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宗像オフィス

損害賠償命令制度をご存知ですか?

損害賠償命令制度は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置
に関する法律(長いので、一般的に「犯罪被害者保護法」と言われたりします)24条1項
に規定されています。
 刑事裁判においては、懲役〇年といった刑事的な責任については審理されますが、被害者
に対する慰謝料〇円といった民事的な責任については審理されません。
 そのため、この制度が定められるまでは、もし被害に遭った方が犯人に対して金銭的な賠償
を求めたい場合には、刑事裁判とは別に民事裁判を提起する必要があり大きな負担を強いて
しまっていました。

 そのような中で被害者保護の機運が高まり、この制度を含めていくつかの被害者のための
法制度が設けられることになりました。この制度もその中の1つで、被害者の方が民事裁判
を新たに起こさなくとも、犯人に対して民事的な責任を追及できるようになりました。

 この制度により刑事裁判の中でいずれの問題についても審理することができるので、被害
に遭われた方が新たに民事裁判を起こす時間的、経済的な負担を軽減できますし、刑事裁判
で有罪判決が下された後には直ちに審理が行われますので、速やかな被害回復を図ることが
期待できるようになりました。

 ただ、全ての犯罪が対象になるわけではなく、下記のように損害賠償命令の対象となる
犯罪についても同じ法律に規定が設けられています(同法24条1項各号)。
1 殺人、傷害、強盗致死傷、危険運転致死傷などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
2 不同意性交等、不同意わいせつなどの性犯罪
3 逮捕及び監禁の罪
4 略取、誘拐、人身売買の罪
5 2から4の犯罪行為を含む他の罪
6 1から5の未遂罪

 対象になる犯罪は、同様に被害者保護を図ることを目的とする被害者参加制度対象事件と
基本的に共通しているものの、業務上過失致死傷罪や重過失致死傷罪、過失運転致死傷罪と
いった過失犯については、過失相殺などの難しい判断を伴う争点が多いことから、この制度
の対象とはなっていません。

 損害賠償命令制度が対象としている犯罪の被害に遭ってしまった方は、この制度を使って、
弁護士が力になることが出来るかもしれません。


より詳しい説明も可能ですので、1人で思い悩むだけではなく、ぜひ相談にお越しください。

宗像オフィス 弁護士 陣内 隆太

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精神保健当番弁護士32年記念シンポジウムのご案内

福岡県弁護士会では、下記のとおり
「福岡県弁護士会精神保健当番弁護士32年記念シンポジウム滝山病院事件に学ぶ私たちに必要なこと」を開催
いたします。

精神科病院滝山病院の入院者の代理人として病院内の虐待を告発された相原啓介弁護士をお招きした基調講演と
パネルディスカッションの2部構成となっています。
相原弁護士は精神保健当番弁護士の活動である精神医療審査会あての審査請求代理人という活動にとどまらず、
転院先調整や住まいの確保などの環境調整、司法に対して隔離処遇の違法性を訴えるなど様々な取り組みをされ
ており、その経験を踏まえ弁護士が取り組むべきことについてお話いただけるのではないかと思います。

パネルディスカッションでは、弁護士、当事者、支援者、行政、医師それぞれの立場から、精神科医療の現状や
法制度、精神科病院内での虐待や不適切な処遇に気付きなくすためには、どうしたらよいかについてお話をして
いただきます。

多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
当日のzoomアドレスを含む詳細は福岡県弁護士会ホームページ
(https://www.fben.jp/whatsnew/2025/01/32.html)をご確認下さい。

                                記
【日  時】 2025年2月15日(土)13時30分~17時30分 ※13時開場予定
【場  所】 福岡県弁護士会館 2階大ホール及びオンライン(Zoom)
【内  容】
○ 基調講演 
  弁護士 相原啓介さん(第二東京弁護士会・高幡門前法律事務所)
○ パネルディスカッション
 ・安倍智子さん(統合失調症当事者)
  こころの病の患者会うさぎの会、人権精神ネット
 ・小林秀幸さん(行政)
  厚生労働省 障害保健福祉部 精神・障害保健課長
 ・鷹子剛さん(支援者)
  一般社団法人Q-ACT、看護師
 ・永田雅子さん(医師)
  日本精神科病院協会政策委員会委員、医療法人慈和会大口病院理事長
 ・松田京子さん(行政)
  福岡県健康増進課こころの健康づくり推進室室長
 ・水野遼さん(弁護士)
  福岡県弁護士会精神保健委員会

<相原啓介さんプロフィール>
 入院者の代理人として、医療法人社団孝山会 滝山病院の虐待を刑事告発され
る。心理職として国立精神神経センターなどで約18年間精神科デイケア等に従事
した経験を踏まえ、精神科病院からの退院・転院の実現の支援をされています。

宗像オフィス 弁護士 小出 真実

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『今年の目標』

今年の元日に親戚の家から宮地嶽神社まで自転車でお参りに行きました。

親戚家族の毎年の恒例行事とのことで、今年初めて誘われて行きましたが、神社につく頃は足が動かなくなるくらいに大変でした。

親戚の家から宮地嶽神社までは約5キロ、自転車で20分だと聞いていましたが、途中で休憩をはさんだり、自転車に乗っているかわからないくらいのスピードで漕いでいたこともあり、30分以上かかりました。

普段歩くことが好きで休みの日には2、3時間歩いているので、体力には自信がありましたが、片道約5キロの道でへとへとになってしまったので、今年は体力をつけることを目標にランニングを始めようと思っています。

 

さて、宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄、宗像市市報タウンプレスにてご案内しております。

事前電話予約制ですので、まずは宗像オフィスまでお問い合わせください。

 

宗像オフィス 事務局Ⅰ

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解決事例のご報告

~父母との折り合いが悪くなった未成年者が他の親族の扶養を受け、扶養した親族から父母に対して未成年者の扶養料を請求した事例~

父母と未成年者との折り合いが悪くなったことに伴い未成年者が保護者宅を出て、他の親族が親族宅において約2年半の間未成年者の扶養を行っていた事例において、他の親族が父母に対して未成年者の扶養料の請求を行ったところ、200万円を超える扶養料の請求が認められました。

 

扶養義務者が複数おり、ある扶養義務者が扶養権利者を扶養した場合に他の扶養義務者に対して過去の扶養料の請求ができるかどうかについて、判例では、複数ある扶養義務者のうちの一人が、要扶養状態にある扶養権利者を扶養した場合には、当該扶養義務者は、他の扶養義務者に過去の扶養料を求償することができ、その程度方法について、当事者間に協議が調わないときは、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを審判で定めるものとされています(最二小判昭42・2・17民集21・1・133頁参照)。

本件においても、同判例にならい、父母および他の親族はいずれも未成熟子である未成年者に対して扶養義務(一般的に生活扶養義務と言われます。)を負っているとしながらも、父母が負っている扶養義務は他の親族の扶養義務に優先すると解されるとして、父母が扶養をしないことから要扶養状態にある末成年者を他の親族が代わって扶養を行った場合には、原則として相手方らに対して扶養に要した費用を求償することができると認定されました。

その上で、どの程度の扶養料を請求できるかという点については、本件において未成年者が親族宅に身を寄せた経緯や親族の対応状況や関係等に照らし、両当事者の収入状況を考慮する養育費の算定方法を基準として請求金額を決めるのが相当であるとされ、結果的に約2年半における扶養料として200万円を超える請求が認められることとなりました。

本件においては、依頼者である親族の方が扶養を行うに至った経緯や実際に行ってきた扶養の対応等に関して具体的な事実を基に主張を展開したことが功を奏したのではないかと思います。

このような事例に限らず、もし、お困りのことがあればどうぞお気軽にご相談にお越しいただければと思います。

 

 

宗像オフィス  弁護士 陣内 隆太

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ランチミーティングを行いました。

当法人ではリモートを利用しながらランチミーティングを実施しています。今回弁護士・事務局を4グループに分けました。1時間と短い時間ではありますが、美味しいご飯と楽しい会話は張り詰めた心を緩めます。よい気分転換になったと思います。

各グループの感想です。

 

班に分かれてランチミーティングを行いました。メンバーには他のオフィスの方もおり、趣味や家族の話などをしました。

普段、他のオフィスの方と話す機会はあまりないので最初は緊張しましたが、趣味の話などで盛り上がり、楽しかったです。

池永(真)・松嶋・本部事務局・朝倉事務局

 

ZOOMの音声の不具合もありましたが、幼少期の習い事や意外な特技の話などで盛り上がりました。

多人数の中では緊張して思うように話せないこともありますが、少人数のグループに分かれて行われましたので、話しやすく楽しい時間を過ごすことができました。

小出・坂口・本部事務局

 

入所以来、なかなか交流する機会がなかった他オフィスの方々と会話しながらの食事で、楽しい時間を過ごすことができました。普段の昼食は、業務の合間に、自分のデスクであたふたと済ませるため、よい気分転換になりました。

甫守・本部事務局・宗像事務局

 

私自身は参加2度目のランチミーティング。今回は池永修弁護士と粕屋、宗像オフィスの事務局2名、本部オフィス事務局2名の計5名のグループでした。豪華なお弁当をいただきながら、修弁護士とSさんのお子さんの話題や、本部Kさんが果物が苦手だという話(それなのに実家は果物農園とのこと、羨ましい~。)など、普段は聞けないプライベートな話も聞け、和やかで楽しいランチミーティングでした。

池永(修)・本部事務局・宗像事務局・粕屋事務局

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新年のご挨拶(宗像オフィス)

私自身は奔流に在籍して10年あまりですが、法人の一員として法人設立20周年の節目を迎えることができ、嬉しく誇りに思います。事務所を支えてくださったご依頼者の方、原発なくそう九州玄海訴訟地域原告団しこふむ会、むなかた九条の会、新婦人宗像支部をはじめとする地域の皆様には改めて感謝申し上げます。

社会生活上の医師のような存在になりたいと志して弁護士になったときの初心を忘れず、これからも地域の皆様に適切なリーガルサービスをご提供できるよう日々精進したいです。

とりわけ精神障がいなど障がいのある方の権利擁護、相続や離婚など家族間の紛争、成年後見などの分野について、法的知見のみならず福祉や心理についての知見を深め、他分野の専門家とも連携しながら、地域生活のお役に立てるよう尽力して参ります。

弁護士 小出 真実(宗像オフィス)

 

法人設立20周年を迎えますが、これまで20年間という長きにわたって様々な活動を続けることが出来たのも、法人設立当初より紡がれてきた地域や団体、依頼者の皆さまとの繋がりがあってこそのものであるように思います。

私自身としましても、法人の一員に加わった当初より、このような繋がりに支えられていることを身に染みて感じながらこれまで職務にあたって参りました。

今後とも、多岐にわたる種類の事件に真摯に取り組み、市民の皆さまに寄り添う気持ちを忘れることなく、日々、研鑽を深めていく所存です。これからもご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士 陣内 隆太(宗像オフィス)

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数年ぶりに

コロナ禍になって以来あまり遠出できずにいましたが、先日、数年ぶりに親戚に会うため神戸へ行ってきました。まだ小さいと思っていた親戚の子どもが来年には小学生だと聞き、時の流れと子どもの成長の早さに驚きました。

観光がてら六甲山の天覧台へ行きましたが、天気に恵まれなかったのでまたいつかリベンジしたいと思います。天気が良ければ、より鮮明に神戸市内だけでなく大阪の方(写真左手)まで見えるらしいです。

宗像オフィス事務局K

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宗像オフィスでは休日相談を行っております。

日時は当ホームページのお知らせ・ニュース欄にてご案内しております。

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ランチミーティングを行いました。

当法人では不定期ですがリモートランチミーティングを実施しています。今回は所属する弁護士・事務局を4グループに分けました。入所したての事務局も複数おりますので、お互いを知る機会になったと思いますし、他のメンバーも良い気分転換になったのではないでしょうか。

各グループの感想です。

 

入所してから、他オフィスの弁護士、事務局と接触する機会があまりなかったため、うまくコミュニケーションを取ることができるか不安でしたが、終始和気あいあいとした雰囲気で楽しく過ごすことができました。

初めて事務所に来られる方の中には、ランチミーティング前の私のように緊張や不安を感じている方もおられると思いますので、少しでも親しみやすいと感じていただけるような丁寧な対応を心掛けようと思える大変良いきっかけとなりました。

池永(修)・本部事務局・粕屋事務局

 

本部、宗像、朝倉と各所のメンバー構成でしたが、とても楽しかったです。

特に初めてのメンバーの参加もあり、弁護士事務局問わず、お互いの趣味や最近の旅行など、しばし業務を忘れて話が弾みました。

短い時間でしたが、少人数だとそれぞれが話す機会が多くて、よかったです。

池永(真)・小出・坂口・本部事務局・宗像事務局

 

いつもの昼食は自分のデスクで書類やディスプレイを眺めながらコンビニで買ったおにぎりやパンなどを食べたりしていますが、今日は豪華なお弁当をいただきました。

普段はあまり交流がない他オフィスの方々とも一緒に、最近の仕事の状況や最近買って食べた苦い唐揚げの話、弁護士1年生ではなくなった陣内弁護士の噂話などで、まったりとした時間を過ごしました。

甫守・本部事務局・朝倉事務局・宗像事務局

 

何度目かのランチミーティング、パソコンのセッティングで躓きながらの始まりとなりました。大人数のWEB会議だとなかなか発言するタイミングが掴めなかったり、声が聞き取りにくいこともありますが、今回は4名と少人数のランチミーティングだったので、話しやすかったです。ゴールデンウィークをどう過ごしたが、犬派か猫派か等、意外な一面を知ることができ、楽しい時間を過ごせました。

松嶋・陣内・本部事務局・宗像事務局

 

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島への旅

偶然目にした写真の景色に心惹かれて、ゴールデンウィークのお休みに、鹿児島県の喜界島を旅してきました。

喜界島は、鹿児島市から南へ380km離れたところにある、奄美群島のなかの島です。島の周囲は約50km。スクーターをレンタルして、ぐるりと一周しました。

空の色を映して刻々と変化する海の景色もさることながら、島の中央部に続くなだらかな丘陵地も目を引きます。

「明日はあの高台に登ってみよう。」そんなことを考えながら走ります。道沿いには、色とりどりの花が咲き、たくさんの蝶に出会うこともできます。

休憩で立ち寄った静かな海岸で、アオサ採りをしていた女性からおもしろい話を聞きました。昔と比べて、海の位置が下がっているというのです。

「子どもの頃は、いま草付きになっているあのあたりまで海水がきてたよ。あの岩から海に飛び込んで遊んでたんよ。」

いま、その岩を見ると、もう少し潮が満ちたとしても、とても飛び込めそうにありません。

後に知ったのですが、サンゴ礁の隆起によってできたというこの島は、いまでも年間2mmのスピードで隆起を続けているのだそうです。島の高台に立つと、隆起を繰り返してできたという階段のような地形を見ることができます。島の最も高い場所は、約10万年前のサンゴ礁なのだとか。不思議ですね。

島をひとりで巡っていると、島の方が親切に声をかけてくださいました。

「どこから来た?島の道は舗装されてないところもあるから、バイク気を付けて。楽しんでお帰り。」とか「ユリの花がいちばんの見頃よ。阿伝集落の神社にたくさん咲いてるよ。」とか。

島の自然と人のあたたかさに触れることができ、心癒された島旅でした。

宗像オフィス事務局T

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4/21(金)弁護士の魅力セミナー 

NPO法人九州アドボカシーセンターの主催で、池田泉弁護士(六本松法律事務所)をお招きして犯罪被害者支援に寄り添う弁護士の仕事の魅力をテーマとした弁護士の魅力セミナーを開催しました。

池田弁護士は、日弁連の犯罪被害者委員会の委員であり、犯罪被害者支援センターの提携弁護士でいらっしゃいます。

池田弁護士は、福岡で発生しマスコミ等で大きく報道された重大事件のご遺族の代理人として活動された内容をもとに犯罪被害者の代理人活動について具体的にお話いただきました。

犯罪被害者の弁護活動というと示談交渉や刑事裁判への被害者参加の代理人活動をイメージされる方がほとんどだと思いますが、池田弁護士はそれだけではなく、少年審判の傍聴、マスコミ対応、犯罪被害が発生した場所の管理者との交渉など多岐にわたる活動を被害者に寄り添う形で行われるなどとても勉強になりました。参加者の方から裁判への参加を通じて被害者が立ち直れるかとの質問がなされ、それに対しては、参加された方全員が裁判直後は参加してよかったと言われると回答されましたが、これはまさに池田弁護士が、被害者やご遺族の方がやれることはやったと思うことができるよう最大限サポートをされている結果だと思いました。

犯罪被害については証拠の収集、加害者側との交渉など困難な局面も多い中で、被害者に寄り添い、時には盾になって活動される池田弁護士のお話は大変興味深いもので、参加者からも聞けてよかったなどの感想が寄せられました。

次回セミナーは8月4日(金)18時より、福岡県弁護士会館において、開催予定です。交通事故死亡事件の刑事事件で無罪判決をとられた後行政事件で免許取り消し処分の無効を争った事件について吉田俊介弁護士よりお話いただきます。ZOOM併用で弁護士以外の方にも広くご参加いただけますので、ぜひご参加下さい。

弁護士小出真実(宗像オフィス)

 

 

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