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宗像オフィス

ランニング

運動不足を解消するために、9月下旬から2~3日に1回夜にランニングをしています。

1回に5~7キロ走っており、走り始めた頃は5キロが限界でしたが、最近は7キロを走り切っても余裕があり約2か月半走ってだいぶ体力がついたと感じました。

先日妹と一緒に走りましたが、元々運動部で体力のある妹よりも余裕をもって走ることができ、何も運動をしていなかったお姉ちゃんがなんでそんなに体力があるのか、と驚かれました。

運動不足で始めたランニングですが、最近は走ることが楽しみになっており、もっとペースを上げて走れるようになるなど目標をもってランニングを続けようと思います。

 

さて、宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄、宗像市市報タウンプレスにてご案内しております。

 

事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。

 

宗像オフィス 事務局I

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旅する蝶

アサギマダラをご存じですか?

半透明の淡い水色(浅葱色)の斑紋が特徴の美しい蝶で、渡り鳥のように春には北へ、秋には南へと、海を越えて飛来することから、「旅する蝶」とも呼ばれています。

 

私が初めてアサギマダラに出会ったのは、登山で訪れたくじゅうでした。

牧ノ戸峠から久住山を目指して登り始め、沓掛山を越え、少しなだらかになったあたりで、花から花へふわふわと舞い移る、ステンドグラスを思わせる美しい翅の蝶を目にして、すっかり魅了されてしまいました。

 

それから、アサギマダラがフジバカマの花の蜜を好み集まること、そして、ここ宗像でも飛来が確認されていることを知り、さっそくフジバカマの苗を取り寄せ、わくわくしながら我が家の小さな庭に植えたのでした。

 

10月になると、我が家のフジバカマは、淡いピンク色の花を咲かせます。

苗を植えてから3年が経ち、初めて、先日、アサギマダラが我が家の庭に飛来しました。1000㎞とも2000㎞ともいわれる長旅の途中の、つかのまの休息でしょうか。ふわふわと舞う美しい蝶の姿に心癒された秋の一日でした。

 

宗像市内では、さつき松原海岸などで、春には5月ごろ、秋には10月から11月上旬にかけてアサギマダラを見ることができるそうです。

 

 

さて、宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄、宗像市市報タウンプレスにてご案内しております。

 

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宗像オフィス 事務局T

 

 

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HPV(子宮頸がん)ワクチン薬害九州訴訟を傍聴して

10月20日(月)、「HPV(子宮頸がん)ワクチン薬害九州訴訟」における最後の公開法廷となる原告本人尋問が福岡地方裁判所で行われました。当法人としても、日頃、本件に原告代理人として関わっている立場から、当法人職員も研修を兼ねて、裁判傍聴と弁護士会館で実施された法廷外企画に参加いたしました。

 

法廷外企画では、原告弁護団より、これまでの裁判の経過の説明があり、その後、模擬尋問が行われました。

模擬尋問では、まさにその時間、法廷で証言をなさっている原告の、ワクチン接種後から続く苦しい症状、通学や将来の夢を諦めなければならなくなった状況や裁判に対する思いを聞くことができ、裁判の傍聴はできなかったものの、胸に迫るものがありました。

被害者の方々の早期救済と再発防止を願うばかりです。

(宗像オフィス 事務局T)

 

 

原告本人尋問を傍聴しました。

最初に主尋問があり、原告代理人より原告へワクチン接種前や接種後の生活状況等について質問をし、原告がそれに対して涙ながらに答えておられました。

その後、反対尋問にて被告代理人が当時の生活状況や病院のカルテの内容、家庭環境、学校生活等について提出なされている証拠を挙げながら質問をしていました。

反対尋問は、原告の主尋問で語ったことを崩すために被告代理人が質問を考えてきているものであり、被告代理人は被告の利益のために活動すべき立場にあることは理解していますが、原告の心情を考えると正直なところ素直に受け取れない部分もありました。

今回の傍聴では、普段知ることのできない弁護士の事務所外での活動や裁判官書記官の役割を見ることができ、様々な立場が絡み合って一定の解決に導こうとしていること、その解決に私の普段の業務も関わっていることを実感し身の引き締まる思いがしました。また、なによりもこの裁判で一日でも早く被害者の方に寄り添った判断がなされることを願っています。

(宗像オフィス 事務局I)

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解決事例のご紹介(離婚)

夫婦の離婚やそれに関連した問題について裁判外で協議を行い,双方が納得できる形で合意に至った事例です。

本件では,依頼者は,お子様の親権を取得した上で配偶者との離婚を希望されており,紛争の解決にあたっては親権者の決定や婚姻費用・養育費の金額,財産分与の内容,慰謝料金額など多岐にわたる事項につき問題になり,特に,お子様の将来を見据えた養育費の取り決めについて,慎重に協議を行う必要がありました。

当事務所が代理人として交渉を行った結果,お子様の親権者は依頼者とする内容で合意することが出来ました。また,養育費についても,それぞれの収入に応じた養育費の支払いを合意するほか,お子様が20歳時点で大学・短大・専門学校等の高等教育機関に在籍している場合は養育費の支払期間を延長する条項を設け,お子様が進学した際の経済的な保障についても確保することができました。加えて,依頼者が希望する財産について分与を受け,慰謝料の支払いについても合意ができました。

離婚を巡る紛争を含めて,当事者同士の感情的な対立が激しく紛争の解決が困難な場合は決して少なくはありませんが,本件においては双方が冷静な協議を重ねながら,お子様の利益を最優先に考えた合意を形成することができました。

離婚に関するご相談においては,もちろん法律的・専門的な知見も重要にはなりますが,それだけではなく,紛争の抜本的な解決にあたっては当事者双方の感情面にも配慮しながら協議を進めていくことが肝要になってきます。

当事務所では,出来る限り依頼者様のご希望に沿いつつも,お子様の利益を第一に考えた解決を目指しております。

もし,離婚などに関するお悩みだけでなくとも何かお困りごとを抱えておられれば,ざっくばらんにお話を聞かせて頂くだけでも構いませんので,どうぞお気軽にご相談ください。

 

宗像オフィス 弁護士 陣内 隆太

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HPVワクチン薬害九州訴訟支援集会に参加して

 

9月7日(日)、福岡市内で開かれた「HPVワクチン薬害九州訴訟支援集会」に参加しました。

この集会は、10月20日、最後の公開法廷となる原告本人尋問を前に、これから判決に向けてHPVワクチンによって被害を受けた方々の支援の輪を広げるために行われたもので、九州内はもちろん全国各地から、約160名もの多くの方が参加されていました。

当日は、訴訟の原告やご家族から、HPVワクチン接種後の約14年間、裁判から約9年間にわたって続く症状、生活状況、裁判に対する思いについて聴くことができ、改めてHPVワクチン接種後の副反応の問題がいまだに解決されないまま現在もワクチン接種が続けられていることの深刻さを感じました。

とりわけ、HPVワクチン積極勧奨再開後に接種し副反応被害を生じた被害者のご家族の方からの発言は、副反応被害の実態を十分に伝えることができなかったことによって生じたもので、大変苦しいものではありましたが、それでも治療法の確立を目指す原告の存在が励みになったというメッセージもあり、原告団、弁護団として訴訟の意義を改めて考えさせられるものでした。

今回の集会を通じて、被害者支援の輪が広がっていることを実感しました。勝訴判決が得られるよう判決までの間、社会全体の問題として1人でも多くの人にこの問題を知ってもらうことの大切さを強く感じています。

 

ぜひ弁護団のホームぺージや以下のホームぺージなどもご覧いただき、署名等支援をお願いします。

 

HPVワクチン薬害訴訟全国弁護団HP

https://www.hpv-yakugai.net/

HPVワクチン薬害訴訟を支える会・大分HP

https://oita-sien-hpvw.amebaownd.com/

HPVワクチンのほんとうのことを知ってほしい実行委員会HP

https://kiyonohako.jimdofree.com/

 

★今後の予定★

  • 10月3日(金)17時30分~19時30分 弁護士の魅力セミナー「HPVワクチン薬害訴訟-医療薬害事件に取り組む弁護士の魅力 国・製薬企業とたたかう法廷の舞台裏」小林洋二弁護士(九州合同法律事務所)/アクロス福岡606号会議室
  • 10月20日(月)13時15分~原告本人尋問期日/福岡地方裁判所
https://www.hpv-yakugai.net/2025-7-28/

※12時から12時30分まで傍聴券抽選券の配布があります。

 

宗像オフィス 弁護士 小出 真実

 

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「クスノキ」

今年、被曝から80年の節目を迎え、長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典では、被爆地出身であるシンガーソングライターが作詞作曲した「クスノキ」*1の合唱が、被爆小学校の2校の児童にて行われました。

 

私個人としては恥ずかしながら、被爆地出身にも関わらず被爆クスノキを訪れたことがなく、この合唱を聴いて被爆クスノキを訪れる決意をしました。

 

被爆の実相を知り後世に伝えるため、終戦の日を前に、片足鳥居と被爆クスノキのある山王神社*2 を子らとともに訪れ、それぞれの解説板を読み聞かせました。

 

小学生の子らにはまだ理解が難しかったようですが、被爆の実相に触れるひとつのきっかけになればと思ってのことです。

 

私自身も被爆クスノキに正対し見上げると、オーラを放つようなその生命力に、圧倒される思いでした。

しかし世界は、今後一切、片足鳥居も被爆クスノキも生み出してはなりません。

 

 

先日、アメリカの「ピュー・リサーチセンター」の世論調査にて、原爆投下について「正当化できる」と答えた人が35%、「正当化できない」と答えた人が31%、33%は「分からない」という結果が出たことが各社のニュースに取上げられました。

原爆投下直後に同国において実施された世論調査では、85%の米国民が原爆投下を支持していたという結果からすると、被爆後80年を経て、米国民の意識が大きく変化していることが読み取れます。

 

これは、2024年にノーベル平和賞を受賞した日本被団協*3の活動のひとつである被爆の実相の普及が、その一助を担ったものだと私は信じています。

 

だけどまだまだ35%。

 

この数字を限りなく「0」に近づけるように、

高校生平和大使*4のスローガン「私たちは微力だけど無力じゃない」を胸に、

被爆者遺族であり、被爆国に生きる者であり、地球市民である私自身の責任として、

被爆の実相について一層の理解に努め、その普及に寄与する活動を続けようと、

決意を新たにした、今年の夏でした。

 

*1「クスノキ」は、被爆し大きな傷を負ったにもかかわらず、今も当時の場所に立ち続ける山王神社の被爆樹木(大クス)を題材に、「すべての生命が等しく生きられる世界」への願い、「生命の尊さ、逞しさ」という普遍的なメッセージが描かれた楽曲

https://sp.fukuyamamasaharu.com/sp/kusunoki2025/news_0701.html

*2 山王神社 https://sannou-jinjya.jp/

*3 日本原水爆被害者団体協議会 https://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/

*4 高校生平和大使 https://www.peacefulworld10000.com/

 

 

~宗像オフィスでは休日相談を行っております~

 

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宗像オフィス 事務局S

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個人再生研修を受けました。

法律事務所の事務員向けに、実務PTという団体が主催の「個人再生申立て」の研修を受けました。

個人再生申立ての経験は浅く、理解不足な点などもありましたが、講師をしてくださった弁護士の先生が申立てをする上での注意点や、流れ、裁判所がチェックをしている重要なポイントについて丁寧に説明してくださり、理解を深めることができました。

これからも事務局としてより良いリーガルサービスを提供できるよう、研磨を積んで参りたいと思います。

宗像オフィス 事務局I

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法人全体研修に参加しました

先日、法人で全体研修が実施されました。

今回のテーマは「年金分割」。

年金制度の基本から年金分割の仕組み、具体的な手続きや事務局が関わる実務的な部分での留意点などを学ぶことができ、有意義な研修となりました。

これからも引き続き事務局として必要な知識をアップデートしていき、適切な事務処理ができるよう努力してまいりたいと思います。

 

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宗像オフィス 事務局T

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今こそ「再審法」改正を!

先日、NPO法人九州アドボカシーセンターで、弁護士の魅力セミナー特別企画として「再審法改正の最前線」をテーマに、鴨志田祐美弁護士(大崎事件弁護団事務局長)に講演いただきました。

講演には、地元の大学生のみならず、市民の方、マスメディアの方にも多数ご参加いただき、社会の関心が集まっていることを改めて実感しました。

鴨志田先生は、司法試験合格後の2002年に、司法修習先で大崎事件に出会い、その後再審弁護活動を行いながら現在まで証拠開示ルールがなく再審開始決定に対する検察官の不服申立てができることで再審が長期化しているといった再審の問題を全国各地で訴えてこられた先生です。

去年の9月26日、袴田事件の再審無罪判決が出されたことは記憶に新しいところですが、現在超党派による384名の国会議員連盟が組織されて、地方自治体からの賛同などもあり、ついに今国会で、「再審法」(刑事訴訟法)の改正がなされる可能性が高まっています。鴨志田先生の講演は、「ついに再審法の改正が見えてきた!」ととても熱のこもった内容の講演でした。

先生の講演は、再審弁護人からみた再審事件の問題点だけではなく、再審手続きに関する刑事訴訟法の規定の趣旨、日本の母法国ドイツの他、日本法にならった台湾などの諸外国では冤罪の経験を踏まえた制度改革がなされていること、再審ルール改正の必要性といった話まで、とても分かりやすく充実した内容で、学生時代に戻って、大学で講義を受けているような感覚を覚えました。

冤罪は国会による最大の人権侵害であり、弁護士として取り組む冤罪事件を解決するためには再審ルールの改正が必要であると「再審法」改正に目を向けて実現に向けた取り組みをされている鴨志田先生の活動は、まさに弁護士だからできる・弁護士にしかできない仕事であると思います。私も弁護士として目の前で起こっている人権侵害の救済に取り組むことができているかを問われた気持ちになり、講演を聞いてよかったですし、弁護士の魅力セミナーとして将来法曹を目指す皆さんに弁護士の魅力を伝えられた内容だったと思います。

議員立法に向けては、やはり世論の後押しが必要不可欠とのことでした。

先生の最新著書「再審弁護人のベレー帽日記」

http://shop.tsukuru.co.jp/shopdetail/000000000204/

紹介文によれば、先生が「虎に翼」の主人公の寅子になぞらえて「現代の寅子」とも呼ばれているとのことでしたが、まさにその通りです。読みやすく、面白いです。

日弁連も再審法改正プロジェクト「ACT for RETRIAL」を立ち上げ、特設ページなどを設けています。

充実した内容となっていますので、ぜひのぞいてみてください。

https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/retrial.html

 

宗像オフィス・弁護士 小出 真実

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損害賠償命令制度をご存知ですか?

損害賠償命令制度は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置
に関する法律(長いので、一般的に「犯罪被害者保護法」と言われたりします)24条1項
に規定されています。
 刑事裁判においては、懲役〇年といった刑事的な責任については審理されますが、被害者
に対する慰謝料〇円といった民事的な責任については審理されません。
 そのため、この制度が定められるまでは、もし被害に遭った方が犯人に対して金銭的な賠償
を求めたい場合には、刑事裁判とは別に民事裁判を提起する必要があり大きな負担を強いて
しまっていました。

 そのような中で被害者保護の機運が高まり、この制度を含めていくつかの被害者のための
法制度が設けられることになりました。この制度もその中の1つで、被害者の方が民事裁判
を新たに起こさなくとも、犯人に対して民事的な責任を追及できるようになりました。

 この制度により刑事裁判の中でいずれの問題についても審理することができるので、被害
に遭われた方が新たに民事裁判を起こす時間的、経済的な負担を軽減できますし、刑事裁判
で有罪判決が下された後には直ちに審理が行われますので、速やかな被害回復を図ることが
期待できるようになりました。

 ただ、全ての犯罪が対象になるわけではなく、下記のように損害賠償命令の対象となる
犯罪についても同じ法律に規定が設けられています(同法24条1項各号)。
1 殺人、傷害、強盗致死傷、危険運転致死傷などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
2 不同意性交等、不同意わいせつなどの性犯罪
3 逮捕及び監禁の罪
4 略取、誘拐、人身売買の罪
5 2から4の犯罪行為を含む他の罪
6 1から5の未遂罪

 対象になる犯罪は、同様に被害者保護を図ることを目的とする被害者参加制度対象事件と
基本的に共通しているものの、業務上過失致死傷罪や重過失致死傷罪、過失運転致死傷罪と
いった過失犯については、過失相殺などの難しい判断を伴う争点が多いことから、この制度
の対象とはなっていません。

 損害賠償命令制度が対象としている犯罪の被害に遭ってしまった方は、この制度を使って、
弁護士が力になることが出来るかもしれません。


より詳しい説明も可能ですので、1人で思い悩むだけではなく、ぜひ相談にお越しください。

宗像オフィス 弁護士 陣内 隆太

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