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弁護士 甫守一樹です。

今般、県外からの登録換えにより、当弁護士法人奔流に参画することになりました。

聞くところによると、我が甫守(ほもり)姓は、近代以前より、現在の福岡県糸島市の一部地域にあり、父も母も、生粋の福岡人です。ところが、父がいわゆる転勤族であったため、私はこれまで福岡に住んだことはなく、仙台出身の妻と結婚してからは、ロースクール、修習、弁護士登録とも、宮城県仙台市にて経験し、その後故あって東京で弁護士をしておりました。

福岡に終の住処を構えた両親が年々衰えていくのを見るにつけ、近いうちに福岡に戻らなければと考えておりました。この度、奔流の皆さんに温かく迎え入れていただいて福岡に腰を落ち着けられることとなり、大変嬉しく思います。

今後とも、ご依頼者・ご相談者の方々から丁寧にお話をお聞きし、最善の解決策をご提案しつつ、お気持ちに寄り添うことができる弁護士を目指して、謙虚さを忘れず励んで参る所存です。同時に、少しでもこの社会をよくして次の世代へ繋いでいくことができるよう、私にできることを模索し続けて参りたいと考えております。

皆様には、末永くご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

弁護士 甫守一樹(本部オフィス)

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ハンセン病家族訴訟勝訴判決

img_31816月28日、熊本地方裁判所が、ハンセン病の病歴者家族561名が原告となって国を相手に損害賠償などを求めた訴訟において、ハンセン病隔離政策が病歴者本人のみならず家族らに対しても違法な人権侵害であったことを認める判決を言い渡しました。
私も弁護団の一人として、原告やたくさんの支援者の方と一緒にこの判決の言い渡しに立ち合いました。
この判決は、厚生大臣及び国会議員の責任を認めただけではなく、らい予防法廃止後にも厚生及び厚生労働大臣、法務大臣、文部及び文部科学大臣に対し、家族に対する差別偏見を除去すべき義務に反した責任を認めた画期的なものです。
また、裁判所は、家族たちが差別を受ける地位に置かれ、また家族関係の形成を阻害されたとして、憲法13条の保障する人格権侵害及び憲法24条の保障する夫婦婚姻生活の自由の侵害により家族たちに共通する損害が発生したことを認めました。
家族の方の被害は多様で、一部原告の方の賠償や、生涯にわたって大きな影響を受けられた方に対し十分な賠償額は認められなかったため「全面勝訴判決」とはいえませんでしたが、原告本人尋問や原告の意見陳述が裁判所を動かしたのだと感じました。
幼少期に父が入所した後、父が亡くなるまで離れて生活し、周囲の目を気にして結婚式にも呼べず、頻繁に会うこともできなかったという原告さんは、ラジオで判決の一報を聞いて涙が止まらなかった、亡くなった母にも聞かせたかった、とおっしゃり私も胸がいっぱいになりました。
今後は、国に控訴断念を迫り、差別・偏見の解消や家族関係の回復に向けた施策の協議の開始を求めていきます。ぜひ関心を持っていただき、ご支援をいただければと思います。

弁護士 小出 真実(宗像オフィス)

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6/22リース被害全国協議会in宮崎に出席しました

弁護士の髙本です。

JR原町駅前(糟屋郡粕屋町若宮)に粕屋オフィスを開設して、1週間が経過しました。
開設に際しましては、お祝いの花や励ましのメッセージ等を賜り、誠にありがとうございました。事務所としての機能も少しずつではありますが進み、各方面からのご相談やご依頼にも迅速に対応できるようになりましたので、いつでもご相談ください。

近隣の方々へご挨拶をした際には、「近くに法律事務所があると心強い」と、歓迎のお言葉をいただき、とても嬉しく思いつつも、課される期待や責任に、身の引き締まる思いです。

さて、6/22、宮崎県内で開催されたリース被害全国協議会に出席してまいりました。
この協議会は、リース被害弁護団全国協議会が主催しており、日本全国から、クレジット被害や、リース被害などの消費者問題に取り組む弁護士が集まって、消費者を保護する裁判例の研究や、問題点の報告、今後の展望を議論する会で、今回、23回目となります。消費者問題は私の一専門分野でもあり、日常的に活動しているところです。

2年前には福岡で開催されており、その際にお会いした全国各地の弁護士と、今回、再会できました。協議会では経験に関係なく忌憚のない意見をぶつけあい、全国各地の経験を持ち帰ることができ、今後の相談活動等に生かしたいとの思いで帰福しました。
消費者被害等のご相談についても、いつでも対応可能ですので、お困りの際は、粕屋オフィスにお電話ください。

弁護士 髙本稔久(粕屋オフィス)

宮崎名物(チキン南蛮)も堪能しました

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粕屋オフィス所長弁護士の髙本稔久です

当ホームページでもご案内いたしましたとおり,
2019年(令和元年)6月1日に開設登記を行った上で、本日6月17日より弁護士法人奔流 粕屋オフィスにおいて業務を開始いたしました。
粕屋町はもとより糟屋郡地域の皆様へ,より良い法律サービスを提供できる体制を整えるために,日々精進してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

粕屋オフィス 弁護士 髙本稔久

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養育費・ひとり親110番

弁護士の小出です。
今日は、福岡県・ひとり親サポートセンター主催による「養育費・ひとり親110番」(弁護士による無料電話相談)の担当をしました。
3名の弁護士で6件の電話相談をお受けました。
電話相談では、簡潔に事情をお尋ねしたうえで、面談相談が必要かどうかなどを判断し、適切な相談窓口の紹介やアドバイスを行っています。

来月以降の、養育費・ひとり親110番の実施日と電話番号は以下のとおりです。
第3土曜10時~13時(8月24日、10月19日、12月21日、2月15日)
第3水曜13時~16時(7月17日、9月18日、11月13日、1月15日、3月18日)
電話番号092-724-2644(上記実施時間のみつながります)(通話料有料)

「養育費はいらないって相手に伝えたけど今からでも請求できる?」「養育費が支払われていないけどどうしたらいい?」「子供が高校に進学するときの入学金を請求できる?」といった養育費の取り決め、不払い、そのほかひとり親の生活に関するお悩みなどがあり、電話相談を希望される方は「養育費・ひとり親110番」をご利用ください。

なお、当事務所では、電話相談は行っていませんが、事務所にお越しいただいての面談相談を行っており、相談料は初回1時間無料ですので、こちらもお気軽にご利用ください。

宗像オフィス・小出

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事務職員研修「欠陥建築」

当法人で取り扱っている事件で特徴的なものとして「医療事故」と「建築トラブル」があります。

どちらも専門的な分野とはいえ、医療については、普段の生活において入通院の経験があったり、また最近ではインフォームド・コンセントやセカンドオピニオンといった考え方の普及により、専門用語でもイメージがわきます。
一方、建築となると、住宅を購入する機会もそうそうないため、専門用語にはなかなか馴染みがありません。

また、30年程前はマンション建設による日照権や景観についての相談が多かったように思いますが、ここのところ欠陥建築の事例が多いため、事務職員研修で建築紛争について取り上げてほしいと要望しました。

建売住宅、売建住宅、注文住宅といった種類によって、どのような段階を経て住宅を手に入れるのか、各段階でどのような契約が締結されるのか、またどのような立場の人たちが関わってくるのかなど、初歩的な話から始めてもらいましたが、興味深く話を聞くことができました。
また、弁護士より直接「事務職員に知っておいて欲しいポイント」について話をしてもらえたことが、なによりの収穫でした。

今後も様々なテーマで事務職員研修が行われていきますので、学びを深めていきたいと思います。

宗像オフィス事務局S

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【イベント案内】むなかた九条の会5.3市民集会

5月3日の憲法記念日には、毎年、全国各地で護憲・改憲それぞれの立場から様々なイベントが催されていますが、ここ、宗像オフィスのある宗像市においても、市民集会が企画されていますのでご案内いたします。

「憲法が生きる未来を!9条改憲NO!むなかた市民集会」
日時 2019年5月3日(金曜) 9:30集会、10:40パレード
場所 宗像市平和祈念広場(宗像市須恵1-4-1 河東コミセン手前)
主催 むなかた九条の会

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愛宕山の野草を食べる会に行ってきました2

前回、愛宕の森と緑を守る会のイベントで、愛宕山(福岡市西区)で野草を摘み、愛宕公民館で野草を、それぞれ天ぷらやお浸し、胡麻和え、団子にして、美味しくいただいたことをお伝えしましたが、その写真をご紹介します。
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手前左から、ミツバ、ハコベ、白詰草(シロツメクサ)、
2列目左から、ギシギシ、カラスノエンドウ、
3列目、ツクシ

弁護士 池永真由美(本部オフィス)



愛宕の森と緑を守る会ホームページ
https://atagoforest.wixsite.com/home

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愛宕山の野草を食べる会に行ってきました

3/17、愛宕の森と緑を守る会のイベントで、愛宕山で野草を摘み、愛宕公民館で野草を調理して、頂きました。
私と子供たちも含めて、15名ほどが参加しました。
野草を摘むにあたっては、毒となる野草と食べられる野草について丁寧に説明を受けながら、散策しました。
その後は、摘んできた野草ごとに、天ぷらやお浸し、胡麻和え、団子をつくり、みんなで美味しく頂きました。摘んできたばかりとあって、とっても新鮮でそれぞれに美味しかったです。
福岡市内でこんな経験が出来るなんて驚きでしたし、とてもいい経験になりました。
改めて、自然の大切さ、奥深さを経験できた1日でした。

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

愛宕山の食べられる野草↓
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愛宕山の毒草↓
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(以下、愛宕の森と緑を守る会ホームページよりご紹介)
福岡市中心地の西、室見川の河口近く、緑の濃い小山が住宅街に囲まれて、あたかも小島のように浮かんでいます。これが福岡市のグリーンアイランド、愛宕山(標高68m、旧名・鷲尾山、浦山)です。山頂にある愛宕神社の境内からは博多湾と福岡市中心部が一望でき、市民の憩いの場ともなっています。緑濃い愛宕山地域ですが、その面積は約21ヘクタール(海抜10m以上)あります。しかしながら、緑を保護するために指定している特別緑地保全地区はこのうちの五分の一強の4.5ヘクタールにすぎません。
街中にありながら、スダジイ、クロガネモチ、エノキなどの照葉樹の大木に覆われ、イノシシもが出没するような豊かな自然が残る貴重な場所であるとともに、愛宕神社をはじめ、観音密寺、音次郎稲荷などの寺社や瓦経の出土、戦前の姪浜炭鉱など、歴史にいろどられた場所でもあります。
しかし一方で、近年、開発の波がおしよせ、緑が減少して白鷺・アオサギの営巣地が失なわれ、大型マンション建設で愛宕山古墳が消失するなど、現状を放置すると愛宕山の豊かな緑や貴重な遺跡が次々と失われていくという危機的状況にさらされています・・・・(詳細は、同会ホームページを参照ください)
https://atagoforest.wixsite.com/home

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破産管財人の役割~職員研修(2018年度最終回)から~

前回の研修は、「破産・再生手続きについて」をテーマとして、主に申立代理人として手続の流れを中心に進められましたが、今回は、破産申立後に裁判所より選任される「破産管財人の職務」をテーマとして、常時、管財事件を複数件取り扱っている池永真由美弁護士を担当に進められました。
破産の申し立てがなされた時に、裁判所が、申立人の財産の調査・配当等が必要だと判断した時や、免責を許可するかどうかを審査するにあたり、破産管財人を選任して、債権回収・換価や調査等が進められます。
なお、裁判所から選任された破産管財人も弁護士で、そうすると依頼を受けた申立代理人も弁護士で、どちらも弁護士となりますが、全く立場が異なる業務であるということに注意が必要です。
研修では、自然人(法人に対する用語で、個人のこと)の管財事件の場合、破産手続開始決定が出てから、約2か月後に第1回の債権者集会が開かれ、ほとんどの場合が、第1回の期日で終了するため、弁護士(破産管財人)、管財業務をサポートする職員ともに、破産申立の記録から、事件の全体像を把握し、必要な調査や手続きを迅速に進めることが大切なことや、事件処理の中で特に注意する点、また、管財人の目から見た破産申立に必要な書類で、不足していることが多い点等の説明があり、管財事件の処理についてだけではなく、破産申立をする際に、注意しなくてはいけない点等も改めて学ぶことができました。
研修の最後には、依頼を受けた申立代理人としての職務と、裁判所から選任された破産管財人としての職務について、双方向に意見交換をすることもでき、非常に有意義な時間となりました。今後の破産手続きにおいて、今回の研修を生かしたいと思います。
なお、当法人において定期的に実施している職員研修も、今年度は今回が最終回でした。この1年間、職員一同、能力向上を目指して進めてまいりましたが、次年度もさらに研鑽を積み、依頼者の皆様からの御依頼を迅速かつ丁寧に遂行できるようにしたいと考えております。

朝倉オフィス事務局

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