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宗像オフィス

解決事例のご紹介(離婚)

夫婦の離婚やそれに関連した問題について裁判外で協議を行い,双方が納得できる形で合意に至った事例です。

本件では,依頼者は,お子様の親権を取得した上で配偶者との離婚を希望されており,紛争の解決にあたっては親権者の決定や婚姻費用・養育費の金額,財産分与の内容,慰謝料金額など多岐にわたる事項につき問題になり,特に,お子様の将来を見据えた養育費の取り決めについて,慎重に協議を行う必要がありました。

当事務所が代理人として交渉を行った結果,お子様の親権者は依頼者とする内容で合意することが出来ました。また,養育費についても,それぞれの収入に応じた養育費の支払いを合意するほか,お子様が20歳時点で大学・短大・専門学校等の高等教育機関に在籍している場合は養育費の支払期間を延長する条項を設け,お子様が進学した際の経済的な保障についても確保することができました。加えて,依頼者が希望する財産について分与を受け,慰謝料の支払いについても合意ができました。

離婚を巡る紛争を含めて,当事者同士の感情的な対立が激しく紛争の解決が困難な場合は決して少なくはありませんが,本件においては双方が冷静な協議を重ねながら,お子様の利益を最優先に考えた合意を形成することができました。

離婚に関するご相談においては,もちろん法律的・専門的な知見も重要にはなりますが,それだけではなく,紛争の抜本的な解決にあたっては当事者双方の感情面にも配慮しながら協議を進めていくことが肝要になってきます。

当事務所では,出来る限り依頼者様のご希望に沿いつつも,お子様の利益を第一に考えた解決を目指しております。

もし,離婚などに関するお悩みだけでなくとも何かお困りごとを抱えておられれば,ざっくばらんにお話を聞かせて頂くだけでも構いませんので,どうぞお気軽にご相談ください。

 

宗像オフィス 弁護士 陣内 隆太

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解決事例のご紹介(労働)

会社から解雇を言い渡されたものの、事実上解雇が無効であることを前提とした解決が実現した事例ご紹介いたします。

正社員であった依頼者の方が、経営者から厳しい叱責を原因として医療機関を受診し休職を勧められたため休職をしました。すると、休職開始から1か月後に休職前の勤務態度が不良であったなどとして解雇を言い渡されたため、会社を相手方として、解雇無効を主張し、解雇言い渡し以降の未払い賃金及びパワーハラスメントを理由とした慰謝料を請求しました。

普通解雇事由がないこと、解雇に合理性相当性がないことをこれまでの業務実態等を詳細に立証するとともに、休職することがやむを得なかったことの合理的根拠を立証した結果、解雇言い渡しから解決(訴訟上の和解)までの期間における給与及び早期解決を目的とした上乗せ額を解決金とする旨の和解にて解決しました。パワーハラスメントに関しては、証拠が乏しかったため、裁判官からは慰謝料を認める旨の心証開示はありませんでしたが、早期解決を目的とした上乗せ額を解決金と認めさせたことで、事実上、解雇無効以上の解決金を得ることができました。

会社によっては、休職の期間を就業規則によって定めておりますが、その期間を経過する前に解雇を言い渡してくることもあります。休職期間中における解雇は、解雇以外の方法(配置転換など)を検討する必要があるなど裁判例上では、通常の解雇よりもハードルが高くなっています。また、労災を原因とした休職期間中においては解雇できないことが労働基準法19条に明記されています。

就業規則には、解雇事由として抽象的なことしか定めていない場合が多くありますので、解雇を言い渡された場合や解雇を口実に自主退職を求められた場合には、即決することなく、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

 

弁護士 坂口裕亮

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解決事例のご紹介

今回は交通事故に関する解決事例をご紹介します。

事故態様は、T字路において、依頼者車両が直進していたところ、相手方車両が右折のために車両前方を依頼者走行車線にはみ出した状態で停車しており(相手方車両は右折後に進入する車線が空くのを待っていた。)、依頼者車両の左前方と相手方車両の右前方が衝突したというものです。依頼者車両にはドライブレコーダーが搭載されていました。

相手方は停車中の事故であるため、追突事故と同様に、相手方には過失がないと主張していましたが、本件事故が夜間であること、依頼者車両と反対側車線で停車していた自動車のライトにより相手方車両の存在を認識するのが困難であったこと(相手方車両は依頼者からは側面しか見えず相手方車両のライトによっても視認が困難であった)、相手方は右折後に進入する車線が込み合っておりすぐには当該車線に進入できないことを分かっていながら依頼者車両が走る車線にはみ出していたことなどを主張し、最終的には早期解決の観点から、双方の過失割合を5対5として解決しました。

今回のご依頼にて改めてドライブレコーダーの重要性を感じるとともに、別冊判例タイムズ38号(様々な事故態様における過失割合の基本が書かれている書籍です。)だけに依拠することなく、個別具体的な事故態様を具に検討・評価することの重要性を感じました。

弁護士 坂口裕亮

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最新解決事例のご紹介~介護事故~

事案としては、高齢者施設において利用者が立ち上がった際に掴んだ同人の椅子が回転式の椅子であったため、転倒するに至ったというものです。

本件では、事案発生時、利用者が歩行不自由な状態であったことには争いがなかったため、回転式の椅子を利用させたこと等の過失は明らかでした。

しかし、施設は、当初、利用者の治療期間が長引いたのは別の疾患に罹患したものとして、治療費や治療期間等について因果関係を争ってきました。また、利用者の過失も主張し、過失相殺による減額を主張してきました。

これについて、当方(利用者側)は、カルテを詳細に検討し、利用者が別の疾患に罹患した後も、転倒によるリハビリ治療が続いていたことを主張し、反論しました。

また、本件について、判例を参考に利用者の過失は問題とならないなどと反論もしました

その結果、示談書において、施設からの謝罪と再発防止に向けて取り組むことを盛り込むことができ、また当初の提示を大きく超える解決金を受領することで和解しました(2025年)。

 

弁護士 池永真由美(本部オフィス)・弁護士 松嶋健一(粕屋オフィス)

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解決事例のご報告

~父母との折り合いが悪くなった未成年者が他の親族の扶養を受け、扶養した親族から父母に対して未成年者の扶養料を請求した事例~

父母と未成年者との折り合いが悪くなったことに伴い未成年者が保護者宅を出て、他の親族が親族宅において約2年半の間未成年者の扶養を行っていた事例において、他の親族が父母に対して未成年者の扶養料の請求を行ったところ、200万円を超える扶養料の請求が認められました。

 

扶養義務者が複数おり、ある扶養義務者が扶養権利者を扶養した場合に他の扶養義務者に対して過去の扶養料の請求ができるかどうかについて、判例では、複数ある扶養義務者のうちの一人が、要扶養状態にある扶養権利者を扶養した場合には、当該扶養義務者は、他の扶養義務者に過去の扶養料を求償することができ、その程度方法について、当事者間に協議が調わないときは、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを審判で定めるものとされています(最二小判昭42・2・17民集21・1・133頁参照)。

本件においても、同判例にならい、父母および他の親族はいずれも未成熟子である未成年者に対して扶養義務(一般的に生活扶養義務と言われます。)を負っているとしながらも、父母が負っている扶養義務は他の親族の扶養義務に優先すると解されるとして、父母が扶養をしないことから要扶養状態にある末成年者を他の親族が代わって扶養を行った場合には、原則として相手方らに対して扶養に要した費用を求償することができると認定されました。

その上で、どの程度の扶養料を請求できるかという点については、本件において未成年者が親族宅に身を寄せた経緯や親族の対応状況や関係等に照らし、両当事者の収入状況を考慮する養育費の算定方法を基準として請求金額を決めるのが相当であるとされ、結果的に約2年半における扶養料として200万円を超える請求が認められることとなりました。

本件においては、依頼者である親族の方が扶養を行うに至った経緯や実際に行ってきた扶養の対応等に関して具体的な事実を基に主張を展開したことが功を奏したのではないかと思います。

このような事例に限らず、もし、お困りのことがあればどうぞお気軽にご相談にお越しいただければと思います。

 

 

宗像オフィス  弁護士 陣内 隆太

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解決事例のご紹介 相続~遺留分侵害額請求~

親御さんが被相続人で、相続人はそのお子様2名(以下では、当事務所の依頼者を「A」、もう1名のお子様を「B」とします。)であったところ、亡くなられた親御さんが生前にすべての遺産をBさんに相続させる旨の遺言を作成されていました。

Aさんは、その親御さんとは長年交流がなく、かつBさんに遺産に関する資料の開示を求めても回答がありませんでした。

そこで、私がAさんの代理人としてBさんに資料の開示を求めるとともに、金融機関口座の取引履歴を精査して、Bさんが開示した遺産のほかに財産(他の金融機関口座や生命保険、貸金庫等)を調査しました。

その調査結果を踏まえ、Bさんに対して遺留分侵害額請求権を行使し、裁判外の交渉によりAさんの主張額満額が早期に支払われる結果となりました。

近しいご親族であっても必ずしもその財産状況を詳細に把握されている方はそう多くないと思います。ご本人で調査するには大変な労力がかかりますので、まずはご相談いただければと思います。

弁護士 坂口裕亮(本部オフィス)

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解決事例のご紹介 交通事故~異議申立~

別の依頼者のご紹介で、県外にお住まいの方からご相談いただきました。

歩行者として交差点を青信号で横断中、右折してきた車にはねられ、腓骨近位端骨折等の傷害を負った交通事故でした。既に別の弁護士に依頼しているとのことでしたが、当法人への依頼をご希望されたため、受任させていただきました。

当法人にご依頼になる数か月前に出された事前認定では、骨折部の骨癒合は良好に得られており、関節面の不整は認められず、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、症状経過や治療状況等から将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いとして、非該当の判断がされていました。しかし、ご本人は、長距離を歩くと膝が痛むとお話しでした。

カルテを拝見しますと、後遺障害診断書の作成直前には、レントゲンしか画像検査がなされていないことが分かりました。

そこで、MRI検査を受けてもらうと、骨折線は不明瞭ではあるものの、骨髄浮腫の増強が認められました。調査会社に相談したところ、「MRIだけでもいいかもしれないけど、骨折なら念のためCTも受けた方がよい」との助言がありました。再度お願いしてCT検査を受けてもらうと、骨折後の変化が比較的明確に認められました。

これらの検査結果に基づいて異議申立をし、無事、後遺障害等級12級13号を獲得することができました。理由として使われたのは、やはりMRIではなくCTの結果の方でした。

残念ながら加害者が任意保険に加入しておらず、すぐには十分な賠償を得ることはできませんでした。加害者本人と交渉し、「赤い本」基準に基づく金額と自賠責保険の保険金との差額を分割で支払っていただく内容で、示談を成立させることができました。

この案件では、事故直後にもレントゲンしか画像検査がなされておらず、事故から約1週間後のMRI検査でようやく骨折が発見されていました。事故後、CT検査は頭部にしかなされていなかったので、私自身も、後遺障害等級獲得のためにCT検査を受ける必要性を把握できておらず、調査会社に助けてもらいました。

最近は自賠責の後遺障害の認定が厳しくなっているという噂を耳にすることがあります。しかし、きちんと医学的証拠を提出すれば、非該当が12級になることもあります。非該当にされてしまった後遺症も、諦めずにご相談ください。

弁護士 甫守 一樹 (本部オフィス)

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解決事例のご紹介 負債整理~定年退職後であっても個人再生計画が認可された事例~

住宅ローンの残があるご自宅の所有権を確保しつつ、お子さんの教育費や生活費のためにできてしまった多額の負債を整理したいというご希望でした。個人再生が選択肢に浮かびそうですが、ご相談にいらっしゃった時点で、すでに定年退職後の再雇用期間中で、しかも数年後にはその再雇用期間も終了し、その後の就職先は未定という状況でした。

別の弁護士には、任意整理か破産と言われ、個人再生を提案しても相手にされなかったとのこと。

当法人では、ご自宅はアンダーローンではあるものの、清算価値は他の債務の総負債額よりも低いことが見込まれることと、ご本人は長年真面目に仕事のキャリアを積んでおられ、数年後の再就職先が決まっていないとはいえ、ないことはないだろうと考えて、ご希望どおり個人再生(小規模個人再生)申立て方針で受任いたしました。

再生計画案は、再就職先が見つかっていないという点を考慮し、生活費の節約に努めて、3年で返済する内容で申し立てをしました。

再生委員の先生と裁判所からは、やはり、再生期間中の退職が確実で、再就職先が決まっていないということで、厳しく見られました。しかし、最終的には、一緒には暮らしていないもののある程度安定収入のあるお子さんらの名義で、もしものときは援助する旨の誓約した陳述書を提出したことで、再生計画案が認可されるに至りました。

日本は超高齢化社会へ向かいつつありますが、60歳や65歳を過ぎてもお元気な方は増えているように感じますし、そういった方々の労働力に期待せざるを得ない状況でもあるように思います。今回の認可例は、こういった社会状況も影響しているかもしれません。

高齢で再生期間中の仕事が未定でも個人再生が認可された事例や、別居の親族の収入が考慮された事例は珍しいと思いますので、ご報告いたします。

 

弁護士 甫守一樹(本部オフィス 福岡市東区)

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最新解決事例のご報告~不動産(共有物分割)

本件は、自宅裏の土地がもう何年も放置されているので、裏の土地を取得して自宅の敷地を広げたいというご相談から始まったものですが、登記簿上の土地の所有者は既に亡くなっていると思われ、その相続人の特定が必要となりました。

戸籍をたどり調べてみると、登記簿上の土地所有者は30年以上前に亡くなっており、配偶者もその数年後に亡くなっていることが判明しました。また、お子様達は相続放棄をされていました。そこで、配偶者の親兄弟も亡くなっていたためその甥姪と相続人を特定し、任意に持分の譲渡を受けることができましたので、土地の持分の大半を取得することが出来ました。

残りの土地の持分については、お子様達が相続放棄をされていたので、所有者の親兄弟について調査が必要でした。所有者が亡くなって30年以上が経っているため新たな相続が発生しており、これを戸籍でたどっていくと、その相続人は実に40数名に及ぶことが判明しました。

これらの相続人の特定作業に数カ月を要し、また司法書士の先生や法務局の事前確認などのチェックも受けながら作業することになりました。

そして、この40数名について、個別に交渉することは現実的に困難でしたので、こちらは一部所有者として、裁判所に対して、40数名を被告として、共有物分割請求訴訟を提起し、残りの部分について適切に代償金を支払って土地全体を取得することが出来ました。(2023年)

弁護士 池永真由美(本部オフィス)

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解決事例(遺産分割)のご紹介(2023年)

依頼者の祖父を被相続人とする相続人が合計数十人の遺産分割(不動産の単独取得)の解決事例をご紹介します。

依頼者以外の相続人全員を相手とする遺産分割調停を申し立て、同時に、調停外において相続人らに連絡をとりました。

その結果、相続人らの大半から相続分譲渡又は相続放棄をする旨の書面を取り付け、書面が取り付けられなかった相続人との間では調停が成立し、依頼者が、遺産である不動産を単独取得することができました。

粘り強く相続人の方々に連絡を取り、丁寧に説明をすることで無事早期解決につながりました。

 

【2023年12月の朝倉オフィスの出張相談のご案内】

朝倉オフィスでは、毎月筑前町コスモスプラザ(福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地)で無料法律相談会を実施しております。

【12月の相談会の日程】

2023年12月13日(水)13:00~16:30 (筑前町コスモスプラザ)

(定員)3名(1名1時間)

相談ご希望の方は、電話予約制(申込み順に受付)となっておりますので、朝倉オフィスまでお電話下さい。

朝倉オフィス ℡0946―23―9933(平日9:00~17:30)

 

弁護士 坂口裕亮

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