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台風19号により被災された皆様、お見舞い申し上げます

この度の台風19号により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一刻も早く、通常の生活に戻れますよう、願っております。

弁護士法人奔流

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今週10/12、土曜相談です(朝倉・粕屋オフィス)

朝倉、粕屋の両オフィスでは、休日相談として、今週10/12(土)のご相談をお受けしております。

10/12(土)10~15時(4名様まで、最終受付14時)

時間帯によっては空きもありますので、相談御希望の場合は、前日の17時までに御希望のオフィスまでお電話にて御予約ください。

朝倉オフィス0946-23-9933
粕屋オフィス092-719-0885
(予約受付時間9~17時)

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9/26粕屋まちかど健康チェックと無料法律相談会

本ホームページでも予めご案内をしておりましたが、
9/26午後、イオン福岡東ショッピングセンターで、千鳥橋病院付属粕屋診療所・ふくおか健康友の会かすや支部主催の「まちかど健康チェック」が開催されました。
定期的に開催されているイベントとのことですが、今回、当法人粕屋オフィスも提携させていただき、同時間帯に隣りのブースで無料法律相談会を開催させていただきました。

イオン福岡東は、福岡県糟屋郡志免町にある商業施設です。近くには博多の森球技場もあり、同日夕方にはラグビーワールドカップの開催が予定されているせいか、いつにも増して賑わっているようで、限られた時間にもかかわらず、多くの方々が立ち寄られ、血圧、骨密度などの測定や歯科チェックなどを受けておられました。

法律相談ブースも、健康チェックの合間に気軽にお越しいただき、こちらもまた時間が限られていたのですが、日常の些細なトラブルや悩みごとなどの相談が数多く寄せられました。
普段、弁護士事務所に相談に行くことにハードルが高いと感じられている方も多いと思いますが、ショッピングセンターなどに出張して無料法律相談会を行うことで、弁護士の活動を知っていただく良い機会となったのではと思います。
なお、プライバシーにも配慮して相談をお受けしておりますが、詳細な内容等、継続して相談を御希望の場合には改めてお時間をお取りするようにしていますのでご安心ください。
今後も、より地域の皆様に寄り添う事務所となるような取り組みを行っていきたいと考えております。

弁護士 髙本稔久(粕屋オフィス)

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玄海原発3・4号機 9/25福岡高裁即時抗告不当決定についての声明~原発なくそう!九州玄海訴訟原告団・弁護団

本日、福岡高等裁判所第5民事部(山之内紀行裁判長)は、九州電力玄海原子力発電所3・4号機の運転差し止め仮処分申立事件の即時抗告審において、棄却決定を行った。
本決定では、8年半前から今なお続くフクシマの被害についての具体的な言及が全く行われていない。3.11事故は、原発安全神話が幻想にすぎなかったことを我々に直視させ、ひとたび原発事故が発生すると、数世代にわたって築かれてきた市民の平穏な日常生活が一瞬にして根こそぎ奪われるという冷酷な事実を示した。3.11事故後に原発差止め裁判を担当する裁判所には、フクシマの被害をどのように受け止め、3.11事故を繰り返さないために課せられた司法の役割をフクシマの被害者をはじめとする国民に対して示す責任がある。このような責任を放棄し、フクシマの被害に全く言及しない現実無視の姿勢こそが、本決定の特徴だといえる。
我々は、仮処分の申立て段階から、様々な事実に基づき玄海原発の危険性を主張してきた。
ところが、本決定で争点となった基準地震動の策定方法の問題、火山噴火の影響評価、水素爆発及び水蒸気爆発に関する決定内容は、九州電力の主張や原子力規制委員会が作成した「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」を、事実上、書き写したものに過ぎない。このような判断は、原子力規制委員会の判断にお墨付きを与え、新たな原発安全神話を作り出すことになりかねず、失望の念を禁じえない。また、避難計画に実効性がないために過酷事故発生時に周辺住民の安全確保が不可能であることや、特定重大事故等対処施設の完成が大幅に遅れる見込みでテロ攻撃に対して極めて脆弱な状態にあることといった玄海原発の危険性が顕著に表れている2つの争点について、本決定は、我々の主張に対して正面から向き合おうとせずに、不都合な真実から目を背けている。
裁判所は、人権擁護の最後の砦であるから、原子力規制委員会をはじめとする他の行政機関とは独立して独自に危険性を判断する責任を負っている。ところが、本決定は、我々が主張した具体的危険性を真摯に検討した形跡がうかがえず、玄海原発の危険性を示す事実を無視した行政追従の判断だと評価せざるを得ない。
本決定は、裁判所の責任を放棄し、3.11事故前の司法判断かと見紛うばかりの判断であり、断じて受け入れることはできない。
フクシマの悲劇を二度と繰り返さないために、我々は、玄海原発3・4号機が廃炉となる日まで、今後も闘い続けていく。

2019年9月25日

原発なくそう!九州玄海訴訟原告団・弁護団

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生活再建できる日まで~西日本新聞より

9/21付け本ブログにて、九州北部豪雨における朝倉被災者への支援活動をご紹介しておりましたが、それに関連して当法人・朝倉オフィス所属の坂口裕亮弁護士の活動が、本日付の西日本新聞に掲載されましたので、あわせてご紹介いたします。

朝倉オフィス事務局

西日本新聞2019年9月24日付朝刊より
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九州北部豪雨朝倉被災者の会が朝倉市に申し入れをしました

2019年8月30日、九州北部豪雨朝倉被災者の会が朝倉市と協議をし、私も支援者の一人として参加しました。
協議の内容は、①応急仮設住宅の供与期限の延長を実施しないと判断した根拠である被災者の再建状況に関するデータ及び②義援金の配分状況及び今後の配分方法についてです。
福岡県及び朝倉市は、従前から「本再建」「仮再建」という独自の概念を作り出し、あたかも被災者の大半が再建を終えたかのように公表しています。福岡県知事は、7月25日時点で、「仮設住宅に入居した373世帯のうち360世帯は再建済み又は再建の目途がたっている」、「残り13世帯も再建方法を決定している」と述べています。
しかし、私含め当法人は発災後まもなくから被災者支援を行ってきましたが、被災者からは、今回の仮設住宅の延長に関して、「2年で出て行かないといけないと言われたから仕方なく出ていくだけ」「自宅付近の工事があと数か月で終わる予定なのに、それまで待ってもらえないのは残念」「県も市も被災者に寄り添うと言っていたのに…」との声が多く聞かれました。このようにおっしゃっているのは、被災者の会の方々だけではありません。私は、政府や自治体と被災者の方々との間に大きな認識の差があると感じています。
大規模な災害が頻発する昨今においては、仮設住宅の問題も含め復興・再建のあり方を改めて議論、検証すべきだと考えています。
そのためにも、延長を実施しないと結論が出たからといってこの問題をおわりにしてはいけない、と考えています。
また、被災者の方々は今なお真の復興に向け日々尽力されておられます。これからの支援の在り方についても、福岡県や朝倉市と協議を重ね、自治体と被災者ひいては市民が二人三脚で真の復興を成し遂げられるよう支援していきたいと思います。
なお、本年9月1日、被災者支援を目的として集まった団体、個人により「九州北部豪雨朝倉被災者を支える会」を結成し、これから具体的な支援活動を展開していく予定です。
支援活動への参加のお申し込み、その他、御不明な点などありましたら、朝倉オフィスまで御連絡ください。

弁護士 坂口 裕亮(朝倉オフィス)


西日本新聞2019年9月2日付け朝刊より
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最新解決事例のご紹介~医療過誤

医療過誤事案における最新の解決事例をご紹介します。
また、過去の解決事例については、当ホームページにも掲載しています。

<事例分野>医療過誤(当方、患者側代理人)
<解決年度>2019年
被告医療機関において、CT検査報告書で1.6㎝の中枢神経細胞腫を疑う所見が明確に指摘されていたにもかかわらず、その指摘を看過し、5年以上が経過し発見された時には、水頭症を合併する約6㎝の巨大な脳腫瘍にまで増大していたため、脳腫瘍摘出後も高次脳機能障害等の後遺障害が残存した事案において、福岡地方裁判所は、原告の訴えをほぼ認め、被告に対し、約1億5000万円を払うよう認めた。
これに対し、被告医療機関は控訴することなく、上記判決が確定した。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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事務職員研修「年金の基礎知識」

昨今、年金2000万円問題がメディアなどで多く取り沙汰されております。この公的年金制度を含め、社会保険制度は時代に合わせ常に法改正がなされています。私たちの年金受給時代にはどのような制度になっているでしょうか。

今回の職員研修は、社会保険労務士である木下淑文先生を講師に迎え「公的年金の基礎知識」について学びました。

私たちがよく耳にする社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の総称のことですが、なかでも今回は私たちの暮らしにも関係する「公的年金制度」について、基本である制度の種類、手続きなどについてわかりやすく解説していただきました。年金についてのテーマは職員一同興味深く、各自の仕事内容にも関係することもあるため、1時間半の研修時間では足りないくらい多岐に亘る質問が挙がりました。社会保険についての研修は今後シリーズ化してほしいという要望もありましたので、次の機会に向けて今回の研修内容の理解をしっかり深めておきたいと思います。

私たちの暮らしにはもちろん、業務にもかかわる公的年金制度。これらについて理解を深めることで、ご依頼いただく方に、よりきめ細やかなリーガルサービスを提供できるよう、職員一同、研鑽を積んで参ります。

本部オフィス事務局S

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粕屋オフィス、9/14土曜相談受付中です

粕屋オフィスでは、休日相談として、今週9/14(土)もご相談をお受けしております。

9/14(土)10~15時(4名様まで、最終受付14時)

時間帯によっては空きもありますので、相談御希望の場合は、前日の17時までに当オフィスまでお電話にて御予約ください。予約なしでもご相談可能ですが、予約が入っている場合にはお待ちいただくことがあります。予め御了承ください。

 相談予約092-719-0885(予約受付時間9~17時)

粕屋オフィス事務局

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レベルアップ研修 ~その2~

【感想➁/弁護士 松嶋健一】

 本年8月23日、毎年恒例の法人研修が行われました。この研修は、全オフィスの弁護士と事務局、そしてOB・OGの先生方やその事務局の方々も参加して行われており、今年は21名が参加しました。

 今年は、「レベルアップ研修~個人のレベルアップが、事務所のレベルアップにつながる~」とのテーマで、各人のキャリア形成、仕事に対する価値観を共有するという内容のものでした。

 研修では、自分の思う「仕事に必要なもの」をそれぞれ発表していきました。「自覚」、「責任感」「体力」「正確さ」などなど、弁護士、事務局それぞれ必要と感じているものがあることに驚くとともに、今の自分に欠けているもの、課題だと感じているものが多くあることを実感しました。

 また、グループディスカッションでは、「報(報告)・連(連絡)・相(相談)」について、弁護士間、弁護士と依頼者、弁護士と事務局、事務局間における「報・連・相」について、思っていることや悩んでいることを話し合いました。普段はなかなか話せない悩みなどをざっくばらんに話し合うことができ、また、他の事務所における弁護士と事務局との連絡方法なども聞くことができ、とてもいい機会となりました。

 今回の研修を通して、私は今自分自身で感じている課題、不足しているものを再確認することができました。課題が多すぎて、すべての課題・不足しているものを一気に身に着けることはできないでしょうが、日々の業務において、今の自分の課題を常に意識して、少しずつでも課題を克服していきたいと思います。

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