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人数制限解除され、傍聴席は満席~旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟報告⑤

本年6/20に旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟の期日がありました。

本年3月にブログでも紹介しましたが、本年2/24に大阪高等裁判所、同3/11に東京高等裁判所の判決が出され、第一審を覆し、原告勝訴となりました。

期日間でも多くの方が両判決の報道を見ており、注目が集まっております。

 

さて、福岡地方裁判所では、新型コロナウィルスの感染拡大以降、感染対策のため、裁判傍聴にも段階的な制限がかけられ、感染が減少傾向となった最近でも傍聴席では1席ずつ空けるなどの対策が取られていました。

このところ、感染状況もさらに落ち着いてきたこともあり、本年6/20の期日では傍聴席の制限は全解除となりました。大法廷の定員は100名のところ、今回、満席となりました。

期日後の報告集会は、弁護士会館の2階大ホールで行われましたが、こちらもほぼ満席でした。皆さんの御支援に感謝申し上げます。

 

皆さんからいただいている大きな御支援について、もう一つ。

支援する会においては、裁判官に直接、声を届けるべく、昨年12月から、「旧優生保護法裁判福岡訴訟において公正な判決を求める要請署名」活動を行っていますが、本年6/9時点で、5万1228筆の署名をお寄せいただきました。

裁判所には、現在の障害者の皆様が抱える社会的問題から目をそらさず、真正面から向き合ってほしいという気持ちが伝わります。こちらの御支援にも感謝申し上げます。

 

旧優生保護法違憲国家賠償請求訴訟は、高裁判決もあって注目を集めています。

これを機会に、これまでご存じなかった方にも知ってもらい、そして、この注目を継続し原告や支援する会、関係者にエールを送っていただきたいと思います。

 

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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松嶋健一弁護士 異動のご挨拶(粕屋オフィス)

髙本稔久弁護士の当法人退職(5/31)に伴い、本日6/1、粕屋オフィスの所長に就任いたしました。

2019年6月の粕屋オフィス開設以来、初代所長の髙本弁護士が課題としてきた「地域に根ざした事務所づくり」を承継して、これまで以上に取り組んでまいりたいと存じます。

皆様の生活の中で、何かお困りのことが起き、誰かに相談したいと思ったときに、当オフィスが頭に浮かんでいただけるようなオフィスにしたいと考えております。

弁護士事務所はまだまだ見慣れない方も多くいらっしゃると思いますが、当オフィスは敷居のない事務所ですので、「これって弁護士に相談することかしら?」と躊躇されずに、初回相談は1時間無料ですので、まずは一度お電話ください。一緒に考え、よりよい解決に向けてお手伝いさせていただきます。

弁護士 松嶋 健一(粕屋オフィス)

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髙本稔久弁護士 退所のご挨拶(粕屋オフィス)

髙本稔久弁護士は、2014年に当法人に入所以来、本部、宗像の各オフィスでの業務を経て、2019年6月に開設した粕屋オフィスにおいて、初代所長としてその業務にあたってまいりましたが、一身上の都合により、本年(2022年)5月末をもって当法人を退所となりました。

これまで同弁護士にお寄せいただいた皆様からのご厚意に深く感謝申し上げますとともに、これよりは、福岡県外の弁護士会へ登録換えとなる同弁護士の新天地での活躍を温かく見守っていただけますと幸いです。

なお、粕屋オフィスは、本日、本部オフィスより異動の松嶋健一弁護士が後継所長として、先頭に立って、これまで以上に充実したリーガルサービスを皆様にご提供する所存ですので、地域の皆様におかれましては、これまでに変わらぬご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

なお、ご依頼中の事案につきましては、十分な業務引継を行っておりますが、お気づきの点等ございましたら、ご遠慮なくお申し出ください。

2022年6月1日

弁護士法人奔流 粕屋オフィス

所員一同

 

弁護士の髙本です。

この度、2022年5月末日をもちまして、弁護士奔流法律事務所粕屋オフィスを退所いたします。在所中、皆様には大変お世話になりました。

私が担当させていただいた依頼者の方々には、ご不便をお掛けしてしまい申し訳ございませんが、引き継いだ当法人内の各弁護士が尽力いたしますので、ご安心ください。

弁護士法人設立から15年の節目の年である2019年6月に、粕屋町・原町駅前に、弁護士法人奔流の従たる事務所「法律事務所 粕屋オフィス」として開設以来、様々な事件を通し、多くの方と接する機会をいただく中で、多くを学び経験させていただくことができました。このような機会をいただいたことに感謝の気持ちが絶えません。

至らぬ私ではございましたが、これまで賜りましたご支援とご指導に心から御礼を申し上げますとともに、新たな環境にて研鑽を積み、今後も精進して参る所存です。

2022年5月31日

弁護士 髙本 稔久

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「バラまつり」開催~かすや巡り2022

本年5/8、駕与丁公園(かよいちょうこうえん、糟屋郡粕屋町駕与丁)のバラ園にて、バラまつりが開催されました。

私は、前日の5/7に訪ねたのですが、バラまつり当日ではないとはいえ、連休の最中もあって、町内外から多くの方が来場、花見をされていました。

バラは満開で、とても綺麗でした。バラだけであれほど多くの種類や色があるのかと驚きました。一見、カーネーションに近く感じるものもあれば、小さい花がブーケのように集まっているバラもあり、見ていて飽きません。

バラまつりの日は経過してしまいましたが、まだ晴天に映えるバラが楽しめます。梅雨入り前に足を運ばれてはいかがでしょうか。

粕屋オフィス

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旧優生保護法全国一斉相談会を実施しました

本年4/20の10時~16時、旧優生保護法による不妊手術・人工妊娠中絶手術に関する一斉相談会を実施しました。

この福岡は、優生保護法被害福岡弁護団が担当しました。各団体へ案内チラシを配付するなど、事前の告知等を行い、地元各紙においても掲載いただきました。

旧優生保護法は1996年(平成8年)の改正により、優生手術の条項は削除されました。

2019年には旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給法も制定されました。残念ながら、一時金支給法に基づき申請を行ったのはわずかでした。

弁護団としては、今回の全国一斉相談会によって、被害者やその関係者から直接お話を聞くことによって、被害実態を把握し、国に伝え、被害回復を実現するきっかけにしていきたいと考えています。

優生保護法に基づく手術は、当時の時代背景だけをみても、優生思想はとても根深いものであり、深刻な状況でした。本当は子供が欲しいと思っているにもかかわらず、関係団体や家族の要請で手術を受けた方も残念ながら多く存在しています。何の手術が知らされることもないまま、不妊手術や人工妊娠中絶手術を受けた方も存在しています。「手術を受けたくない」とはとても言えない時代だったのです。

優生保護法に基づく手術を受けた被害者は、全国各地でその被害を訴え、裁判を起こしており、本年(2022年)2月大阪高裁、同じく3月には東京高裁で、被害者が勝訴の判決が出されています。

これらの判決を機会に、旧優生保護法の影響につき、さらに皆さんと考えていきたいですね。

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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最新解決事例のご紹介~不動産トラブル、建物の瑕疵

当法人は、不動産トラブルにも積極的に取り組んでおり、当職は福岡県弁護士会の消費者委員会にも所属しているところですが、この度法人内の弁護士らで弁護団を結成し、中古建物の売主と仲介業者を相手に、損害賠償請求等をした裁判について、一部支払を受ける内容で判決を得ましたので、ご紹介いたします。

なお、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>不動産トラブル

<解決年度>2022年

糟屋郡内在住の依頼者である原告買主は、中古建物の前所有者(被告売主)から、仲介会社(被告会社)を経て、中古建物を購入したが、購入後、建物周辺や敷地内に、野良猫が多く棲みついていて、糞が蓄積し、臭いや鳴き声がすることに気づいた。

依頼者自身で、被告らに精神的苦痛を受けていることを伝えたが、被告らからは、被害が無いことや、調査や説明をする義務違反も無いと回答されたため、裁判を起こした。

何度も現地に足を運び、契約当時の自治体等による野良猫の調査の有無や、同地域で被害に悩んでいる住民からの聴取りを経た結果、福岡地方裁判所は、建物が通常有すべき品質や性能を欠いていたものと判断し、野良猫の臭い、鳴き声、糞尿などの影響を瑕疵と認め、契約当時にそれらを知っていたと評価できる被告売主に対し、瑕疵担保責任に基づく損害の一部を支払うように言い渡した。

損害の範囲には、野良猫の糞尿で汚損した物の取替費用、侵入を防ぐために設置した機材や消臭剤等の費用の実額の一部と、瑕疵により被った精神的苦痛に対する慰謝料が認められた。

もっとも、仲介業者である被告会社への請求については、野良猫の被害やその可能性の認識があったとまでは評価できず、調査や説明をする義務までは負わないという理由で認めなかった。

判決後、被告売主より支払を受け、被害額の一部を回復することができた。

 

弁護士 髙本 稔久(粕屋オフィス)

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除斥期間の適用は正義に反する~旧優生保護法違憲国家賠償請求福岡訴訟報告④

本年2/24に大阪高等裁判所にて、そして本年3/11に東京高等裁判所にて、旧優生保護法違憲国家賠償請求の判決が出されました。

これら判決が、全国で同様にたたかっておられる皆さんにとってどれほど大きな意味をもつ判決だったでしょうか。

 

これまで全国で同様の訴訟が提起されており、福岡訴訟もそのひとつです。そして、全国で提起された訴訟のうち、仙台、東京、大阪、札幌、神戸についてはすでに第一審判決が出されており、いずれも原告の訴えは退けられました。

その理由のひとつとして、「除斥期間」があります。除斥期間は、相手の不法行為から20年を経過すると損害賠償を求める権利が失われるというものです。

旧優生保護法の強制不妊手術を定める規定等は平成8年改正にて削除されており、原告らの受けた優生手術から数えても、ゆうに20年は超えています。

しかし、全国に散らばる原告は、視覚障害、聴覚障害等の障害があるのですが、原告に関わらず障害をもつ方は優生思想が蔓延した社会で生活しています。不良な子孫であると、いわれのないレッテルを貼られ、自分たちの狭い世界で生活してこられました。そのような社会で、果たして20年以内に優生手術が違憲であると声をあげることができたのでしょうか。現在でさえ、やまゆり事件等優生思想が根幹にあると言わざるをえない事件が起きているにもかかわらず、です。

 

大阪高裁は、除斥期間を理由に原告らの請求を退けた大阪地裁(第1審)の判決を変更し、国に賠償を命じました。

裁判は、旧優生保護法によって障害者への差別偏見を生み出し、浸透してきたことを認め、障害者の社会背景を考慮し、除斥期間の適用をそのまま認めることは、著しく正義・公平の理念に反すると結論づけたのです。

大阪高裁に引き続き、東京高裁でも同様の内容で判決が出て、判決を聞いた原告が涙を流す様子はニュースでも報じられています。

 

なお、大阪高裁では、国側が上告をしたため、舞台を最高裁判所へうつし、引き続き闘っていくことになります。東京高裁の判決については、国側は現時点でまだ対応を明らかにしていません。

大阪高裁及び東京高裁の判決により、全国の原告団、弁護団、支援の会の皆を悩ましていた高い壁がやっと崩れました。優生思想を打ち砕き、障害の有無に関係のないより良き社会への第一歩だと感じています。

 

弁護士 花田 弘美(粕屋オフィス)

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3.6映画「Life生きてゆく」上映会について(ご報告とお礼)

本年3/6(日)13:30より、サンレイクかすや(粕屋町)にて、映画「Life生きてゆく」上映会を開催しました。

コロナ禍において、すでに前回上映会より3年ぶりとなった今回も、前日まで開催を確定できない状況であり、また、この状況下で、果たして地域の皆さんに来場いただけるものかとの心配もしておりましたが、当日、無事に開催することができ、施設より指定された入場人数上限いっぱいの方々にご来場いただきました。

本映画は、福岡県においては初上映ということもあって(開催日現在)、糟屋郡内はもとより、県内各地からお越しいただきました。また、上映会の実施をご存じなかった地域の方が、偶然、会場で上映会の開催を知り、映画を見たかったというお声かけまでいただきました。

映画では、東日本大震災及び福島第一原発事故のリアルな状況を伝え、福島県にて今なお生活されているご家族の日々の様子を伝えるものです。

今ある当たり前の生活は、いつでも奪われる可能性があること、家族を守るために今私達がすべきは何かを考えさせられました。

東日本大震災は、今年3月11日で11年となります。昨今の事情により、東日本大震災及び福島第一原発事故のその後の状況について、そして今なお苦しむ方々の実状を伝える報道は減っていく中で、いまだ関心を寄せ、共に考えていこうとする方々が多くおられること、そうした皆さんと同じ時間を共有させていただいたことに心より感謝を申し上げたいです。ありがとうございました。

後援いただいた糟屋郡全ての自治体・教育委員会、協賛をいただいた県内2生活協同組合をはじめ団体の皆様、日頃より地域活動にサポートいただいているサンレイクかすやのスタッフの皆様に、この場をお借りして御礼を申し上げます。

最後に、当日、足をお運びいただいたにもかかわらず、コロナ対策とは言え定員の都合上、入場いただけなかった皆様がおられましたこと、心よりお詫び申し上げます。

また、次回上映会へのご来場をお待ちしております。

 

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス、同上映会実行委員会委員)

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3.6「Life生きてゆく」上映会に向けて③~駅前でチラシ配布

上映会もいよいよ今週末となりました。
これまで糟屋郡内の各自治体や施設、後援・協賛をいただいている各団体の皆様への案内を進めるとともに各町広報誌などで地域の皆様にもご案内を差し上げているところです。
2/28は、朝の出勤、登校時間に合わせて、JR原町駅前(粕屋町原町)において、通勤・通学で駅を利用される地域の皆様に、直接、ちらしをお渡しして案内を行いました。
お忙しい時間帯にもかかわらず、多くの方々がチラシを手に取ってくださりました。
特に、小・中学生がチラシを受け取ってくれ、中には東日本大震災の発生時にはまだ生まれていないのではないかと思われるお子さんもおり、チラシ配布をしながら、若い世代の皆さんにこそ上映会に足を運んでいただきたいと感じました。
この上映会を通して、少しでも、東日本大震災及び原発問題について考える機会となりますよう、実行委員会一同、準備しておりますので、3/6当日に皆様のお越しをお待ちしております。

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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3.6「Life生きてゆく」上映会に向けて②

当ホームページでもご案内のとおり、本年3月6日13時30分よりサンレイクかすや多目的ホールにて、映画「Life生きてゆく」の上映会を開催いたします。

前回(2/2付け)ブログでは、上映予定の本作品をご紹介いたしました。
当実行委員会では、上映作品の選定過程において、複数の作品を検討し、その結果、本作品と決定いたしましたが、実は、東日本大震災や原子力発電所を題材にした映画は、ドキュメンタリー映画にかかわらず、数多く存在しています。例えば、以下の作品などは、実行委でも今回、検討させていただいたものです。
・「太陽の蓋」
・「わすれないふくしま」
・「PRAY FOR JAPAN~心を一つに~」
・「Fukushima 50」
・「漂流ポスト」
・「風の電話」
その他、有名な映画では、2015年の「天空の蜂」もありますね。

多くの方が、東日本大震災による原発事故に関心があることが、映画の多さから窺い知ることができます。
私自身、個人的に見てみたい映画もあり、実行委員会の活動を通して、より原発が必ず必要なのかを考えるきっかけとなりました。上映会当日は、地域の皆様と一緒に考える機会が得られるものと楽しみにしております。

新型コロナウイルスの影響が懸念されるところですが、だからこそ、本年の上映会では映画の上映のみにとどめ、2019年、2020年に実施していた講演会やパネル展示を企画しておりません。安心して、皆様にお越しいただきたいと思います。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

弁護士 花田弘美(粕屋オフィス)

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