないのかというのは、全く分からないところです。世界中で急激に感染が拡大していることから、警戒すべき事態であることは間違いないでしょう。それでも、季節性インフルエンザと比べてどうなんだろうかと疑問に思うところもあります。
 今回の休校措置についても、もう少し工夫があって良かった、少子化なので、多くの小中学校で空き教室があり、机と机の距離をある程度空けることもできたのではないかとか、憲法で教育を受ける権利は保障されているが、それとの整合性はどうなんだろうか、など個人的な思いはつきません。
 それにしても、「本当は怖がる必要はない」と多くの人が思っておられるのか、通勤時間帯の福岡市営地下鉄の混雑は、学生がいなくなっても、さほど緩和されていないような気はします。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス)

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年金は今後減り続くのか?~連載②~

(本ブログ2/13掲載分のつづきです)

*なお、本稿は、「いきいき健康第83、84号(2019年11月、2020年1月)」(福岡医療団発行)にも掲載されたものです。


少子高齢化問題の抜本的見直しを
少子高齢化は、自然現象によって起こった問題ではなく、かなり以前から指摘されてきた問題です。「高齢化」は経済の高度成長期を支えてきた団塊の世代が65歳以上の年金受給世代になってきた結果であり、年金の積立金を何百兆円に増加させてきた世代です。
その人々が年金受給世代になり年金財政が苦しいからといってその金額を減らすのは国家的詐欺であり、膨大な積立金を計画的に取り崩すことによって対応すべきです。それでも積立金が枯渇することはないというのが専門家の意見であるす。ましてや、株式などリスクが伴う運用など絶対にするべきではありません。
一方、「少子化」は派遣など非正規雇用などを進めてきた政府・大企業のこの間の労働政策がその背景にあり、政府の無策によって今日の深刻な事態を招いたともいえます。
安心して子供を産み、そして子育てができる政策-住宅や教育・医療・介護そして東京等大都市一極集中からの転換など-あらゆる政策を総動員して少子化に歯止めをかけなければ日本は国が滅びかねません。
大企業が内部留保をため込み、所得の格差がますます拡がるような政策(消費税を増税し、防衛費を増強するのも同様の政策)を政府が続ける限り、この国に未来はありません。

若者に将来の希望を
最後に、年金制度に関していくつかの当面の政策を提言します。
①非正規雇用の正規雇用化をすすめ社会保険の加入を促進させ将来の安心を一歩でも前進させること、
②高額所得者の厚生年金保険料負担の上限を健康保険料並みに上げて、保険料収入の増加を図ること、
③そしてより根本的には、最低保障年金制度を確立して、将来国民年金制度は廃止すべきです。

国民年金は満額でも40年間納付しても月額6万5千円であり、生活保護費の約半分に過ぎません。現在、多くの若者が国民年金の月額保険料(月額16410円)の納付の困難に直面しています(免除・未納を合計すれば全体の約4割)。そのお金があれば教育や子育て費用に使った方がより有益といえます。
税金による最低保障年金制度の確立で、毎年数兆円の予算はかかりますが、生活保護費の今後の増加の現状を考えると将来相殺できる額であり、何よりも若者に将来の希望を与え、日本経済の活性化にも役立つ最も効果的な少子化対策だと考えます。
(おわり)

社会保険労務士 木下 淑文(本部オフィス・福岡市東区)

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年金は今後減り続くのか?~連載①~

*本稿は、「いきいき健康第83、84号(2019年11月、2020年1月)」(福岡医療団発行)にも掲載されたものです。


深刻な年金問題~将来の安心をどう維持するのか

 老後資金に平均2000万円不足するとの金融庁の発表以来、年金問題への関心が高まったように思われます。2000万円という額も後述するマクロ経済スライドを考慮していない額で、それが続けば3000万円以上になると指摘する専門家もいます。
 しかも、そもそも2000万円という額は夫65歳、妻60歳の時点で夫婦が合計22~23万円の年金を受給している世帯が基準(今後30年生存)になっています。年金受給額がそれより少ない世帯はさらに深刻になります。


少子・高齢化問題を理由に減らされ続ける年金

 政府・厚労省はこの間、少子・高齢化を理由に年金受給額を様々な仕組みを作って減らし続けてきました。
 厚生年金は、以前は60歳から(女性は55歳)支給されていました。経過措置を経て数年後には男女とも完全に65歳支給になります。年金の計算式も若い人ほど少なくなるよう乗率を調整しており、財政検証、マクロ経済スライドなど一般の人にはわかりにくい用語を使って真綿で首を絞めるようなやり方で年金額を減らし続けています。勿論、国会での諸手続き(法改正)を経て、即ち、自公政権が長年選挙で多数を占めてきた結果とも言えますが、果たしてやむを得ない現実だったのかを検証してみる必要があります。一つが少子高齢化の問題であり、もう一つが積立金の運用の問題です。
 最近、大きく取り上げられるようになったマクロ経済スライドも少子高齢化の問題が背景にあります。高齢者が増加し年金受給者世代が増える一方で、保険料を納付すべき若者世代が減少すれば年金財政が成り立たなくなり持続可能な年金制度が維持できなくなります。
 従って、本来物価が上昇したら年金額も同じ割合で上げるべき(物価スライド制)なのに、一定の調整率(0.9%)を減額して計算し、それを2043年まで続けるというのがマクロ経済スライドの本質です。
 その結果、基礎年金(国民年金)が本来もらえる額の3割カットされ、満額6万5千円が約2万円削られます。本当に恐ろしい仕組みです。

(次回につづく)


社会保険労務士 木下 淑文(本部オフィス・福岡市東区)

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弁護士生活一か月

 勤務開始から早一月が過ぎました。弁護士生活には慣れましたが、満員電車に慣れるにはまだまだかかりそうです。
 さて、いくつかの医療事件に関わらせてもらっていますが、これが思いのほか大変です。薬剤ひとつをとっても、何の薬なのか、副作用は何か、禁忌併用はあるのかないのか等々調べる必要があり、資料があればいいのですが、中には資料がないものもあり・・・。
 最近では、治療薬マニュアルや医学大辞典に追い掛け回されていて、そのマニュアル等に向かって「きみたちには載ってないんだよ!」と叫ぶ自分の姿を夢に見ています・・・。
 とはいえ、試行錯誤を繰り返してでも、根気強く調査して、その調査内容が紛争解決の一助となればと思います。

   弁護士 花田 弘美(本部オフィス)

・・・・・・・・・・・・・・

 弁護士法人奔流は本年1月から新たに花田弘美弁護士を迎え入れました。花田弁護士は、小学生のころから剣道に打ち込み高校在学中に剣道三段を取得、西南大学法学部、同法科大学院を卒業後、昨年12月に弁護士登録した新進気鋭の女性弁護士です。明るく実直な人柄の花田弁護士が加わり、皆様からの多様なニーズにより迅速かつ適切に対応できる体制となりました。
 どうぞ温かいご指導とご鞭撻をお願い申し上げます。

   弁護士法人奔流 代表社員弁護士 池 永  修





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年始のご挨拶(本部オフィス)

 明けましておめでとうございます。
昨年中は、大変お世話になりました。
 本部オフィスでは、医療過誤事件(患者側)、介護事件、相続・遺産分割、交通事故、自己破産など多様な案件を取り扱っていますが、昨年は、受任から約8年を要したある医療過誤事件が解決に至りました。一つの事件に長く向き合い、関わらせて頂いたことは大変貴重な経験となりました。また、個人的には弁護士会の常議員も4期目を迎え、個別の業務とは異なる、より大きな視点や社会の中の弁護士会・弁護士の役割を考えることができ、大変充実した年になりました。
 今年も、依頼者に寄り添う心とともに冷静に物事を捉えるという双方の視点を持ち、日々精進させていただきますので、よろしくお願いいたします。

弁護士 池永真由美(本部オフィス・福岡市東区)

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『LGBTと人権課題に向き合う』セミナーに参加して

 本ホームページでも事前にご案内しておりましたが、11/21、九州大学法科大学院内(福岡市中央区六本松)で開催されたNPO法人九州アドボカシーセンター主催のセミナー『LGBTと人権課題に向き合う』に参加しました。
 なお、九州アドボカシーセンターは、2004年の発足以来、人権課題に取り組む弁護士を志す学生を支援するために、定期的なセミナー開催等の活動をしている非営利団体です。
 講演では、講師として、同性婚法制化の実現に向けて活動する弁護士と、同裁判の原告の方々が招かれており、お話を聴かせていただきました。
 まず弁護士からは、LGBTについての説明やLGBTを取り巻く現状、同性婚訴訟(『結婚の自由をすべての人に』訴訟九州弁護団)の活動について話がありました。訴訟では「同性婚が法制化されないことは、憲法違反なのに、それを放置して精神的苦痛を与えている」ことを理由として国家賠償を求め、その中で同性婚制度の実現を目指して闘っておられるとのことでした。
 そして、この裁判の原告であるお二人の男性からは、ここに至る経緯や過程で起きた様々なお話を伺いました。
 私の心に残ったのは、「自分たちが結婚をすることがどうしてこんなに難しいことなのだろう」というお二人の思いです。私もお話を聴きながら、まったく同じことを考えていました。現在の制度や社会にまだ受け入れ態勢が整っていないせいかもしれませんが、「裁判で争わなければならないようなことだろうか、結婚したいという思いは誰が持っても同じではないだろうか」と思いました。
 裁判には相当な時間がかかるそうで、ぜひ多くの方々に傍聴に来ていただき、この問題について一緒に考えることに参加して欲しいとのことでした(その後弁護団のツイッタ―によると、12/2の第1回裁判には100名を超える方々が傍聴に来られたようです)。同様の訴訟は、東京・大阪・名古屋・札幌でも行われており、裁判だけではなく国会議員への訴えかけもされているそうです。このような活動がこれからの社会を変えていく一歩になるのだなと思いました。

 九州アドボカシーセンターでは、今回も含め、様々なテーマで、弁護士等の専門家を招いてセミナーが開催されています。法科大学院生、法曹志望者だけでなく、一般の方々のご参加も可能です。本ホームページでも定期的にご案内していますので、興味をお持ちのテーマがありましたら、ぜひ足をお運びください。

本部オフィス(福岡市東区) 事務局K

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